麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

2010年09月27日
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カテゴリ: 日々徒然
軟弱地盤の土地を売った場合、
土地の売主に対して地盤改良工事費用について損害賠償請求ができる
判決が、平成22年1月20日の名古屋高裁の民事第1部判決で
出たそうです。
わかりやすくいうと、地盤改良を要する土地であることがわかっている場合、
その土地は瑕疵と判断され、
この瑕疵が隠れたものであったとしても、地盤改良工事費用については、
土地の売主に損害賠償を命じる判決なのです。
この事案では、造成地の販売に関するパンフレットには『造成地のため地盤調査後
地盤改良が必要になる場合があります』という記載はあるものの、地盤改良の必要が
高いことをうかがわせる具体的記載。
また、『買受後、買主において地盤調査をしてください』などの買主に地盤調査を依頼、
または地盤調査を義務づける記載、地盤改良が必要になったときの費用が買主負担
になるから販売価格が低額である件や瑕疵担保請求権の放棄を意味する記載がない
こと。
これらの記載をまとめて、

『造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります』という表記は

目立たない表明であり、地盤改良が必要になったときは買主に地盤改良費用の負担を

土地売買代金のなかに折り込んでいないことから、希望通りの効果がもたらさせる、

という保証のないあいまいな記述と判断。従ってこの土地をの買主には落ち度はない、と

いう判示です。

地盤の状況については、宅建業法上、重要事項説明義務の対象にされていないのです。

しかし、このような判決が出た以上、今後は購入した土地の地盤が軟弱であることを

理由とした地盤改良工事費用の賠償を土地の売主に求める訴訟・クレームが多発する

ことが考えられます。

また、自社で土地を分譲販売する際、将来的に地盤改良工事費用の請求という

予期せぬ損害発生の防止のために、土地売買に先だって地盤調査を実施して

その結果をしっかり報告するか、もしくは土地売買契約の際に地盤改良工事の必要が

出ても、その費用は買主負担であることを明示する必要があるでしょう。






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最終更新日  2010年09月28日 13時27分54秒


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