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2007年12月04日
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カテゴリ: 団塊党宣言
[昨日からつづく]


  ここで奥様のことを考える
  奥様の年収入が130万円未満であれば
  健康保険では被扶養者になることができた
  しかし、夫が健康保険を抜けると
  奥様も国民健康保険へ加入しなければならない

  国民健康保険は市区町村によって保険料が異なるので
  一律にいくらになるとはいえないが

  (この話のつづきは別の機会でする)



一般的に、健康保険から国民年金保険へ切り替えると
国民年金保険料がとても高くなることが多いと言われる
それは、国民年金保険料が
前年の収入に保険料率をかけて算出されるからである
つまり、前年の現役時代の収入を基にして計算されるからだ

これを避ける手はあるか
場合によっては避けられることがある
それは健康保険の「任意継続被保険者」になることである

「任意継続被保険者」とは

2年間まで健康保険の被保険者でいられる制度である

2倍支払うという意味は、これまで会社側が支払っていた分も
自分で支払うということである

2倍支払ってもメリットある?
これは個人的な条件になるが

単純に
2倍支払う健康保険料と国民年金保険料を比較して
安いほうへ加入すればいいのである

ところで任意継続制度では
たとえば国がやっている健康保険では
被保険者が支払っている健康保険料の
平均を支払えば良いことになっている
国の健康保険だと、現在は30万円の給与が平均となっている

現役時代の健康保険料が高くても
任意継続制度では平均の保険料を支払えばよいのである
この、平均保険料と国民年金保険料を比較し
安いほうをとることである


★★終わりに、大切な諸注意★★
国民年金保険料は市区町村で試算してもらって下さい

任意継続被保険者は
健康保険の資格喪失後20日以内の手続が必要だから要注意!
任意継続の健康保険料は前払いが前提で
支払を忘れたら、その時点で資格がなくなりますからこれも要注意
などなどいろいろな制約があります。
詳しくは社会保険事務所で説明を受けてください。

もうひとつ注意を
これまで説明した任意継続制度は、国の健康保険の場合です
健康保険組合の任意継続制度では
それぞれの健康保険組合で条件がちがうので
上記の条件は当てはまりません
くれぐれもご注意を!





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最終更新日  2007年12月04日 12時02分03秒
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