へこきもと 気まぐれブログ

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2019.03.27
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カテゴリ: キュレーション


有期の雇用契約を繰り返し更新して通算5年を超えると、無期契約への転換を求めることができる「5年ルール」は、2013年4月に施行された改正労働契約法に盛り込まれた。18年4月から順次、無期契約になる人が出ている。雇う側は転換の申し込みを拒めない。有期雇用が5年に達する前に契約を更新しない「雇い止め」の動きはあるが、無期転換の申し込み後に解雇を通告するのは異例だ。

この女性社員は、日立製作所で派遣社員として約10年間勤務した後、12年10月に半年間の有期契約で日立に入社。13年4月以降は、半年または1年間の契約を更新して、有期雇用で働いてきた。横浜研究所(横浜市)で研究員の報告書をチェックしたり、事業部に内容を伝えたりする業務をしてきたという。

女性社員によると、日立に無期転換を申し込んだのは18年6月。同年11月には、日立が準備した申請書に勤務地の変更や残業を受け入れると記入して提出したが、翌12月に「19年4月以降は仕事がなくなる」と説明された。日立は今年2月、契約社員就業規則の「業務上の都合」に基づいて3月31日付での解雇を通知した。無期転換を申し込んだ別の横浜研究所の社員にも、同日付で解雇を通知したという。日立は朝日新聞の取材に対し、「個別の従業員に関するコメントは差し控えたい」としている。(2019.3.27 朝日新聞)



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最終更新日  2019.03.30 09:14:03
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