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Mar 21, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
元気サポートより、労務情報をお伝えします。


************************* お知らせ ***********************

労働基準法第26条には、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、 使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60 以上の手当を支払わなければならない」と定めています。

しかしながら、この度の災害のような、使用者の不可抗力により生じせしめられた事象により休業を余儀なくされた場合には、この条文の適用はありません。

したがって、既往の労働分の賃金支払い義務が必要なのは言うまでもありませんが、震災後、事業所が休業となったため労働者を自宅に待機させている期間等についての賃金の保障義務はありません。

あくまでも、事業主の自治に任されます。






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Last updated  Mar 21, 2011 11:23:05 AM
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