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中国で、新破産法である「企業破産法」が全国人民代表会常務委員会で可決した。
国務院の統計では、2005年に破産した国有企業数は3,600件あまりとなっている。
新たに2000件の国有企業を中国政府は2008年までに破産させる目論みもある。
企業破産法施行後は、中国における債権保全策としての担保設定の意義が高ま
ることも考えられる。
一方では法整備が整ったことで、国有企業の破産が加速される可能性も高く、
今まで以上に国有企業との取引は慎重に行うべきであろう。
中国企業との取引開始に際し、民間の信用調査機関を使うのも手だ。
当事務所では日本に居ながらにして中国企業の信用調査をするお手伝いをしている。