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ネオン街の行政書士日記
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2005年06月29日
資格外活動に飲食店営業許可?
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当事務所には外国人関係のお客さんも出入りします。先日、深夜酒類提供飲食店届出の依頼があり、打ち合わせをすることになりました。お客は中国人。多分、日本人配偶者だと思っていたのですが、在留資格を聞けば、留学生。留学生は資格外活動許可をとれば、規定時間内のアルバイトはできるのですが、飲食店営業はちょっと・・・。話を聞けば、飲食店営業許可は既に取得しているとの事。それを聞いてさらにびっくり。彼らにしてみれば、お役所が認めてくれたのだから問題ないという解釈。ごもっとも!実は、この様な事例は初めてではない。過去にも、観光ビザの韓国の人が、飲食店営業の許可を取得していることもありました。
仕事柄、頻繁に保健所に行くことがあるので、その点について聞いたところ、外国人の在留資格は確認していないとのこと。驚きである。役所の怠慢。
多分、許可条件に、他法令に違反していないという条件が付随していると思われるのだが。
近年、不法滞在者や資格外活動に対して、入管の目は厳しくなっているのに、同じ役所がこのような怠慢では・・・。
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最終更新日 2005年06月29日 19時26分13秒
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