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朝青龍は、見事な悪役ぶりですねえ。 最近の日本人は、いい子ぶるというか、悪役に徹する人が少ないので、爽快な感じさえ受けます。 風貌からして、悪役しかできないような俳優が、トーク番組に出て、「私は、いたって常識のある、まともな人間です。」というような、弁解がましい事を言っているのを聞いて、少々、げんなりした記憶があります。 日本人としては、数少ない悪役の、というか、あえて、万人に受けたいとは思わないだけのことなのでしょうが、政治評論家の三宅久之から、ぐずったれの麻生首相の唯一政治家らしい行動、と評価された、3年後の消費税増税の表明、に対する自民党の対応にも、同じように、げんなりします。
2009年01月23日
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冷戦体制崩壊後しばらくして、日本の、人件費の高さが問題になっていました。 為替相場にも影響を受けるのですが、確かに、そういう時代もあって、その時、人件費の安さにひかれて、海外に拠点を移す企業が多かったので、日本の産業の空洞化が心配されていました。 本来は、政府や企業経営者は、ここで、公務員の給料を下げることや、正規雇用者の給料を下げることに努力を傾けるべきであったのでしょう。 しかし、当時も今も、これほど難しいことはありません。 どのように説明していいのか分からないのですが、とにかく難しい。 ということで、企業経営者や政府の暗黙の了解というか、企業経営者から政府に要請があったのでしょうが、採った政策が、製造業に、外国人を入れる、ということと、派遣労働を製造業まで拡大する、という政策です。 まあ、他にも、いろいろやったのでしょうが。 「外国人を入れる」ということに関しては、日本の外国人政策の大原則である、「単純労働者は入れない」、ということから、本来、製造業の現場に、外国人を雇うのは、極めて制限されています。 それを、日本国籍を離れた者の孫まで、血縁関係があるというだけの理由で、活動内容に制限のない在留資格を認める、という形で、入れてしまうわけです。 具体的には、定住者告示(正式名称は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成二年法務省告示第百三十二号)」)に、法務大臣が規定する、ということになります。 その結果、かつて日本が移民を送り出した国から、多くの方たちが、日本に働きにやってきました。 血縁関係による日本とのつながりは、演歌歌手のジェロと同じ方々ですから、特別な才能や、技能がない限り、日本社会になじむには、かなりの困難があることは、初めから予想されたことです。 こちらの方は、日本語を話せない児童が急に増えて、教育現場にしわ寄せが出たり、犯罪傾向のある者が入国して、凶悪犯罪を起こしたり、ということで、以前から、問題が出ていました。 で、空洞化、ということは、とりあえず、おさまったような気はしますが、大不況になって、外国人も、派遣労働者と、同様の運命にさらされています。
2009年01月17日
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お役所と取引をしようと思えば、どのような手続きを踏めばよいか、ということについて、おもに、大阪府と大阪市のいろいろな例を取り出して、書いてきました。 このページの左側にある、「カテゴリ」の中央あたりにある、「入札」、に含まれている記事が、それにあたります。 お役所は、驚くほど、多種多様の業者の方と取引をしています。 たとえば、大阪府の場合、次のような業種の方です。 http://www.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/service/keiyakushumoku.htmlhttp://www.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/service/itaku_syumoku.html これ以外に、公共工事関係の業種がありますが、ここでは、ふれません。 役所との取引に参入するには、手続きを踏まなければならないのですが、それは極めてお役所的なものですので、非常に分かりにくいものです。 日常的に、お役所では、数名の業者の方から、見積もりをとって、最も安い見積もりを出した業者と契約することが多いのですが、当然ですが、それに、参入するにも、手続きが必要です。 複雑さ、不透明さが災いしてか、新規参入者は、少ないようです。 しかし、お役所は、取引の相手方として、決して悪いものではありません。 100年に一度という大不況の時代においては、特にそうです。 ということで、このブログの記事は、読みやすいものではないのですが、一度考慮していただきたいと思います。
2009年01月09日
