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世間は夏休み真っ最中。今日事務所に来るときも、会社関係は夏休みの様子で静かそのもの。本来なら私も夏休みと思うのですが、今日風俗営業許可の現場検査が2件ありましたので、仕方なく仕事をすることにしました。2件の検査とも、何の問題もなく30分ほどで終了しましたが、世間が休みと思うと何故か体が重くなる気分です。 まだ、やりかけの仕事も残っていることだし、保健所の検査もありますので、明日も休まず仕事に精を出します。しかし、今日はネオンに誘われ寄り道をせずに、早く帰宅します。
2005年08月15日
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昨日、今日とデリヘルの届出をしました。依頼者には、毎回デリヘルを営業するにあたり、注意事項をみっちり指導するのですが、その中でも特に注意することが、18歳未満には、利用させない!雇用しない!の2点です。18歳未満かどうか、どのように判断するかがポイントなのです。住民票や保険証ではダメ!友人や姉さんの住民票や保険証を持ってきて、あたかも18歳以上と偽る娘が多いからです。絶対に公的の写真付き身分証。運短免許証、写真付き住基カード、パスポート、外国人登録証等。その身分証がなければ絶対に雇用してはいけないのです。客にしてもしかり。万が一、年少者を雇用して派遣すれば、年少者使用の罪だけではなく、少女買春周旋や幇助もも適用される可能性があるからです。 また、よく18歳以上なら高校生でもいいですか?と質問されますが、ダメと応えます。法的には18歳以上なら高校生でも問題はないのですが、ほとんどの高校の規則で、学校に知れると退学させられてしまう可能性があるのです。18歳というと高校3年生、もう少しすれば卒業できる時期です。普通の人間なら常識的にそのような危険に陥らせるまねはできないはずです。夏休みとかいう時期は、特に年少者には注意が必要です。
2005年08月11日
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無茶苦茶忙しくて、なかなかブログが書けません。今、ちょっと一服で書こうと思っています。 一昨日、夜の9時半ごろ、某店のオーナーより、今客引きで店の従業員が逮捕されました。と電話がありました。こちらの気持ちとしては、またか!しかし、店のオーナーとしては、必死。どうなるんですか?と声を震わせての問合せ。この店は、法人の経営する店舗で、店長が管理者になっているで、多分、店長も呼び出され、その後店長の指示により客引きを行ったと言うことで、店長も逮捕となるでしょう。と応えました。案の定、昨日店長も逮捕されました。社長に関しては、調書のため呼び出しはされるが、指示をしてなければ逮捕はないと思われるが、どうなることか?その後は、多分2日拘留の後、10日の再拘留、そして略式起訴で、一人当たり罰金20万円で釈放となる予定。 話はかわりますが、今年4月にこの地区の検事が変わったのに伴い、拘留期間が短くなったのです。以前は、当然のごとく再々拘留で22日間の拘留間違いなしだったのですが、検事が変わったら、客引きだけなら再拘留のみの12日間で釈放されているのです。また、以前は接見禁止だったのですが、接見も許されるようになってきたのです。 何はともあれ、客引きぐらいならと思っていると大変なことになってしまいます。これから、盆休みでどこかに行こうと思っても、彼らは留置所の中で盆休みを取らなければならなくなってしまうのですから。
2005年08月10日
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学生はほとんどが夏休みに突入した。我事務所は、田舎町の繁華街に位置していますので、とりあえず事務所の周りには、カラオケボックスが多数あります。毎年この時期になると、中高生がカラオケボックスに多数出入りしているように思われ、自分も子供を持つ親として、ひやひやの時期を迎えております。 カラオケボックスができた当時と比べ、現在では飲食メニューもかなり増え、24時間営業も当たり前の今日この頃。しかし、昨年発表された警察庁の統計では、深夜酒類提供飲食店届出をしているカラオケボックスは全体の20%弱です。この近辺のカラオケボックスも当然のごとく無届営業をしています。その中には、全国的に有名なカラオケボックスも含まれています。このような状況のため、法律には全く無頓着な営業になってしまう状況に陥る可能性があります。その一例でいうと、平気で未成年にカクテルやチューハイを提供したり、夜中まで遊興させたりしてしまうのです。 先日、あるカラオケボックスに行ったら、なんとタバコの自販機にコンドームを売っているではありませんか。エイズ防止のため?なぜ、カラオケボックスで売る必要があるの?と、驚いてしまいます。 カラオケボックスにおける犯罪は年々増加しています。警察は、何故無届を容認するのでしょうか?大企業の力?そのようなことは考えたくないのですが・・・。
