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2007年12月07日
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カテゴリ: 団塊党宣言


「働いていると年金が減る」とか
「頑張って働くと年金は全額ストップする」
などと言われているが
厚生年金の被保険者として厚生年金に加入してないかぎり
厚生年金制度の外側でなら他の収入があるかないかは不問である

ただし、64歳になるまでは報酬比例部分だけだから、
定額部分を加えたフル年金額の半分以下である

働きながら厚生年金をもらう方法で考えられるのは、

厚生年金に未加入の組織で働けば、
厚生年金の外側に出るから厚生年金は無条件でもらえる

しかし組織(法人)は厚生年金に加入義務がある
それでも厚生年金に加入していないのは
違法を承知で加入していないか、
加入するだけの体力がない組織である
つまり、まともなところではない

厚生年金の加入企業で被保険者でなくなれば
厚生年金をフルにもらえる。
ここに厚生年金と健康保険の加入条件として
「一般社員の4分の3未満の労働時間で働く場合は


例えば60歳で一度退職をする。
引き続いて、嘱託や顧問、契約社員などの名前で、
一般社員の労働時間の4分の3未満での労働契約を結ぶ
給与はさがるだろうが年金はフルに受給できる

会社がこうした条件を承諾すれば

これは違法でも屁理屈でもない、正当な方法である

ここで注意:
今年60歳になる団塊世代が60歳から受給できるのは
フルと言っても「報酬比例部分」だけである
「報酬比例部分」だけをフルにもらえるということである

被保険者資格を喪失するときは、
厚生年金だけを抜けることはできない
健康保険も抜けなくてはいけない
健康保険を抜けたら、国民健康保険へ加入しなければならない

厚生年金から抜けるなら、注意すべき点が2つある
1.”国民健康保険へ加入する”
  または健康保険の”任意継続被保険者”になる

2.”奥様は第3号被保険者ではなくなる”
  奥様が60歳未満のときは国民年金に加入しなければならない

当人が厚生年金を抜けるなら
この2点も考慮しなければならない





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最終更新日  2007年12月07日 09時21分35秒 コメントを書く
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