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一般廃棄物処理業許可に関しては、なかなか、微妙な問題があるような感じがしますが、ある程度、情報が開示されていますので、入札との関係を見てみます。 まず、大阪府の、「委託業務業種一覧」の「種別コード」059と060の業務内容は、それぞれ、「一般廃棄物処理(収集・運搬)」と「一般廃棄物処理(処分)」です。 この「委託業務業種一覧」というのは、大阪府が、業者に業務を委託するのに、入札を行う際の業種の分類の一覧で、あらかじめ作成する入札参加資格者名簿の業種別の分類の一覧でもあります。 そして、入札参加資格名簿への登録申請の際に、それぞれ、一般廃棄物収集運搬業許可と一般廃棄物処分業許可が必要です。 該当する入札案件があったかどうかを見てみます。 入札ではなく、随意契約ですが、2007年度中の仕事の契約で、2件ありました。 「泉大津市内港湾施設維持管理業務委託」(泉大津市) 「木材コンビナート地区港湾施設不法投棄防止及び清掃業務委託」(岸和田市) どちらも、業務内容は、059「一般廃棄物処理(収集・運搬)」です。 随意契約の場合でも、契約の相手は、入札参加資格者名簿に登録されている業者を相手にすることが多いです。 400万円と200万円ほどの契約ですが、現在の知事になってからは、やめているようです。 所在地が、泉大津市と岸和田市となっていますから、少なくともそれらの市の一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。 廃棄物を運んで下ろす場所が、他市にある場合、その市の許可も必要です。 最近は、一般廃棄物収集運搬業許可は、普通に取れるところも増えていますが、「"一般廃棄物収集運搬業許可申請書" 大阪」、でGOOGLEで検索しても、申請書が出てきたのは、大阪府茨木市だけで、大阪では、まだまだ、腰が引けている市が多い。 おそらく、出したくないのでしょう。 このブログで、2006年10月6日に、友人から聞いた話として、石川県の、とある市のことで、「板挟み」、というのと、http://plaza.rakuten.co.jp/komyoike/diary/200610050000/「一般廃棄物処理業許可と事実実験公正証書 」http://plaza.rakuten.co.jp/komyoike/diary/200610060000/というのを書いたのですが、まあ、状況は同じようなものだと思います。 どなたか、先鞭をつける意味で、「大阪府の入札に参加したいので、一般廃棄物処理業許可を出してください。」、といって、市役所と交渉してください。その際は、公証人を連れて行く必要があるかもしれません。 で、大阪府と契約したのは、それぞれ別ですが、「社団法人」です。そして、「社団法人」は、そもそもが、仕事をしてその対価を得る、ということを目的とした組織ではないですから、何らかのつながりのある者に、仕事を委託することが多く、丸投げしてしまうことさえあります。一般廃棄物処理業許可を出すか出さないかということに関しては、市長の裁量が大きいし、「社団法人」ということで、おそらくは、役所とつながりが深いでしょうから、構造的には、不透明で、不公正といえます。 本来は、一般廃棄物処理業許可の基準を明確にすべきなのでしょうが、ここは、まあ、歯切れの悪いままにしておきます。
2009年01月08日
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昨年、12月9日、大阪府立急性期総合医療センターに、「タリーズコーヒー」がオープンしたそうです。 で、これを見たいのですが、その前に、かなり、異なった要素があるので、参考程度にしかならないと思いますが、大阪府総務部庁舎管理課が行なった「大阪府庁別館食堂営業及び自動販売機設置事業者の募集」(申込受付期間 平成20年11月10日(月)~ 平成20年11月17日(月))を見てみます。 大阪府庁別館8階の食堂の経営をどの業者に任せるか、ということです。 庁舎の一部を、食堂経営者等に貸し出すのは、通常の建物賃貸借契約と、特に、異なるものではないのですが、法律上の体系上の都合から、地方公共団体が行う契約の通常の手法である、入札ということにはなりません。 昔つくられた法律の体系上そうなっているだけで、多分、緊急の際に立ち退いてもらう手段をどうやって確保するかなどの問題があって、法律を書き換えると大ごとになるので、そのままにしているというだけの理由なのでしょうが、法律上は、「建設業許可」などと同じような行政行為である、「行政財産使用許可」という形になります。 募集要項を見てみます。 使用許可場所は、「大阪府庁別館8階」 「食堂・厨房」(748.16 平方メートル)以外に、「更衣室」と「自動販売機1台」も使えるようです。 最低使用料(年額)は、8,684,100円(税抜き) 役所にある食堂には、同じようなメニューが多いですが、原因が分かりました。 「必須メニュー」ということで、役所から指図されるようです。 大阪府では、「日替わり定食(A)(B)(C)、カレーライス 、きつねうどん 、きつねそば 、コーヒー 、紅茶 」、という、おなじみの組み合わせです。 応募資格は、一般競争入札の参加資格とさほど変わるものではありませんが、入札ではありませんから、入札参加名簿への登載は必要ありません。 営業事業者の決定方法は、 「提出された応募書類の審査を行い、「2 応募資格要件」に定める内容をすべて満たす事業者で、食堂及び自動販売機ともに大阪府が設定する最低使用料以上で、合計額が最高の応募価格で申し込みを行った者とします。」ということで、要するに、一番高い家賃で借りてくれる人に貸します、ということです。 募集結果は、 2名(法人)の応募があったようで、平成20年11月18日に、そのうちの、応募価格22,100,000円(税抜き)で、応募した方に決定してます。 ただし、家賃(使用料)は、3分の2ほどへの、減免措置があるようです。 