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Apr 6, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
ご質問の多い労務問題に関する情報です。


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通常の場合に、社員の方を解雇する場合には、
労働基準法の定めに従って、30日以上前に予告をするか
平均賃金の30日分以上を支払って即時に解雇するという、
最低限の手続きを踏む必要があります。

しかし、あらかじめ労働基準監督署の認定を受けた場合には
解雇予告が不要とされる場合があります。
(これを「解雇予告除外認定」といいます)



1.天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合

2.社員の不都合な言動によって解雇する場合


◆天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合

今回のような、地震や津波などの天災事変等による
やむを得ない事由がある場合に、それを原因として
事業の継続が不可能となった場合は、
解雇予告の手続きが不要になります。


事業の継続が不可能となった原因として、
地震などの天災事変が
例示されていますが、
他には火事により会社が焼失する等も当てはまります。



単なる、経営環境の悪化を原因とする場合は
該当しません。

また、
事業の継続が不可能ということが条件になりますので、
事業の縮小や一時休業の場合には



◆社員の不都合な言動によって解雇する場合

一般的には
就業規則で定めている「懲戒解雇事由」に該当するような
言動があった場合です。

この場合、会社の判断で解雇予告を省略できるのではなく、
労働基準監督署の認定を受けることが条件になります。

そして、
解雇予告の除外認定を受けられるケースとして、
通達により次のような例示がされています。

1.職場内での盗取、横領、傷害などの
  刑法犯に該当する行為のあった場合

2.賭博等により職場規律を乱し、
  他の従業員に悪影響を及ぼす場合

3.採用のときに重要な要素となるような
  経歴を詐称した場合

4.他へ転職した場合

5.2週間以上の無断欠勤で、
  出勤の督促にも応じない場合

6.出勤不良で、数回にわたって
  注意を受けても改めない場合

あくまでも例示ですが、重大かつ悪質な行為を
想定して、解雇予告の除外が認められます。



解雇予告除外認定を受けないうちに
予告のない解雇を行う場合には、
解雇予告手当の支払い義務が残りますので、注意が必要です。








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Last updated  Apr 6, 2011 09:04:57 PM
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