へこきもと 気まぐれブログ

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2019.03.27
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カテゴリ: キュレーション
blockquote>日産自動車(横浜市)で2016年に課長級の管理職として在職中に死亡した男性(当時42)の妻が未払い残業代約520万円を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は26日、労働基準法で残業代の支給対象外となる「管理監督者」に該当しないとして、350万円余りの支払いを命じた。

新谷晋司裁判長は「男性は経営者と一体的な立場といえる重要な職責と権限を与えられていない」として、管理監督者とは認められないと判断した。判決などによると、男性は日産の複数の部署で課長級としてマーケティングを担当し、16年3月に脳幹出血で死亡した。妻は17年3月に提訴。「日産は労基法を守り、従業員にも管理職にも働きやすい職場になってほしい」とのコメントを出した。

日産広報部は「判決文を精査した上で、今後の対応を検討する」とコメントした。原告側代理人の飯田学史弁護士は「管理職だから残業代を払わなくて良いという思い込みに警鐘を鳴らす判決だ」と評価し、他にも残業代の支払い対象となる管理職がいると指摘した。(2019.3.27 共同通信)

管理監督者性を争った裁判の多くは会社側敗訴。世の中、部長職でさえ自身の労働時間が自由にならない。重役出勤は取締役だけじゃないか。

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最終更新日  2019.05.18 06:54:20
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