このあと、お互いに了解済みで、大阪府は「行政財産使用許可」を出しますから、決定した応募者は、「行政財産使用許可申請書」を出してください、という流れになります。 で、タリーズのことですが、地方独立行政法人大阪府立病院機構に、このような、権力的な手法を使う権限があるとも思えないので、その場合は、契約で、ということになります。 とすると、原則的には、入札ですから、まずは、入札情報を見てみましたが、http://www.opho.jp/nyuusatujouhou/nyuusatujouhoutop.htm 入札情報には出ていないようです。 建物の所有関係がどうなっているかが気になったのですが、急性期・総合医療センター単独での貸借対照表の「資産の部」の「建物」に、111億円余り計上されていますから、建物所有権は独立行政法人にあるものだと思います。 ということは、入札以外の契約、ということで、随意契約ということになるのだと思いますが、これ以上のことは分かりません。 で、この随意契約の相手が、何をやっているかわけのわからない、財団法人や社団法人であると、話はややこしくなりますが、おそらく、地方独立行政法人大阪府立病院機構には、そんなことをやっている余裕はないでしょう。 いずれにせよ、タリーズ側が、契約締結権のある職員に、売り込まない限りは、話は進まなかったと思いますが、その経緯や契約の内容は良く分かりません。 財務諸表を公開するようですので、決算期が過ぎて数か月たてば、どの程度の家賃を取っているかということは、分かります。 ちなみに、平成19年度の場合、病院別の財務諸表によると、急性期総合医療センターの損益計算書の「営業外収益」・「営業外雑収益」の「固定資産貸付料」は、751万円ほどです。 これが、タリーズが入る前の、食堂や売店からの、家賃収入でしょう。 「院内駐車場使用料」という勘定科目で、6951万円ほどの収益を得ていますから、駐車場代は、直接、しっかり取っている、という感じがします。
2009年01月07日
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前回、ちょっと出てきた、地域要件について、書きます。 公共工事に関するものですが、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」をうけた、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)によると、 「近隣地域内における事業所の所在や工事実績等を競争参加資格や指名基準とする、いわゆる地域要件の設定は、地域の中小・中堅建設業者の育成のほか、将来における維持・管理を適切に行う観点から合理性を有する場合もあるが、過度に競争性を低下させるような運用とならないように留意するものとする。」とあります。 地域要件は、一般競争入札の場合は、地方自治法施行令167条の5の2の入札参加資格として、指名競争入札の場合には、167条の11第3項の入札参加資格として、または、167条の12第1項の「指名」の基準として、公共工事以外の入札の場合にも、入っていることが多いです。 12月25日に、このブログもふれておいたのですが、木屋平村事件では、指名競争入札の「指名」の運用としてはいっていた場合で、、裁判で、その運用の適否が問題となっています。 木屋平村の、指名競争入札の「指名」に関する、「村内業者では対応できない工事についてのみ村外業者を指名し、それ以外は村内業者のみを指名する」、という運用に対し、最高裁判所の裁判官の意見が分かれています。 これで、特に問題がないという意見もありますが、多数意見は違います。 しばらくは、多数意見の引用。 「地方自治法等の法令は,普通地方公共団体が締結する公共工事等の契約に関する入札につき,機会均等,公正性,透明性,経済性価格の有利性)を確保することを図ろうとしているものということができる。」として、 「確かに,地方公共団体が,指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり,(1)工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確実な履行が期待できることや,(2)地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し,地元企業を優先する指名を行うことについては,その合理性を肯定することができるものの,(1)又は(2)の観点からは村内業者と同様の条件を満たす村外業者もあり得るのであり,価格の有利性確保(競争性の低下防止)の観点を考慮すれば,考慮すべき他の諸事情にかかわらず,およそ村内業者では対応できない工事以外の工事は村内業者のみを指名するという運用について,常に合理性があり裁量権の範囲内であるということはできない。」とあります。 この点に関して、「適正化指針」では、最初に引用したとおり、「過度に競争性を低下させるような運用とならないように」、というようになっています。 で、前回書いた、「大阪市ゆとりとみどり振興局」でも、公共工事ではないですが、「物品買入等指名基準の取り扱いについて」に、次のように、書かれています。 「過去に当局の発注区分で指名実績のある業者の中から、該当種目の承認を有し、かつ当該契約の適正な履行が可能な市内(支店を含む)の中小企業を全社指名する。ただし、市内(支店を含む)の中小企業で7社以上揃わない場合は、市内の大企業及び市外業者を含め、全社指名する。」 ということで、競争性に配慮したものになっています。
