へこきもと 気まぐれブログ

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2014.02.26
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表題の講演会へ。主催は大阪府社労士会の大阪中央支部・大阪南支部。講師は弁護士のT氏。労働者災害補償保険に関する使用者の安全配慮義務の話でした。

世間の中小企業の社長さんは「労災に入っているから大丈夫」って勘違いをされているケースが多い。要するに民法上の損害賠償責任という視点を欠いている。安全配慮義務が問われ、使用者に過失が認められた場合は上積み部分の負担は免れない。

参考判例として、自衛隊八戸車輛整備工場事件(最高裁昭和50年2月25日判決)、川義事件(最高裁昭和59年4月10日判決)、三菱重工神戸造船所事件(最高裁平成3年4月11日判決)など。

今年の春闘では労災付加給付の上積み要求をしているが・・。経営者は意外とリスクマネジメントが出来ていない。ことの重要性を全く理解していない。

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最終更新日  2014.02.27 04:44:10
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