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クマべえ @ Re:受験生です!(11/24) カステラチキンさん そうですね。特に経…
カステラチキン@ Re[2]:政治経済社会対策を開始しました。(11/24) 返信ありがとうございます 案外ボリューム…
クマべえ @ Re:受験生です!(11/24) カステラチキンさん こんにちは! ご質…
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2011.10.20
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カテゴリ: 過去記事保管庫
地方自治法第18条のとおりですので、この問題文は妥当です。

なお、長の選挙権は、被選挙権と異なり、いわゆる住所要件(引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者)が必要ですのでご注意ください。

では、普通地方公共団体の議会の議員と長の選挙権の要件をまとめておきます。
・日本国民であること。
・年齢満二十年以上の者であること。
・引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者であること(住所要件)。
この3点をしっかりと押さえておきましょう。





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Last updated  2014.11.05 20:44:42
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