2009年01月07日
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大阪府都市整備部は、「道路、港湾などの交通体系の整備や、河川、ダム、下水道、公園などの都市基盤の整備などの仕事をします」とのことです。 建設業法を所管する建築振興課は、「住宅まちづくり部」にあって、この部の仕事は、「公共住宅の供給、住宅市街地の整備などのまちづくり、府有建物の整備、宅地開発・建築確認による指導、建設・宅建業者の指導などの仕事をします。」ということで、ややこしい。 ここに、http://www.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/kensetsu/sougou/sougou_nyusatsukekka_H20.html ずらっと、大阪府の総合評価入札結果情報が出ています。 この中から、私の自宅から比較的近いところに、現場がある、次の入札案件を見てみます。11月7日 公告 案件名称 槇尾川ダム付替道路建設工事(20-1工区)大阪府都市整備部 鳳土木事務所 発注 総合評価一般競争入札(技術審査型(標準))予定価格 424,900,000円(税抜き)低入札価格調査基準価格 334,800,000円(税抜き)失格基準価格 283,300,000円(税抜き) 事前公表 共通入札説明書によると、「技術審査資料の内容の詳細な評価方法は技術審査資料作成要領(以下「作成要領」という。)による。」とのことで、技術審査資料の内容の、「詳細な」評価方法は、「作成要領」を見ないとわかりません。 そして、「作成要領及び設計図書等は、7(2)の通知を受けた者に交付する。」 とのことで、「設計図書」はどうでもいいのですが、「作成要領」も、入札参加資格の「有」の通知を受けた者しか交付を受けることができません。 何の意味があって、こういうことをするのでしょうねえ。 これでは、すでに、入札に参加した業者にコネがあるのとないのとで、情報量において差がつき過ぎ、公平ではないように思います。 それに、適正化法に違反してないのでしょうかねえ。 ボヤいても仕方がないので、次に進みます。 入札結果は、次の通りです。 入札者 入札金額 技術評価点 総合評価点 A 358,000,000 111 31.0055 落札 B 378,100,000 110 29.0928 C 380,000,000 110 28.9473 D 393,500,000 113 28.7166 E 334,800,000 95 28.3751 F 388,800,000 110 28.2921 G 390,000,000 110 28.2051 H 406,000,000 111 27.3399 I 410,000,000 110 26.8292 J 412,000,000 110 26.6990 K 415,000,000 110 26.5060 L 辞退 「平成20年度 都市整備部の総合評価落札方式の取組方針について」(方針)のなかの、「技術審査型(標準)」の記述を見ながら、どのように、評価されたか、考えてみます。 これだけでは、評価方法の、「詳細」はおろか、概略も分からないので、単なる推理です。 「共通入札説明書」によると基礎点は100点、116点が満点、とのことですから、加算点は16点。 まず、11業者中、7業者が110点、2業者が111点、113点と95点が1業者ずつ。 「方針」では、過去5年以内に「大阪府都市整備部優良建設工事等表彰」を受けていれば、2点与えられる、過去2年以内に、工事成績点80点以上があれば、1点とあります。 はたして、Dは、平成19年度に、「大阪府都市整備部優良建設工事等表彰」を受賞しています。 ネットで、確認しました。 また、AとDとHは、過去2年以内に、工事成績点80点以上があったのでしょう。 これは、12月28日に、このブログに書いたように、「閲覧方式で」公表されているので、大阪府庁まで足を運べば、確認はできますが、それほど意味のあることではないので、やめておきます。 最も低価格で、低入札価格調査基準価格ちょうどで入札した、Eは、「工事管理の適切性」、「施工上配慮すべき事項の適切性」、または、「施工実績、配置予定技術者の経験」の、どれかでつまずいてしまったのでしょう、4業者に逆転され、その中には、なんと、入札価格で6000万円近い差があるDもいますが、これだけの資料では、どのように対処すべきだったのか、分かりません。 ということで、推理はこれまで。 なお、総合評価点は、除算方式で、 総合評価点=技術評価点÷入札金額×100,000,000(小数第4位以下切り捨て)で、計算されます。
2009年01月05日
