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2008年02月07日
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カテゴリ: 社会保険労務士
管理監督者について、
最近マクドナルドの店長が訴えた裁判の判決が
東京地裁で出ました。
この訴訟で問題となったのは、
残業代を支払って欲しいというのが主題でしたが
1)「残業代を支払わないことで
一般社員よりも給与が下がることがある」
2)「継続的、長時間の残業で健康が侵されている」
という2点も重要なテーマでした。


「管理監督者」と判断する条件のうち

1)労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的立場にあるか

2)管理監督者の地位にふさわしい
賃金、賞与等、処遇がなされているか
  守られているかどうか

の2つが満たされていない、
ということが決め手となりました。

「管理監督者の地位にふさわしい賃金、賞与等、処遇がなされているか」
について

実務的には管理職手当を手厚くし、

一般社員の時間外手当を含めた合計支給額よりも
低くあってはならないことがあげられます。

もしあなたの会社に
給与支給額が一般社員の合計支給額よりも
低くなる管理職がいますと、

何らかの改善策が必要です。

「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるか」
について

現実的に企業はとても難しい状況にあると思います。
この条件を満たすのは取締役くらいでしょう。
しかし取締役はふつう社員(労働者)ではありません
社員がこの条件を満たすという「管理監督者」は
わずかに「執行役員」という肩書きの社員が
該当するかも知れません。

今回の判決は
労働基準法における「労務管理者」の曖昧な部分を
あえてあぶりだしました。
これに甘えている日本の経済社会に冷水をあびせ
再考を迫ったということのように思えます。





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最終更新日  2008年02月07日 11時43分21秒
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