2005年07月28日
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先日、依頼のあったデリヘルの書類が出来上がったので、某署へ提出のアポを取りました。このデリヘル業者は、以前に当該署に事前相談に行ったところ、あーでもない、こーでもないと言われたため、個人の届出をあきらめ、当事務所に依頼した経緯がありました。担当者に連絡したところ、この業者はあてにならないから、依頼を断ってください。などととんでもない言葉が出てきました。行政書士法では、正当な事由がなければ依頼を断ってはいけないことになっています。あてにならないから依頼を断れとは、言語道断。その旨を伝えたら、次に事務所の賃貸契約の名義が違うからダメと言う始末。当然、名義が違うことは百も承知。そのため、大家からその名義人に対する使用承諾を取っています。それでも、認めないというからびっくり。デリヘルは届出。行政手続法では、法定要件がそろっていれば、受理しなければならないと言うことになっているはず。事務所の転借は認めないなど、風営法にはどこにもないはず。月曜日にアポを入れたのですが、万が一受理しないなら、不作為に対する申し立てを行う予定です。
2005年07月21日
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土・日・月曜日と3連休をしました。土曜日は長男のサッカースポーツ少年団が主催する大会があったので、朝から駐車場係りで炎天下の中、ハッスル!日・月曜日は、同じく長男のサッカー合宿が山中湖で行われたため、サッカー見学を兼ね、妻と娘と山中湖のペンションに宿泊、楽しい休日を取りました。日ごろの仕事を忘れ、リフレッシュしようと思ったのですが、先週客引きで逮捕された店から、相談の電話が何回もかかってきました。逮捕理由は、店の従業員が「新しい店がオープンしました。どうですか?」と通行人に声をかけたため逮捕になったそうです。そのことにより、客引きの従業員と店長代理が逮捕されました。相談内容というのは、その後店をやってもよいか。ということと、弁護士を紹介してくれと言うことでした。従業員と店長代理が逮捕されても、管理者が店にいるなら、別に店を閉めなくてはならないと言う理由はないです。弁護士にしても、休み明けに当番弁護士を頼んでから、考えればいいのではないかと返答しましたが、事が起きたら困るのではなく、事を起こさなければいいのです。風俗営業においては、客引きは禁止行為ですし、客引きをすれば逮捕されることがわかっているのですから。
2005年07月19日
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今日は現場検査が2件ありました。現場検査とは、風俗営業許可の手続きのうち、最大の山場です。所轄の許可担当者と防犯協会の担当者の2人が、申請書類の図面と一致するか、また、設備構造上問題ないかを検査するのです。今日の現場検査は、2店舗とも近い距離にあったこともあり、何の問題もなかったので20分程度で終了しました。後は、許可証の発行を待つだけ。今日万が一、問題があれば、問題箇所を修正したり、図面の補正をしたりして、面倒くさいものですが、なにもなくホッとしました。来週の木曜日にも現場検査があります。でも、現場検査て、意外と楽しみなんですよ。
2005年07月15日
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今日、ショーパブをやりたいけど、風俗営業許可が取れるかどうかの問い合わせがありました。ほとんどの店舗の依頼は、繁華街に立地する店舗なのですが、今回の店舗は郊外なのです。繁華街の場合はほとんどが商業地域で、県条例では、50m以内に保護対象施設(学校、入床施設のある病院、児童公園、図書館等)がなければ問題がないのです。依頼者いわく、その店舗は以前マージャン店で許可を取っているから大丈夫ではないですかとのことですが、それは充分ではないのです。マージャン店及びパチンコ店の場合とパブ、クラブ等の接待営業の店舗では地理的用件が違うのです。これは、風営法上では同一ですが、都市計画法で違ってくるのです。パブ、クラブが営業できるのは、商業地域、準工業地域と無指定地域だけなのです。マージャン店、パチンコ店はその上近隣商業地域と工業地域も営業できるのです。このことは、時々問題になることなのです。近隣商業地域と工業地域とも、風営法上は許可が取れる地域なのに、都市計画法があるため許可が出ないのです。これは、風営許可の隠された制限なのです。今日の問い合わせは、準工業地域のため、100m以内に保護対象施設がなければ地理的用件は満たされることになりそうです。
