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学生はほとんどが夏休みに突入した。我事務所は、田舎町の繁華街に位置していますので、とりあえず事務所の周りには、カラオケボックスが多数あります。毎年この時期になると、中高生がカラオケボックスに多数出入りしているように思われ、自分も子供を持つ親として、ひやひやの時期を迎えております。 カラオケボックスができた当時と比べ、現在では飲食メニューもかなり増え、24時間営業も当たり前の今日この頃。しかし、昨年発表された警察庁の統計では、深夜酒類提供飲食店届出をしているカラオケボックスは全体の20%弱です。この近辺のカラオケボックスも当然のごとく無届営業をしています。その中には、全国的に有名なカラオケボックスも含まれています。このような状況のため、法律には全く無頓着な営業になってしまう状況に陥る可能性があります。その一例でいうと、平気で未成年にカクテルやチューハイを提供したり、夜中まで遊興させたりしてしまうのです。 先日、あるカラオケボックスに行ったら、なんとタバコの自販機にコンドームを売っているではありませんか。エイズ防止のため?なぜ、カラオケボックスで売る必要があるの?と、驚いてしまいます。 カラオケボックスにおける犯罪は年々増加しています。警察は、何故無届を容認するのでしょうか?大企業の力?そのようなことは考えたくないのですが・・・。
2005年07月28日
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先日、依頼のあったデリヘルの書類が出来上がったので、某署へ提出のアポを取りました。このデリヘル業者は、以前に当該署に事前相談に行ったところ、あーでもない、こーでもないと言われたため、個人の届出をあきらめ、当事務所に依頼した経緯がありました。担当者に連絡したところ、この業者はあてにならないから、依頼を断ってください。などととんでもない言葉が出てきました。行政書士法では、正当な事由がなければ依頼を断ってはいけないことになっています。あてにならないから依頼を断れとは、言語道断。その旨を伝えたら、次に事務所の賃貸契約の名義が違うからダメと言う始末。当然、名義が違うことは百も承知。そのため、大家からその名義人に対する使用承諾を取っています。それでも、認めないというからびっくり。デリヘルは届出。行政手続法では、法定要件がそろっていれば、受理しなければならないと言うことになっているはず。事務所の転借は認めないなど、風営法にはどこにもないはず。月曜日にアポを入れたのですが、万が一受理しないなら、不作為に対する申し立てを行う予定です。
2005年07月21日
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土・日・月曜日と3連休をしました。土曜日は長男のサッカースポーツ少年団が主催する大会があったので、朝から駐車場係りで炎天下の中、ハッスル!日・月曜日は、同じく長男のサッカー合宿が山中湖で行われたため、サッカー見学を兼ね、妻と娘と山中湖のペンションに宿泊、楽しい休日を取りました。日ごろの仕事を忘れ、リフレッシュしようと思ったのですが、先週客引きで逮捕された店から、相談の電話が何回もかかってきました。逮捕理由は、店の従業員が「新しい店がオープンしました。どうですか?」と通行人に声をかけたため逮捕になったそうです。そのことにより、客引きの従業員と店長代理が逮捕されました。相談内容というのは、その後店をやってもよいか。ということと、弁護士を紹介してくれと言うことでした。従業員と店長代理が逮捕されても、管理者が店にいるなら、別に店を閉めなくてはならないと言う理由はないです。弁護士にしても、休み明けに当番弁護士を頼んでから、考えればいいのではないかと返答しましたが、事が起きたら困るのではなく、事を起こさなければいいのです。風俗営業においては、客引きは禁止行為ですし、客引きをすれば逮捕されることがわかっているのですから。
2005年07月19日
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今日は現場検査が2件ありました。現場検査とは、風俗営業許可の手続きのうち、最大の山場です。所轄の許可担当者と防犯協会の担当者の2人が、申請書類の図面と一致するか、また、設備構造上問題ないかを検査するのです。今日の現場検査は、2店舗とも近い距離にあったこともあり、何の問題もなかったので20分程度で終了しました。後は、許可証の発行を待つだけ。今日万が一、問題があれば、問題箇所を修正したり、図面の補正をしたりして、面倒くさいものですが、なにもなくホッとしました。来週の木曜日にも現場検査があります。でも、現場検査て、意外と楽しみなんですよ。
2005年07月15日
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今日、ショーパブをやりたいけど、風俗営業許可が取れるかどうかの問い合わせがありました。ほとんどの店舗の依頼は、繁華街に立地する店舗なのですが、今回の店舗は郊外なのです。繁華街の場合はほとんどが商業地域で、県条例では、50m以内に保護対象施設(学校、入床施設のある病院、児童公園、図書館等)がなければ問題がないのです。依頼者いわく、その店舗は以前マージャン店で許可を取っているから大丈夫ではないですかとのことですが、それは充分ではないのです。マージャン店及びパチンコ店の場合とパブ、クラブ等の接待営業の店舗では地理的用件が違うのです。これは、風営法上では同一ですが、都市計画法で違ってくるのです。パブ、クラブが営業できるのは、商業地域、準工業地域と無指定地域だけなのです。マージャン店、パチンコ店はその上近隣商業地域と工業地域も営業できるのです。このことは、時々問題になることなのです。近隣商業地域と工業地域とも、風営法上は許可が取れる地域なのに、都市計画法があるため許可が出ないのです。これは、風営許可の隠された制限なのです。今日の問い合わせは、準工業地域のため、100m以内に保護対象施設がなければ地理的用件は満たされることになりそうです。
