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2007年12月02日
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カテゴリ: 団塊党宣言
=働きながらフルに厚生年金をもらう-3=

老齢厚生年金は、60歳から支給されることになっている
しかし60歳以後も厚生年金の被保険者である場合は
支給制限がある
言い換えると
60歳以後も厚生年金に加入している企業で働く場合
支給額は一部または全額が支給停止になってしまう

だから60歳以後も働く人は「どうせもらえないから」
と言って、60歳になっても年金請求をしない人がいる


これは国民年金を60歳から請求する場合である
国民年金を60歳で請求するとだいたい損をするのである
しかし
厚生年金は60歳で請求しても損をすることは全くない
だが「損をする、しない」の話はここでこれ以上触れない

話を戻すと、今回のテーマは
60歳以後も厚生年金に加入している企業で働く場合に
年金をフルにもらうこと、である

冒頭の説明で
「60歳以後も厚生年金の被保険者である場合
支給額は一部または全額が支給停止になってしまう」と言った


「60歳以後も厚生年金に加入している企業で働く場合」に
厚生年金の被保険者でなくなればどうだろう
この場合は厚生年金をフルにもらえるのである。

厚生年金と健康保険の加入条件として
「一般社員の4分の3未満の労働時間で働く場合は被保険者にならない」

これは法律ではないが社会保険事務所で実際に行われている

実際には4分の3ぎりぎりで働くと、
社会保険事務所から「入りなさい」と言われる

そこで4分の3をあきらかに下回る労働時間であれば
被保険者身分を喪失することができる
するともう厚生年金の被保険者ではないから
年金をフルに受給する資格が出るのである

現実にはどうやればいいか
例えば60歳で一度退職をする
引き続いて、嘱託や顧問、契約社員などの名前で、
一般社員の労働時間の4分の3未満での労働契約を結ぶ
給与はさがるだろうが年金はフルに受給できる

会社がこうした条件を承諾すれば
働きつつ厚生年金のフルに受給できるのである
これは違法でも屁理屈でもない、正当な方法である

注意:
今年60歳になる団塊世代が60歳から受給できるのは
フルと言っても「報酬比例部分」だけである
「報酬比例部分」だけをフルにもらえるということである

(更なる注意が明日につづく)





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最終更新日  2007年12月02日 23時35分51秒
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