2005年07月12日
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今日は朝から非情に暑い一日でした。午前中、保健所に行ったのですが、非情に涼しく快適に感じました。この保健所は、今年6月に新築され、新しいからまだ冷房もよく効いて涼しいのだと思いました。しかしまてよ、何箇所かにクール ビズ~軽装~ご理解等の言葉が貼ってあったけど、新聞等によると地球温暖化防止のため温度を28度に抑え、そのため軽装になると思っていたけど、温度はそれ以下のような気がしたけど?午後、某警察署にデリヘルの変更届出と新規開業届出に行ったのですが、そこは暑い。この警察署の建物は古い。しかし、温度は28度ぐらいの暑さ。クール ビズの普及により、私も軽装になり、非情に楽ですが、本来の目的は、冷房の温度を上げて、地球温暖化を防止すること。温度が今までどおりなら・・・。太い体系の私は、暑さは大嫌い。何はともあれ、暑いとき涼しいのは快適。保健所は気持ちよかったです。でも、これでいいのかなぁ。
2005年07月11日
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今日は、1件深夜酒類提供飲食店届出を提出してきました。この店は、オーナーが中国人の人で、在留資格は日本人配偶者等の人です。今まで、中華料理店だったのですが、居酒屋と中華料理店をMIXしたような店で、朝5時まで営業したいということで深夜酒類提供飲食店届出を提出した次第です。依頼があってから、非常に興味があったので当然飲みに行きました。メニューを見たら、非常に安い。エビチリが一皿680円、他のメニューも500円から700円ぐらいのものばかり。料理人は本場中国の人。特にお勧めは水餃子400円と羊の串焼600円。水餃子は手作りの皮でモチモチ感が最高、たれも黒酢ベースの独特のたれで非常にマッチしています。羊の串焼は独特の香辛料で焼き上げ、日本の焼き鳥にはない、エスニックさがたまらない。その味にみせられ、連日通ってます。
2005年07月08日
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先日、特殊浴場の申請を提出しました。特殊浴場と言っても、ソープランドではなく、エステの一種で、岩盤浴の申請です。申請書の中の住所欄に、法人の場合記名押印とあったので、通常の申請のごとく会社印をおして提出しました。さらに、何故保健所に提出しなければならないかと疑うような消防法令適合交付申請書なる消防署に提出する書類にも記名押印して提出しました。ところが、昨日、印は単なる会社印ではダメで代表社印(実印)を押してくれとの、電話が保健所より入りました。ほとんどの申請書は会社印で通るのになぜ?簡単に実印を押せないよなぁと思いながら、依頼者に連絡、早速書類を再度作り、今までも消防は別に実印を要求しないからそのままでいいやと思い、保健所の申請書のみ、記名押印して提出しました。提出に行ったとき、担当者がいなかったので、他の保健所職員に渡して帰ったのです。事務所に戻ると、再び保健所の電話。「消防法令適合交付申請書はなかったのですけどどうしたのですか」という質問。私は「今までも消防関係は実印を要求していないからもって行かなかったよ。」そう言うと「それは困ります。」という返事。「何故?消防署に聞いてみてよ。絶対会社印でも大丈夫と言うから」と言うと「それでは聞きます。」と言い電話を切りました。しばらくすると電話がかかり、「会社印でも大丈夫でした。」といわれ、腹の中で「当たり前」と思いつつ電話をきろうとしましたが「実は、申請書と一緒に消防法令適合交付申請書も持ってくると思い、消防法令適合交付申請書はもうシュレッダーにかけてしまいました。すみません。」な、なんと、提出した書類が消防署に行く前にシュレッダーにかけられてしまったとは。本来なら、怒り心頭、大問題にするところだけど、まだ新人の若いお姉さんなので、しょうがない、再度提出することにしました。お役所、もっとしっかりしろ!
