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Mar 21, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
元気サポート通信環境復旧まで、ニシメグ自宅より情報を随時アップいたします。



********************* お知らせ ***********************

■震災により、休業を余儀なくされた方について

1.休業時に失業給付を受けられる特例措置

事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

上記に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。


2.災害により離職を余儀なくされた方への措置

災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。

上記に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要。事業主から交付される「離職票」の持参が必要です。



※災害により 直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象 となります。

※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。

※2012年3月10日までの特例措置です


【重要】
この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。



なお、震災のために指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できない場合は、ハローワークに申し出ることにより、失業の認定日を変更する措置が行われます。
また、他のハローワークで失業の認定を受けることを希望される方は、他のハローワークでも失業の認定を受けることができます。





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Last updated  Mar 21, 2011 11:19:49 AM
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