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2007年10月25日
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カテゴリ: 社会保険労務士
つい最近、60歳になった。
誕生日のおよそ3ヶ月前に、
社会保険庁から、年金の受給申請用紙の
「厚生年金の裁定請求用紙」が送られてきた。

一生に1回の年金請求は自分でやってみよう
ではどのようにするのかをここで記録することにした。


年金請求は誕生日前にはできない。
誕生日前に請求しても、
誕生日当日に生存しているという保障がないからだ。

年金請求しようと思っても受け付けてくれない。

受給申請には、申請用紙の他に次の書類が必要である。

1.「住民票」
2.「戸籍謄本」
   結婚している人は配偶者の
3.「課税・非課税証明書」も用意する

この3つを添付書類として、
社会保険事務所での裁定請求の際に持参する必要がある。
★★★【年金手帳】も忘れてはいけない。★★★

これらの添付書類も、上記と同様の理由から
誕生日以後の発行日でないと有効ではない


なぜ配偶者の「課税・非課税証明書」が必要なのか
日本では、「年金支給は夫婦単位で」と考えるからだ。
例えば配偶者が65歳未満であったりすると
厚生年金には加給給付が付くことがある。
これを「加給年金」という。


<続きます>





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最終更新日  2007年10月25日 15時21分40秒
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