『造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります』という表記は
目立たない表明であり、地盤改良が必要になったときは買主に地盤改良費用の負担を
土地売買代金のなかに折り込んでいないことから、希望通りの効果がもたらさせる、
という保証のないあいまいな記述と判断。従ってこの土地をの買主には落ち度はない、と
いう判示です。
地盤の状況については、宅建業法上、重要事項説明義務の対象にされていないのです。
しかし、このような判決が出た以上、今後は購入した土地の地盤が軟弱であることを
理由とした地盤改良工事費用の賠償を土地の売主に求める訴訟・クレームが多発する
ことが考えられます。
また、自社で土地を分譲販売する際、将来的に地盤改良工事費用の請求という
予期せぬ損害発生の防止のために、土地売買に先だって地盤調査を実施して
その結果をしっかり報告するか、もしくは土地売買契約の際に地盤改良工事の必要が
出ても、その費用は買主負担であることを明示する必要があるでしょう。
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