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続きです。 入札は、基本的には、経済における自由競争が妥当する場です。 これが、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の目的の実現を任務とする公正取引委員会が、入札に関心を寄せる理由なのですが、入札では、同時に、自由競争の理念と両立しがたい目的も追求されます。 前々回に引用した判決文の中にある、平成14年に失効した、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」も、そのようなものですが、中小企業を発展させることを目的とする「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づく政策や、一般に、「地域要件」という形で、入札参加資格の要件に組み入れられている、地域振興を目的とする地元企業優先策などです。 で、「大阪市ゆとりとみどり振興局」が主管局ですが、「大阪市契約管財局」に契約締結権があるので、「大阪市電子調達システム」で、情報を得ることができる、次の、入札案件を見てみます。案件名称 大阪城公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託 (履行期間平成20年4月1日~平成21年3月31日)公開日 2008年2月8日 公募型指名競争入札落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格より低い価格でした入札は無効とする入札結果は、入札日時 2008年3月11日予定価格(税抜 ) 39,711,000円最低制限価格(税抜 ) 23,826,000円入札参加者 入札価格 A 最低制限価格未満 B 23,854,575 落札 C 37,312,000 D 最低制限価格未満 E 27,000,000 F 最低制限価格未満 G 27,594,000 H 最低制限価格未満 I 最低制限価格未満 J 26,110,000 K 26,800,000 L 26,818,200 M 最低制限価格未満 N 26,280,000 O 最低制限価格未満 P 24,666,000 Q 23,871,000 R 24,703,000 S 25,100,000 これは、公募型指名競争入札で、地域要件はかけられていると思いますが、それでも、自由競争の厳しさが、伝わります。 最低制限価格をどれだけ正確に予想できるか、が、勝負の行方を決しているようです。
2009年01月05日
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続きです。 「大阪市ゆとりとみどり振興局」の業務委託に関する入札がどのようになっているかを見ることにします。 「大阪市ゆとりとみどり振興局」のサイトに、こういうような入札があった、ということだけがアップされているのですが、「入札結果は、ゆとりとみどり振興局総務部庶務課調達(大阪WTCビル28階)において公表しています。」、ということで、入札結果が見たければ、大阪南港まで、足を運んでください、ということのようです。 落札金額が、予定価格の4分の一ほどになっている 「 案件名称 天王寺動物園等電気機械設備管理業務委託 長期継続 入札日 2008年3月13日 公募型指名競争入札 予定価格(税抜き) 327,992,000円 落札金額 85,000,000円」の落札情報を見たかったのですが、南港まで、交通費を払ってまでして、見に行く気はしません。 実は、「大阪市ゆとりとみどり振興局」の主管業務についての入札情報は、「大阪市契約管財局」が運営している大阪市電子調達システムでも、一部見ることができます。 つまり、「大阪市ゆとりとみどり振興局」主管の入札について、調べようと思ったら、大阪市電子調達システムで検索をかけるとともに、大阪WTCビル28階まで、足を運ばなければなりません。 これは、どうやら、大阪市契約規則3条1項2号の帰結のようです。 工事の請負契約などは、一定額以上の契約締結権が、契約管財局長に委任されているのですが、「工事以外の請負契約」に関しては、「印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約」以外は、契約管財局長に、委任されていません。 「電気機械設備管理業務」は、これに該当しないので、契約管財局で運営している「大阪市電子調達システム」には、データが入っていない、ということのようです。 その旨を、目につくところに、書いていてくれれば助かるのですが、どちらの局も、お役所らしいお役所というか、見つけることはできませんでした。
2009年01月05日
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このところ、地方自治体の入札に関して、いろいろ調べて書いていますが、入札に関する現実の姿のつかむには、いまのところ、裁判所の判決文を読む以外にない、というような気がします。 新聞やテレビは、ほとんど、実相に迫っていない気がします。 なんとなく、こんな感じかな、と思っていることを、判決文の中に、具体的に書いてくれて、面白い。 深刻な問題をふくんでいますが、次の判例を引用します。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061006114026.pdf ということで、「公務員として,適法公正な職務執行を行おうとの意識を有しているならば,これが不公正かつ違法なものであることに思い及ばないなどとは到底考えられない」ということについて、「違法なものであることについて認識を欠いていたかのような言辞を弄している者」がいた大阪市の、「ゆとりとみどり振興局」の入札結果を見てみます。 ちょっと見ただけですが、落札率低いですねえ。 ただ、新規参入者に対しては、冷淡なような感じはします。
2009年01月04日
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