2005年07月12日
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今日は朝から非情に暑い一日でした。午前中、保健所に行ったのですが、非情に涼しく快適に感じました。この保健所は、今年6月に新築され、新しいからまだ冷房もよく効いて涼しいのだと思いました。しかしまてよ、何箇所かにクール ビズ~軽装~ご理解等の言葉が貼ってあったけど、新聞等によると地球温暖化防止のため温度を28度に抑え、そのため軽装になると思っていたけど、温度はそれ以下のような気がしたけど?午後、某警察署にデリヘルの変更届出と新規開業届出に行ったのですが、そこは暑い。この警察署の建物は古い。しかし、温度は28度ぐらいの暑さ。クール ビズの普及により、私も軽装になり、非情に楽ですが、本来の目的は、冷房の温度を上げて、地球温暖化を防止すること。温度が今までどおりなら・・・。太い体系の私は、暑さは大嫌い。何はともあれ、暑いとき涼しいのは快適。保健所は気持ちよかったです。でも、これでいいのかなぁ。
2005年07月11日
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今日は、1件深夜酒類提供飲食店届出を提出してきました。この店は、オーナーが中国人の人で、在留資格は日本人配偶者等の人です。今まで、中華料理店だったのですが、居酒屋と中華料理店をMIXしたような店で、朝5時まで営業したいということで深夜酒類提供飲食店届出を提出した次第です。依頼があってから、非常に興味があったので当然飲みに行きました。メニューを見たら、非常に安い。エビチリが一皿680円、他のメニューも500円から700円ぐらいのものばかり。料理人は本場中国の人。特にお勧めは水餃子400円と羊の串焼600円。水餃子は手作りの皮でモチモチ感が最高、たれも黒酢ベースの独特のたれで非常にマッチしています。羊の串焼は独特の香辛料で焼き上げ、日本の焼き鳥にはない、エスニックさがたまらない。その味にみせられ、連日通ってます。
2005年07月08日
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先日、特殊浴場の申請を提出しました。特殊浴場と言っても、ソープランドではなく、エステの一種で、岩盤浴の申請です。申請書の中の住所欄に、法人の場合記名押印とあったので、通常の申請のごとく会社印をおして提出しました。さらに、何故保健所に提出しなければならないかと疑うような消防法令適合交付申請書なる消防署に提出する書類にも記名押印して提出しました。ところが、昨日、印は単なる会社印ではダメで代表社印(実印)を押してくれとの、電話が保健所より入りました。ほとんどの申請書は会社印で通るのになぜ?簡単に実印を押せないよなぁと思いながら、依頼者に連絡、早速書類を再度作り、今までも消防は別に実印を要求しないからそのままでいいやと思い、保健所の申請書のみ、記名押印して提出しました。提出に行ったとき、担当者がいなかったので、他の保健所職員に渡して帰ったのです。事務所に戻ると、再び保健所の電話。「消防法令適合交付申請書はなかったのですけどどうしたのですか」という質問。私は「今までも消防関係は実印を要求していないからもって行かなかったよ。」そう言うと「それは困ります。」という返事。「何故?消防署に聞いてみてよ。絶対会社印でも大丈夫と言うから」と言うと「それでは聞きます。」と言い電話を切りました。しばらくすると電話がかかり、「会社印でも大丈夫でした。」といわれ、腹の中で「当たり前」と思いつつ電話をきろうとしましたが「実は、申請書と一緒に消防法令適合交付申請書も持ってくると思い、消防法令適合交付申請書はもうシュレッダーにかけてしまいました。すみません。」な、なんと、提出した書類が消防署に行く前にシュレッダーにかけられてしまったとは。本来なら、怒り心頭、大問題にするところだけど、まだ新人の若いお姉さんなので、しょうがない、再度提出することにしました。お役所、もっとしっかりしろ!
2005年07月07日
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来週、風営法の改正についての講習会の講師を依頼されているので、そろそろ資料作りをしなければと思いつつ、1時間ほど資料作りをしました。今回のテーマは風営法改正。改正といっても大幅に変わる事はないが、罰則が厳しくなるということがポイントです。無許可営業なら、改正前は1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科だったのですが、改正後は2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金、又はこれの併科になるのです。他の罪も同様に倍になるのです。それと、もうひとつ注目は無承認の設備構造違反が欠格事由になることです。無承認の設備構造違反の多くはピンサロ。許可後、勝手にカーテン等を取り付け、個室状態にしてしまうのです。今までは、罰金と営停だけだったのですが、改正後は欠格事由となるので。、即刻、許可取り消し。その後その人は5年間許可が取れなくなるのです。改正後はかなり厳しくなります。
2005年07月05日
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