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こんにちは!大変ご無沙汰しております。さて、行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日から施行されていますね。これは、今年度の行政書士試験の対象となりますので、しっかりと押さえておきたいところです。その内容につきましては、「クマべえの入門講座ブログ」で解説していますので、ご参照いただけたらと思います。●行政不服申立て「改正その1」●行政不服申立て「改正その2」政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓クリックしていただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2016.05.12
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こんにちは。本日、昨年5月23日に成立した地方自治法の改正が施行されました。その目玉としましては、特例市の制度が廃止されたことと、中核市の要件が「人口30万人以上」から「人口20万人以上」に、要件が緩和されたことですね。今年の地方自治法の範囲に入るので、チェックしておきましょう!政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2015.04.01
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こんにちは!昨年12月14日に衆議院選挙が行われましたね。その後についてですが、憲法54条1項に「その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」と定められています。ということで、選挙の日から10日後にあたる12月24日に、特別会が召集されました。そして、憲法70条に「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と定められているとおり、12月24日の特別会が召集されたときに、安倍内閣は総辞職しました。そして、その特別会で、内閣総理大臣の指名が行われ、自由民主党の安倍晋三さんが再び指名されたんですね。このように、昨年12月の衆院選とその後の特別会の流れは、憲法の生きた勉強になっていたんですね。政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2015.01.19
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こんにちは!さて、衆議院議員総選挙は、小選挙区と比例代表区で選ぶわけですが、今回は比例代表についてお話しますね。まず、衆議院議員選挙において、比例代表では180名を選びます。と言いましても、参議院の場合と異なり、全国を11ブロックに分けて、そのブロックごとに割り当てられた定数の分を選ぶんですね。例えば、東京ブロックでは定数17ですので、東京ブロックで17人を選び、近畿ブロックでは定数29ですので、近畿ブロックで29人を選ぶんですね。選び方は、各政党の投票数に応じてドント式で議席数を各政党に振り分けるんですね。例えば、今回の選挙で、東京ブロックでは、定数17が、自民6議席、民主3議席、公明2議席、共産3議席、維新3議席に振り分けられたんですね。このあたりも、ヤフーの選挙特集のページ(←リンクしています)を参照してみると、具体的なイメージがわきやすいと思います。ちなみに、衆議院議員選挙の比例代表は、参議院の場合と異なり、拘束名簿式で行われます。これは、各政党が選挙の前に比例代表名簿を提出するのですが、その名簿に載っている人(比例代表の立候補者)に、順位を示す番号が振られているんですね。例えば、さっきのヤフーのページを見てみますと、自民党の松本さんは「1」、秋元さんも「1」、鈴木さんは「25」、前川さんは「26」となっていますね。この順位の上から順番に、当選をしていくわけなんですね。ここで、松本さんと秋元さんが同順位になっていますが、これは小選挙区で落選した場合、比例代表で復活当選することが可能なんですが、その場合によく使われている方法です。じゃあ、同順位の場合は、だれが当選するかと言いますと、小選挙区での惜敗[せきはい]率で決めていきます。詳しくは、クマべえのホームページで解説しています(←リンクしています)ので、そちらを参照してみてください。今回の選挙で、民主党党首の海江田さんが落選しましたが、これは、小選挙区で落選し、比例代表でも惜敗率が低かったために、復活当選できなかったからなんですね。(おわり)政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.12.22
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こんにちは!衆議院議員総選挙は、小選挙区比例代表並立制で行われましたね。これは、小選挙区と比例代表の2つの制度で、定数475名を選ぶ方法のことを言います。今日は、そのうち小選挙区制についてお話しますね。小選挙区制は、全国を295に区分けし、その1つの区域から1名を選ぶ方法のことを言います。例えば、東京1区は、千代田区、港区、新宿区を1つの選挙区域とされていて、この区域から1名を選ぶんですね。具体的には、この東京1区からは、山田候補、海江田候補、冨田候補など6名の方が立候補していて、このうち山田候補が当選したんですね。ヤフーの選挙特集のページ(←リンクしています)を見てみますと、その様子が具体的に分かると思います。ちなみに、民主党党首であった海江田候補は小選挙区において落選し、比例代表でも復活当選できなかったことから、党首を辞任されることがニュースになっていましたね。このように、全国295の選挙区から、それぞれ1人を選び、合計295人を選んだのが、この小選挙区制なんですね。選挙制度の詳しい説明は、行政書士試験講座マスターズコース(有料会員コース)のサンプルページでアップしていますので、ご参照ください。サンプルページなので、無料で閲覧できますので。行政書士試験講座マスターズコースのサンプルページはコチラからどうぞ!政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.12.17
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こんにちは!衆議院議員総選挙の結果が出ましたね。さて、今回の衆議院議員総選挙は、定数配分違憲判決の関係があり、定数が0増5減で行われました。つまり、定数を5減らしたんですね。ですので、もともとは、衆議院の定数480人だったのが、今回の選挙では475人とされたんですね。うちわけは、小選挙区で295人、比例代表で180人ですね。政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.12.15