2005年07月07日
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来週、風営法の改正についての講習会の講師を依頼されているので、そろそろ資料作りをしなければと思いつつ、1時間ほど資料作りをしました。今回のテーマは風営法改正。改正といっても大幅に変わる事はないが、罰則が厳しくなるということがポイントです。無許可営業なら、改正前は1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科だったのですが、改正後は2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金、又はこれの併科になるのです。他の罪も同様に倍になるのです。それと、もうひとつ注目は無承認の設備構造違反が欠格事由になることです。無承認の設備構造違反の多くはピンサロ。許可後、勝手にカーテン等を取り付け、個室状態にしてしまうのです。今までは、罰金と営停だけだったのですが、改正後は欠格事由となるので。、即刻、許可取り消し。その後その人は5年間許可が取れなくなるのです。改正後はかなり厳しくなります。
2005年07月05日
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当事務所には外国人関係のお客さんも出入りします。先日、深夜酒類提供飲食店届出の依頼があり、打ち合わせをすることになりました。お客は中国人。多分、日本人配偶者だと思っていたのですが、在留資格を聞けば、留学生。留学生は資格外活動許可をとれば、規定時間内のアルバイトはできるのですが、飲食店営業はちょっと・・・。話を聞けば、飲食店営業許可は既に取得しているとの事。それを聞いてさらにびっくり。彼らにしてみれば、お役所が認めてくれたのだから問題ないという解釈。ごもっとも!実は、この様な事例は初めてではない。過去にも、観光ビザの韓国の人が、飲食店営業の許可を取得していることもありました。仕事柄、頻繁に保健所に行くことがあるので、その点について聞いたところ、外国人の在留資格は確認していないとのこと。驚きである。役所の怠慢。多分、許可条件に、他法令に違反していないという条件が付随していると思われるのだが。近年、不法滞在者や資格外活動に対して、入管の目は厳しくなっているのに、同じ役所がこのような怠慢では・・・。
2005年06月29日
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今日、某署へデリヘル届出のアポの電話をした時、添付書類で車検証のコピーと携帯電話の名義のわかる書類の提出を求められました。この署は、今年の4月に許可担当者が変更になった署です。過去にこの署では数十件の届出をしましたが、この2種類の提出を求められたのは初めてです。法定書類以外では大家の使用承諾を添付する等の書類はありましたが、それには理由があります。ほとんどのワンルームやマンション等の賃貸物件においては、住居のみの契約になっており、その物件を事務所使用にすることに対して公安委員会が受理することができないから、新たに大家の使用承諾を求めることとなるのです。しかし、車検証のコピーと携帯電話の名義のわかる書類の提出には少々理解に苦しみます。理由を聞くと、携帯電話や自動車は犯罪に使用する確立が高いとの事。・・・?万が一、他人名義なら受理しないのか?実際、固定電話においては、他人名義の電話を使用することはママあること。自動車にしてもしかり。法律はそこまで規制していない。ましてや、他の署では一度も経験ないし、当該署でも初めてのこと。依頼者にそのむね添付書類の件を伝達したところ、すぐにそろえることが可能なため問題なく終わりそうだが、署によって添付書類が違ったり、同じ署においても担当者が代わる事により添付書類が変わることはいかがなものか・・・。いずれ時期をみて、県警察本部の許可担当に理由を聞きたいと思います。
2005年06月22日
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不景気になるといかがわしい営業が多くなるのが、世の常。そして、いかがわしい営業に対して規制をかけるのが風営法。今日も大人のおもちゃ販売、アダルトビデオの販売の営業に関しての問い合わせがありました。アダルトグッズ、アダルトビデオ販売、ラブホテル、ストリップ劇場、ファッションヘルス等の営業は性風俗特殊営業として、厳格な規制の下に置かれています。そして、ほとんどの県の条例で、店舗型はほんの一部の場所でしか認められません。それらの営業の解釈として登場するのが、専らという言葉です。専らという言葉は、風営法流の解釈でいくと、おおむね7割から8割程度以上を言います。ストリップ営業は、専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行・・・ラブホテルは専ら異性を同伴する客の宿泊に供する政令で定める施設・・・アダルトショップは、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。このことは、裏返せば専らでなければ、規制しないということなのです。このようなアバウトな法律が風営法であり、風営法はザル法たる所以です。
