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どんぐま@ ぜひ寄ってみます RSKのVOICE21(2008年1月31日放送分)で紹介…
lafon@ 突然ですが・・・ ラフォンで検索してたら突然貴方のブログ…
betti@ イーモバ イーモバは法人お試しで使ってみました …
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Nov 6, 2005
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カテゴリ: 個人情報保護
モーニングを兼ねた昼食からスタート。
昨晩泊めていただいたお礼を兼ねて、私めが準備。(といっても、めっちゃ簡単料理)

午後、大阪に向けて移動。
夕方には部屋に帰り着きました。
帰ってから溜まっていたメールを整理しつつ、WEB検索。

ココ数日、個人情報保護に関する動きがいろいろあったようです。


個人情報保護施行でPマークに注目集まる ( YOMIURI ONLINE  11/05配信)

「個人情報保護法の全面施行で、国の外郭団体・日本情報処理開発協会(東京)が個人情報の管理が適切と認めた企業に与える「P(プライバシー)マーク」が脚光を浴びている。
経済産業省が取得を推奨しているうえ、マークを持たない相手との取引を控える企業も出ており“お墨付き”をもらおうと全国から申請が殺到、認定審査が始まるまで4か月以上かかる事態になっている。

2004年度の認定は553件、05年度は10月末までに1158件で、累計2414件。
さらに現在、600件以上の申請が出ており、審査待ちが続く盛況ぶりだ。
マークに法的根拠はないが、最近は企業間契約の条件となるケースも出ている。」
として、これ以降、契約条件になったケースや取得に取り組んだ企業などを紹介していた。


個人情報保護法、運用見直しを協議へ…過剰反応に対応 (読売新聞 11月5日配信)

「今年4月に個人情報保護法が全面施行されたのに伴い、過剰反応が相次いでいる問題で、同法を所管する内閣府は、運用などの見直しを視野に、中断している国民生活審議会(首相の諮問機関)の個人情報保護部会を今月末に再開することを決めた。
保護法を巡っては、各地の消費生活センターに、悪質業者の電話勧誘が同法の規定では止められない点などに苦情・相談が多数寄せられており、同部会ではこの点も協議する。
保護法では、営利・非営利を問わず、5000人を超える個人情報を取り扱う事業者に、情報の目的外利用や第三者提供を原則禁じている。このため、本来は問題がないのに、医療機関が警察の捜査照会にもけが人の容体を教えないなどの過剰反応が起きている。
一方、保護法では、個人情報の目的外利用や不正取得の事実がなければ、本人の希望でも企業の持つ個人データの利用停止を強制できない。4月以降、国民生活センター(東京)の専用相談窓口だけでも、同法に関する苦情・相談が約900件寄せられ、その約7割は、電話勧誘やダイレクトメール(DM)の送付を停止させられないことなどの苦情や不満という。
こうした状況から、内閣府は、個人情報の保護と有効利用のバランスが取れていない現状が一部に起きていると判断。保護法に関する重要事項を審議する同部会に、国民センターから施行後半年の状況を報告させ、同法の解釈・運用にあたっての基本方針、省庁ごとの運用指針の見直しなど改善策について協議するよう求める。」


(JIPDECは時々人知れずに申請書式を変えたりするので、困ってしまう。)


重大事故の被害者情報、軒並み「公表せず」 保護法施行でより慎重に

「飛行機や鉄道などで重大な事故が発生した場合、被害にあった乗客の氏名などの個人情報について、航空、旅行、鉄道各社は軒並み「公表しない」としていることが、産経新聞の調べでわかった。
各社とも以前から同じ対応をとっているとしているが、今年四月の個人情報保護法施行以降、より慎重になっているところもあった。
政府の 犯罪被害者等基本計画検討会 は、「実名」「匿名」を含めた被害者名の発表について警察の判断に委ねる方向で合意している。
計画案は十二月にも閣議決定される見通しで、被害者情報の匿名化が急速に進む可能性もある。

その結果、回答を寄せたすべての社が公表しないと答えた。
ただ、各社ともに「人命救助や災害復旧の観点から、関係自治体などには協力する」(日本航空)、「警察や医療機関、ご家族にはお知らせする」(東京メトロ)など、捜査当局や関係省庁には必要に応じて公表するとした。
マスコミなどによる氏名の公表については、「基本的には警察・消防から発表、伝達されるべきだと考える」(JR東日本)などとしている。
個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者に対して、本人の同意を得ないで、本来の利用目的の範囲を超えて取り扱うことを禁止している。
一方、例外として生命、身体または財産上の保護のために必要があり、本人の同意を得るのが困難な場合-などと定めている。また、報道機関が報道目的で使用する場合は適用外となっている。
保護法と非公表との関連については、「施行以前から公表はしていない」(東急)、「公表しないのはプライバシー保護の観点からで関係ない」(東京メトロ)とした社もあった。しかし、HISでは、「設立以来、基本的に公表していないが、保護法成立後は特に厳しくしている。具体的には警察からの捜査協力依頼にも、かたっての問い合わせを警戒し、電話をし直すなど確認を重視している」。
日本航空や全日空は、社内の法務部などと相談しながら、「これまで以上に慎重に対応を検討している」という。」

こんな記事を読むとJR西日本の尼崎事故の時の搬送先病院の対応(TVニュースで見たのだが、同列車に乗ったであろう自分の父親が病院に運び込まれたかどうかを訪ねても教えてくれない。と女性が嘆いていたこと)を思い出す。
本来の主旨をキチンと把握した上で、最善の対処を考えていく必要があろう。


ちょっと変わったところで、 経済産業省 産業構造審議会  知的財産政策部会 不正競争防止小委員会 「営業秘密管理指針改訂版」 の話。

じつは秘かに施行されているものであるが、 不正競争防止法が改正 になっている。
事前に各地で説明会が開かれていたので、ご存じの方も多いと思うが、第162回通常国会において「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が採択され、平成17年11月1日から施行された。

大きな内容は以下の通り。

 1)模倣品・海賊版対策の強化
  (著名表示の冒用行為や商品形態模倣行為への刑事罰の導入等)
 2)営業秘密の保護強化
  (営業秘密の国外使用・開示処罰の導入、退職者の処罰の導入、法人処罰の導入等)
 3)罰則の見直し
 4)弁理士法等の改正

個人情報保護などの観点から言うと、「営業秘密保護強化」はキチンと把握しておかなくてはならない。

当社もPマーク取得支援なども行わせていただいているが、そのスタンスはあくまでも 「Pマーク取得を通じて、リスク管理と内部統制を強化させる」 ことを主眼に置いている。

Pマークの申請・取得のみを行うのであれば、時間さえかければ、ほとんどどの会社も出来るのではないであろうか?
(この時間を、コンサルタントを利用することにより短縮させることは一つの手ではある)
<申請書だけ作成するという荒技コンサルもいらっしゃるが・・・これは論外>


個人情報保護対策やセキュリティ対策などを通じて、是非、企業強化を実施していただきたい。


やっぱり、 文字だらけで改行(余白)が少ないと非常に読みづらいものになってしまいました。 (反省)


<本日のお薦め書籍>

業務プロセスからみた内部統制実践マニュアル 業務プロセスからみた内部統制実践マニュアル 著者:土田義憲

個人情報保護とリスク分析 個人情報保護とリスク分析 著者:畠中伸敏/加藤文也

「入門+実践」要求を仕様化する技術・表現する技術 「入門+実践」要求を仕様化する技術・表現する技術 著者:清水吉男





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Last updated  Nov 13, 2005 06:35:07 PM
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