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訴えによると、運転手らの給与は基本給・歩合給・残業手当などで構成されていますが、「歩合給」は、残業手当を差し引いて支給しています。このため、運転手らは残業手当は支払われているものの、歩合給が圧縮されていることで、「事実上、残業代がカットされている」と主張。
こうした賃金体系は法律違反だとして、会社側に約2200万円の支払いを求めていました。判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は、「会社の賃金体系は、労働の効率性を反映させる仕組みで、不合理なものとはいえない」として、訴えを全面的に退けました。
「残業代が出ないのに、残業できます?詐欺のような賃金規則ではなく、もっと誠実に、プラスでいくような賃金規則に変えないと、会社の継続と繁栄は無いと思う」運転手らは、判決を不服として控訴する方針です。
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