2005年06月21日
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近頃、問い合わせの多い案件にレンタルルームがあります。今日もレンタルルームの問い合わせがありました。レンタルルームは許可がいるのかいらないのかの問い合わせなのです。たとえば、客に飲食を提供し、5平方メートル以下の個室を設ける場合は区画席飲食店(6号営業)の許可が必要となります。しかし、この区画席飲食店という許可は、全国で6軒しかない許可なのです。何故か、昔で言う個室喫茶のようなもので、個室の中でいかがわしい行為をする可能性があるため、公安委員会でなかなか許可を認めないように思われる許可なのです。また、ラブホテルではなくあくまでもレンタルルームと称しても、レンタルルーム等の名称いかんに問わず、もっぱら異性を同伴する休憩の用に供する個室はラブホテル営業とみなされるので、地域制限により営業は困難になります。ただレンタルルームで、もっぱら異性の同伴のないような個室で、5平方メートル以上で飲食を提供しなければ問題ないのです。近頃、まんが喫茶やインターネットカフェと称している店舗がかなり多くありますが、その中で違法店もまま見られます。当然、区画席飲食店許可をとらなければならない店でも無許可で営業している店があります。なにせ、区画席飲食店許可は全国で6軒しかないのですから。ただ、許可をとってもその後問題があります。風俗営業許可は18歳未満立入禁止ですから。客の大半が高校生以下という店がかなり多いはずです。許可をとったら客がいなくなるという現象も起こるはず。
2005年06月16日
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今日もデリヘルの届出の依頼がありました。依頼者には届出に必要な書類をまず最初伝達するのですが、その中で大部分の依頼者が困惑するのが事務所の使用承諾です。デリヘルの届出に関する添付書類に関して、使用承諾添付という項目はありません。それでは、なぜ使用承諾が必要か?と思われます。自己所有の建物なら問題はありません。しかし、大部分はワンルームマンションやアパートを借りて事務所にしています。ほとんどの賃貸契約書を見れば判るとおり、住居のみの使用になっているかと思われます。公安委員会としては、住居のみの契約の場所を勝手にデリヘルの事務所として認めるわけに行かないからです。そのため、使用承諾が必要となってくるのです。デリヘルを開業するにあたり、その使用承諾が最大のネックとなるのです。ほとんどの大家及び不動産屋は「デリヘル」と聞いただけで、「え゙~」となってきます。今日の依頼者も、案の定「無理!どうかしてください。」となったのです。そこで、「普通の不動産屋へ、いくら行っても無理でしょう。しかし、デリヘルに詳しい不動産屋へ行けば物件があるかも知れないよ。」と教え、デリヘルに詳しい2,3軒の不動産屋の担当者を紹介しました。約2時間後電話があり、月39,000円の格安ワンルームが見つかったみたいなので、7月1日オープンを目指し、早速書類作成に入りました。
2005年06月15日
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昨日、8時半ごろ仕事を終え、まっすぐJRで帰宅しようと駅方面に向かっていたところ知人に会い、ついついちょっと一杯と付き合い、気が付けばはしご酒。帰宅時間は午前2時半。朝、長男の声で目が覚め、時間を見れば6時半。頭は痛いし眠たい。でも、今日は現場検査が2件、デリヘルの届出1件、新規の風俗店の依頼で、現場を見に行かなければならない。のんきに寝て入られない。9時半に事務所に着き、さあ仕事。でも今日は朝からの暑さのため、酒のしみ込んだ汗がほとばしる。午前中はやはり仕事にはならなかった。午後からは本日のメーンイベント、現場検査。通常、現場検査には所轄の生活安全課の許可担当者と防犯協会の検査担当者の2人が検査に来る。定刻の30分前から待っていたが、なんと今日は2人に加えて、生活安全課の係長まで付き添っているではないか。なんで係長まで?他に用事があるだろうと思いきや、今日は確か私の2件の検査のみのはず。もしかすると、自分にあまり信用がないのかなぁと不安に陥りました。でも、2件とも何にも問題がないとわかると、「係長、たいしたもんでしょう!パーフェクトな書類でしょう!」とつい声を大にしてしまいました。あとは、許可が出るのを黙って待ってるだけ。
2005年06月14日
