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2007年12月03日
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カテゴリ: 団塊党宣言
[昨日よりつづく]
60歳以後も厚生年金に加入している企業で働いていても
厚生年金をフルにもらうためには
「一般社員の4分の3未満の労働時間で働く場合は
 被保険者にならない」ことに着目する

一般社員の4分の3未満の労働時間で働く場合は
被保険者身分を喪失することができる

するともう厚生年金の被保険者ではないから
年金をフルに受給する資格が出る


もし厚生年金から抜けるなら、注意すべき点が2つある
とても重要なことだからしっかり確認してほしい

1.”国民健康保険へ加入する”

  被保険者資格を喪失するときは、
  厚生年金だけを抜けることはできない
  健康保険も抜けなくてはいけない
  厚生年金と健康保険はセットになっていて
  切り離すことができないからだ

  厚生年金を抜けるなら
  健康保険も抜けなければいけないのである

  健康保険を抜けたら、


  ここで奥様のことを考える
  奥様の年収入が130万円未満であれば
  健康保険では被扶養者になることができた
  しかし、夫が健康保険を抜けると
  奥様も国民健康保険へ加入しなければならない


  一律にいくらになるとはいえないが
  けっこう高いはずである
  (この話のつづきは別の機会でする)


2.”奥様は第3号被保険者ではなくなる”

  当人が厚生年金の被保険者であるとき
  奥様の年収入が130万円未満であれば
  奥様は国民年金の第3号被保険者になり
  国民年金保険料を支払わずにすんだ

  しかし、当人が厚生年金を抜けたとき
  奥様がまだ60歳未満であるなら
  奥様は第3号被保険者の資格がなくなり
  奥様は国民年金保険料を支払わねばならない
  これもあらたな負担となるだろう  

以上のように当人が厚生年金を抜けるなら
この2点も考慮しなければならない
働きながら厚生年金をフルにもらうには
いろいろなことを検討する必要があり
簡単には行かないのである






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最終更新日  2007年12月03日 08時07分59秒
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