2歳からの中学受験 by小苺

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2006.02.28
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カテゴリ: カテゴリ未分類
無理することに慣れてしまうと、
無理なことがわからなくなってしまいます。

つまるところ、がんばり屋さんにとっては、
これが鬱への道の始まりです。

既に無理なことをやっているので、
「もう無理」
という状態がわからなくなってしまうのです。

つまり、がんばりすぎてしまうのです。

気がついたときには不可能に挑んでしまっている。


でも、その「程度」もわからなくなってしまっていると、
あとは崩壊への道を歩むことになります。
気がついたときには、もう崩壊してしまった後になってしまうのですね。

往々にして、こういうロジックで不可能に挑んでしまう人は、
その後崩壊してしまう危険性があります。
その前に、気づくにはどうしたらいいのでしょうか。

たぶんこれが一番難しい。

きっと「がんばる」ことに比べて、
「適度」「適量」がいかに難しいかということですね。

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★郵便ポストで可、郵政公社が「簡易小包郵便物」事業

大きさはA4サイズで、厚さ3.5cm、重量1kg以内のものが対象。
定形外郵便物(1kg)と比べ180円安く、配達時の受領のサインも要らない。
ポスト投函OKとのこと。
配達料金は全国一律の400円。
これは使えば便利かも。

他の用途はなかなか思いつかないけど。。。

★<国籍取得訴訟>比男児の国籍認めず、逆転敗訴 東京高裁
フィリピン人の母親と日本人の父親との間に生まれた子供が、出生後に父親から認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして国籍確認を求めた訴訟。
裁判長は「男児に国籍を認める規定は国籍法にない」とし、、訴えを認めた1審・東京地裁判決(05年4月)を取り消し、請求を棄却しました。
この子供は現在、母親とともに関東地方で暮らしています。
出生後の99年10月に認知され、03年2月に法務局に国籍取得を届け出たが認められなかった。
父親には日本人の妻子がいるとのこと。
法律上は、戸籍法にのっとった申請をすると、認知された子供は認知した父親の姓を名乗ることができる。それと同じように認知された子供は父親の国籍を取得することができて当然なのではないのでしょうか。
裁判長の言う「男児に国籍を認める規定は国籍法にない」は事実だとはいえ、それは法の整備がされていないということで、きちんとした法整備が必要であるという結果がまず示されるべきで、その次に、「今のところは」法律に明記されていない事例のため、今後検討ってことにはならないんですかねぇ。
日本は出生に関しての法整備がまだまだ整っていず、罪のない子供とその母親父親が必要以上に傷つけられているのも実態としてあると思います。
少子化対策も大切ですが、実際に生まれた子供の権利やその子を育てる親の安心も、きちんと考えていくことが必要だと思います。





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最終更新日  2006.03.07 00:33:01
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