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2010.08.01
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カテゴリ: 道路交通
すべての自転車の人が、そういう走り方をしていた事を疑う訳ではないですが、

信号は自転車用が無い交差点等では、自動車用に従う規定。
停止位置も自動車と同じ停止線(守れている自動車も極めて少ないが)横断歩道の横じゃない!

地球上で、もっとも非常識な「自転車通行可」の歩道を設定してしまった日本の警察は、
原則「軽車両(自転車)」は、車道の左端を「左側通行(自動車と同じ側)」の指導徹底を職務怠慢。
(車道を自転車が、走ると危ないという理由らしいが、現状「自転車通行可」でない歩道も自転車が走り、
今度は、歩行者を自転車が危ない目に遭わせている。先進国では、自転車専用レーンの整備と、
駐車違反の徹底取締りが常識。日本の警察の対応は先進国ではあり得ない。)


この自転車を警察は野放し。日本って法治国家じゃなかったの?逆行自転車放置国家?

当然、車道を道交法を守っている自動車と自転車が走行しているトコに、対向車と「違法逆行自転車」
が来れば、この「違法逆行自転車」と「遵法左側通行自転車」が衝突の危機。

雨の降る一昨日薄暮、近所の対抗2車線バス通り(両側歩道付)を、クルマで帰宅走行中対向車線の
バス停にバス乗降停車中のところへ、中年男性の「傘さし片手運転右側走行(逆行)自転車」が来て、
事故寸前でした。こんな事が少なくない状況を野放しの日本警察は変!
(もし事故が起きたとしても、こちらは「右側走行(逆行)自転車」の不法行為が原因だから、一切責任がない事を主張し裁判でも争います。野放しにしている行政警察も訴えてやる!)
元司法関係の現場で勤務していましたが、

法律には、「信義信頼の原則」というものがあります。
右側逆行の違法走行自転車は「軽車両」と言えども、道交法の遵守義務が存在します。


民事裁判では「過失分担」の比率に反映されます。

法律の大原則「法の不知は、法定上の阻却事由とはならない。」をご存知ないのでしょうね。
日本は法治国家なので、法律というものが定められている事柄については、
法律を知らないからといって、罰則の適用は逃れられません。単に可罰性が至らない場合に、
処分保留や起訴猶予とされ、起訴されれば裁判所で、その可罰性を含めて判断されるのです。


まして、右側(逆行)通行という違法行為を犯した自転車側には、絶対的に「信義信頼の原則」に反した
という事実があり、この責を逃れられません。
(自転車なら、この位は…なんて寝ぼけた事を考えている人は、バイクにでも、対向車線
はみ出し車両にでも正面衝突されて死んで下さい。「軽車両」であっても自転車も道交法適用という
意味では同列の扱いなのです。)

軽微な犯罪だから、放置するというルールは存在しません。可罰性を判断しているに過ぎませんが、
見逃している理由は、自動車の場合一般的にいう「反則キップ」制度があり、赤キップでない限りは、
取り締まり対象者が「反則金国庫納付」により本捜査(実況見分、供述調書などの作成が省略される)
に、所轄警察署の交通課人員労力がかかる事が少ない為、自動車を対象とした取締りが行われ、
「軽車両」である自転車を対象とした取締りを怠けているだけです。

これに対して、同じ道交法の取締り対象である「自転車(軽車両)」は、運転免許制度の対象ではない為
取締るとなると、人身事故と同様に、先ず本人特定(身元確認)に始まって、供述調書作成と実況見分の実施(現場検証とは違うが、似た様な事を現場路上で交通を止めて行う)送検となる。1日仕事だ。

警察では独自に線引き?…警察には「立件」の裁量権こそ存在し運用でのバラつきこそ存在します
が、法律に基づかない「線引き」などありません。「法の下の平等」に反し憲法違反行為になります。

取締りの根拠となる制度が異なりますが、都内の「歩行禁煙指定区域」では、取締り担当職員
(区役所員)が、取締り強化期間中に違反者を現認すると、その場で2千円の「科料」を徴収しています。

歩行者を巻き込み、死亡事故を起こす「自転車」の道交法違反を野放しにして、「歩きタバコ」で2千円
…これをオカシイと思わない価値観の方がオカシイと感じない警察がおかしい。

国会も警察も、自転車の道交法違反の取締りに「仮納付制度」か科料を導入すべきで、
取締りなくば、道交法を守る人が増える訳もない。(高速道で、クルマはオービスの辺りだけ遵法速度)
道交法こそが秩序を定めているはずであり、道交法の原則を、皆が守る環境を整える事こそが、
秩序維持に繋がる道理であるはずである。

「自転車の関わる交通死亡事故(対歩行者を含む)」の増加に懸念を、警察が標榜するなら
取締り手続きの簡素化(自動車の仮納付精度なみ)と取締りの実行あるのみ。

これを実行しないのは警察組織(行政立法)と、国会(立法府議員)の怠慢、国民の生命軽視だ。





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最終更新日  2010.08.01 18:12:25
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