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2011.05.25
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カテゴリ: 大日本帝国興亡史
 1888年6月22日、枢密院で明治憲法案(いわゆる諮詢案)の第一審会議第二読会にて第二章「臣民権利義務」の審議に於いて森有礼は以下の趣旨を主張した。

 「本章の臣民権利義務を改めて臣民の分際と修正せん。・・・臣民は天皇に対して独り分限を有し、責任を有するものにして、権利にあらざるなり。故に憲法の如き重大なる法典には、只人民の天皇に対する分際を書くのみにて足るものにして、其他の事を記載するの要用なし。」

 これに対し議長の伊藤博文は

 「抑憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり。
 故に若し憲法に於て臣民の権理を列記せず、只責任のみを記載せば、憲法を設くるの必要なし。
 又如何なる国と雖も、臣民の権理を保護せず、又君主権を制限せざるときには、臣民には無限の責任あり、君主には無限の権力あり。
 是れ之を称して君主専制国と云う。
 故に君主権を制限し、又臣民は如何なる義務を有し、如何なる権理を有す、と憲法に列記して、始て憲法の骨子備はるものなり。
 ・・・


 (「清水伸・帝国憲法制定会議二一六頁以下による」/「憲法II(新版)/宮沢俊義」よりの抜粋)


 伊藤博文の主張「憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり・・・」、しかし大日本帝国憲法第3条の「天皇は神聖にして侵すへからす」は天皇が憲法下に置かれないの宣言に思える。

 大日本帝国憲法は「第1章 天皇」、「第2章 臣民権利義務」、・・・
 日本国憲法は「第1章 天皇」、「第2章 戦争の放棄」、「第3章 国民の権利及び義務」、・・・

 日本国憲法に於ける「天皇の任命行為」「天皇の国事行為」は天皇の権利ではなく義務であり、「第1章 天皇」は「天皇の権利及び義務」の意か。





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最終更新日  2011.05.26 00:19:59
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