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明日は現場検査が2件あります。現場検査が一発で通るように、今一度2店に出向いて、ソファー、テーブルが図面どおりの配置になっているか、照明がスライダックスになっていないか、照度が5ルックス以上になっているか確認してきました。特に、照明については、風営法上5ルックス以下になるスライダックス(調光機)が認められていません。しかし、ほとんどの店がスライダックスになっているため、検査のとき電気屋に直してもらわなければなりません。また、客席が常に5ルックス以上なければダメなのです。このことは、電灯スイッチが分散されていると、常に5ルックス以上保つのは不可能になってきます。何故かというと、ひとつのスイッチを切って他のスイッチが付いていても、そのスイッチの場所は5ルックスなくなるのです。それゆえ、常に5ルックス以上とはいえないのです。そのため、客席のスイッチをひとつにまとめれば0か常に5ルックス以上になるのです。検査には、そのための工事が必要となるのです。しかし、店としては雰囲気を持たせるために、営業中は暗く、掃除のときは明るくしたいため、スライダックスを設置するのですが、風営法上は認められないのです。風営法上、暗くするといかがわしい行為をするという観念が、昔から根付いているからでしょうね。私としては、照度に関してはもう少し緩和してもあまり問題ないと思いますが・・・。
2005年06月13日
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今日、依然知り合った人から、友人が逮捕されたと相談に来ました。聞けば、その人は中国人留学生をデリヘルで働かせていたそうです。多分、他に何にもなければ、不法就労助長罪の刑に処せられると思います。デリヘルにおいては、別に外国人を雇っても問題ないのですが、働くことのできる外国人は限られているのです。働ける外国人は、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者しか働くことができないのです。留学生の場合、資格外活動許可でアルバイトができるかとお思いでしょうが、風俗営業関係は働くことができないのです。その辺を、知らないで雇用すると、間違いなく逮捕という結果になります。外国人を雇用する場合、必ず外国人登録証で在留資格と在留期間の確認が必要です。
2005年06月10日
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今日、デリヘルの届出の依頼がありました。その依頼者が、事務所に来るなり、「俺でもデリヘルの許可がとれますか?」という質問をしてきました。この手の質問は日常茶飯事の質問なんです。このような質問をしてくる場合は、「多分この人は暴力団関係者か以前刑に服した経験がある人だなぁ」と思われる人なのです。このような質問には「デリヘルは届出で、風俗営業許可ではないため、欠格事由がなく、暴力団でも人殺しでも営業できるのですよ。」と応えるのでが、・・・・?こんな法律で本当に良いのでしょうか?風俗営業許可に関しては、許可制のため1年以上の懲役、禁固刑に処せられた者や児童買春罪や不法就労罪は単に罰金だけでも執行を受けることがなくなった日から5年以上たたない者、暴力団関係者は許可をとれないのです。しかし、デリヘルに関しては届出のため、そのようのことは全く不問なのです。このような法律が認められていることに、毎日疑問を感じています。
2005年06月09日
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先日、レーザー測量計が届きました。値段は¥40,850もしましたが、「長い距離や巻尺で測りにくい場所などこれまで2人がかりだった測定も1人で素早く測ることができます。」といううたい文句につられ、思い切って買ってしまったのです。今までは100円ショップで買った5m巻尺で汗水たらして、店内の計測をしていたのです。今日、とうとうレーザー測量計を持って、新規の店の計測に行ってきました。今まで、計測するに1時間以上はかかっていたのに、なんと20分もかからずに計測できてしまいました。これなら、¥40,850もおしくない!図面を書くに手書きから、JWCADに乗り換えたとき以来の感激です。
2005年06月07日
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ホストクラブを開業するにあたり、許可が要るかどうかの問い合わせがありました。たぶん、その真意は、風俗営業許可で申請するか、深夜酒類提供飲食店で届出をしたほうが良いかだと思うのです。また、近頃多い、2部営業と称する営業が可能かどうかだと思うのです。まず、ホストだろうがオカマだろうが、客に接待をする営業なら風俗営業許可が必要、しかし営業時間は午前零時もしくは一部午前1時まで。深夜酒類提供飲食店なら、営業時間の制限はないが接待はできない。その上遊興は午前零時まで。午前零時までは風俗営業、午前零時以降は深夜酒類提供飲食店はどうか?(2部営業と称される)法的には可能ですが、風俗営業においての時間外営業という脱法行為のおそれがあるため、次の営業まで最低1時間等とかの時間をあけ、すべての客を帰らせ、接待従業者も全て帰らせ、別会計にするような措置を講じれば認められられますが、それを明らかにすることがかなり難しいのが現状です。風俗雑誌でホストクラブの営業時間をみますと、午前1:00~と表記されているのを良く見ますが・・・・・・不思議?同じく、日本を代表するTV局が、華やかなホストの世界を紹介されますが、夜中の3時4時でも接待営業していることは、・・・・・不思議?
