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2011.12.28
育休後の不利益変更(東京高裁)
カテゴリ:
気まぐれ日記
育児休業からの復職後、一方的に降格・減給されたとして、ゲームソフト会社「コナミデジタルエンタテインメント」(東京)の元社員関口陽子さん(39)が慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。設楽隆一裁判長は「本人の同意もなく降格したのは人事権の乱用で違法だ」と述べ、同社に約95万円の支払いを命じた。
関口さんの代理人弁護士によると、育休後の社員の降格を違法と判断した判決は異例という。 海外とのライセンス交渉を担当していた関口さんは2008年10月から育休を取り、翌年4月に復職した。だが「夜遅くまで働くのは難しい」などの理由で担当業務を変えられ、2段階降格されたうえ、年俸は640万円から520万円に減った。
関口さんは提訴後に退職した。こうした対応について判決は、「前年度の評価を据え置くなど育休取得者の不利益を避ける義務を果たしておらず、違法」と指摘。35万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決より賠償額を増やした。
関口さんは判決後の会見で「子どもか仕事かの二者択一を迫られない社会になってほしい」と話した。コナミデジタルエンタテインメントは「判決文を見ていないのでコメントを控えたい」としている。(12/28 asahi.com)
これでは会社がもたん。人事担当者の方こそ降格させるべき。
不利益取扱いの禁止
(法第10条、第16条、第16条の4)
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
5 自宅待機を命ずること。
6 降格させること。
7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8 不利益な配置の変更を行うこと。
9 就業環境を害すること。
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最終更新日 2011.12.28 09:03:48
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