2005年06月06日
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今日、特殊浴場の相談と飲食店営業の申請に保健所に行きました。別に来週でも良かったのですが、来週から保健所が少々遠方に移転するため、無理にでも今日中に行こうと思いまして、午後4:00頃行きましたが、引越しの真っ最中で、かなり迷惑そうでした。知り合いの保健所職員に「今日は?」と尋ねられたので、「特殊浴場の依頼があったので来たよ」と話したところ、「特殊浴場は認められるの」と目を丸くされたのです。その職員は私が風俗専門と知っているためソープランドの相談と間違えたようです。当然、ソープランドは県条例により新規は認められないことは百も承知。今回の特殊浴場は美容エステの岩盤サウナのような特殊浴場なのです。浴場関連の業務は初めてなので、とりあえず保健所に聞きに行った次第なのです。そこで、初めて知ったことがあったのです。それは、ほとんどの県の条例で混浴は禁止されているのです。混浴ができるのは既得権で認められている温泉だけだそうです。また、衣類などをつけて裸にならなくても、混浴はダメということになっているのです。これには驚きました。
2005年06月03日
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今日、SC署の生活安全課に行ったら、机の配置が大幅に変更されていました。そして、なんと部屋の入り口から全体が見通せないようにパーテーションが設置されていたのです。仕事がら、スワ、変更承認は?と思いました。風俗営業許可店は、軽微な変更には事後変更届出が義務付けられています。ましてや、パーテーション等で仕切って客室の面積が変更する場合は、事前に変更承認を受ける必要があるのです。たまに、新聞報道で風営店店主、風営法違反(無承認の設備構造違反)で逮捕という報道があります。これは、ピンサロ店で客同士の目が気になるので、カーテンやパーテーションで仕切ってしまうからです。かといって、変更承認を申請しても個室になるので承認されませんけど。風俗店の取締りで最も多い違反が、無承認の設備構造違反です。
2005年06月02日
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今日は、SC署へ2号(社交飲食店)の許可申請とデリヘルの届出に行ってきました。世間の人にデリヘルの届出というと、そんな仕事認められるの?と疑いの眼で見られがちですが、れっきとした商売で認められるのです。法的の言葉ではデリヘルとは言わず、法第2条第7項第1号の営業(派遣型ファッションヘルス営業)と言うのですよ。デリヘルの営業とはどんな営業かというと、これも法的に決められているのです。「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」このような商売が、この日本でよく許されるなぁと思ってしまいます。この法律制定の背景には、ホテトル等の取締りを目的にしたつもりが、逆にデリヘルの推進法になってしまった感があります。平成16年度には全国で21,570件もデリヘルがあるのです。この現実をどう思いますか?
2005年06月01日
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今日からブログを始めます。私の仕事は行政書士。行政書士の仕事の中で、建設業、法人労務、土木農地関連業務は花形業務、でも私はマイナーな風俗営業関連が専門。風俗営業というと、なにかいかがわしく思えますが、高級クラブや時間制パブ、パチンコ屋、ゲームセンター等も風俗営業なのです。その営業の許可申請の書類を作成するのが仕事なのです。でも近年デリヘルの届出の仕事もかなり多くしています。この仕事をしていて、一番の楽しみは、晴れて許可が下りた喜び?ではなく、許可が下りてその後、仕事と称して飲みに行くことです。書類を作成するにあたり、料金表を添付するのですが、この店は安いなぁとか高くて絶対行けないなぁとか考えたりしているんです。今日も許可が下りた店に飲みに行くよ。
2005年05月31日
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