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こんにちは!衆議院議員の総選挙は、12日前までに公示をしなければなりません。公示とは、「○月○日に選挙するよ~」ということをお知らせすることですね。だから、今回の選挙では、投票日の12月14日の12日前にあたる12月2日に公示されたんですね。そして、公示の日の次の日から、投票日の前日までに、期日前[ぜん]投票を行うことができます。期日前投票とは、投票日当日に、仕事やレジャーなどで投票に行けない場合に、投票日の前に投票することができる制度です。今回の選挙では、12月3日から12月13日まで、期日前投票をすることができます。ところで、衆議院議員総選挙の際、合わせて、最高裁判所裁判官の国民審査(以下「国民審査」と略します)が行われます。このことは、憲法79条2項で定められていますね。で、この国民審査ですが、期日前投票が、投票日の7日前からとされているんですね。ですので、例えば12月3日に期日前投票を行った人は、衆議院議員の投票だけ行うことができて、国民審査の期日前投票はできなかったんですね。なんか、選挙ってけっこう合理的に運営しているのに、こんな不便なところもあったんですね。政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.12.10
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こんにちは!現在、衆議院選挙の運動期間真っ盛りですね。ちょうど、行政書士試験の一般知識対策の、生きた学習材料となりますので、ポイントを押さえながら、選挙の流れを見ておきましょう。まず、今年の11月21日に、衆議院は解散しました。この解散は、衆議院の内閣不信任決議を受けての解散、いわゆる69条解散ではないですね。テレビでニュースを見ていると、国会で「7条に基づき、衆議院を解散する」と言われていたように、今回の解散は、憲法7条に基づいて行われた、いわゆる7条解散なんですね。そして、「解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を」行わなければならないと、憲法54条1項に定められていますので、11月21日の解散の日から23日後にあたる12月14日に、衆議院議員総選挙が行われるんですね。政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.12.09
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問題34 不法行為に基づく損害賠償に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。イ Aの運転する自動車と、Bの運転する自動車が、それぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はない。ウ A社の従業員Bが、A社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。A社がCに対して損害の全額を賠償した場合、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができる。エ Aの運転する自動車が、見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中にB鉄道会社の運行する列車と接触し、Aが負傷して損害が生じた。この場合、線路は土地工作物にはあたらないから、AがB鉄道会社に対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。オ Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかる。1 ア・イ2 ア・エ3 イ・オ4 ウ・エ5 ウ・オ解答・解説ア.○裁判所は、「被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。したがって、夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため、傷害を被った妻が第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌[しんしゃく]することができる」と判示しました(最判昭和51.3.25)。よって、この肢は妥当です。イ.○裁判所は、「共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから、右損害賠償債務については連帯債務に関する民法434条の規定は適用されない」と判示しました(最判昭和57.3.4)。ですので、CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はありません。よって、この肢は妥当です。ウ.×裁判所は、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」と判示しました(最判昭和51.7.8)。ですので、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができるわけではありません。よって、この肢は誤りです。エ.×裁判所は、「土地の工作物たる踏切道の軌道施設は、保安設備と併せ一体としてこれを考察すべきであり、もしあるべき保安設備を欠く場合には、土地の工作物たる軌道施設の設置に瑕疵があるものとして、民法717条所定の帰責原因となるものといわなければならない。」と判示しました(最判昭和46.4.23)。つまり、線路も土地の工作物にあたるから、列車の軌道施設の設置に瑕疵がある場合は、土地工作物責任に基づく損害賠償責任が発生する、ということです。よって、この肢は誤りです。オ.×裁判所は、「受傷時から相当期間経過後に後遺症が現われ、そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかったような治療方法が必要とされ、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等、後日その治療を受けるようになるまでは、右治療に要した費用すなわち損害については、消滅時効は進行しないものと解するのが相当である。」と判示しました(最判昭和42.7.18)。つまり、この肢の文にあるような状況の場合、消滅時効は進行しないので、事故があった時から3年で時効消滅するわけではありません。よって、この肢は誤りです。以上により、妥当な肢はアとイですから、答えは1です。政治経済社会対策のメルマガの登録・解除はコチラ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.12.05
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こんにちは!表題にありますように、行政書士試験の一般知識で出題される政治経済社会について、1問1答形式で、1日1問(月~金)、メールでお送りします(12月1日開始)。無料で配信しますので、お気軽にご登録くださいね。登録は、下のリンクしているページからどうぞ!↓ ↓ ↓ メルマガのご案内(登録・解除)のページ↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.11.27
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こんにちは。クマべえのホームページにて、平成27年度の行政書士試験の政治経済社会対策(マスターズコース)を開始しました。↓ ↓行政書士試験の一般知識「政治経済社会」対策はこちら!(←リンクしています)あなたの足切りの不安を取り除けるよう、全力で記事をアップしていきますね!↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.11.24
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こんにちは!行政書士試験を受験された皆さま、本当にお疲れさまでした!いやはや、なかなかのサプライズがあり、戸惑った方も多かったのではないでしょうか?難易度としては、ほぼ例年どおりでしたが、心理的な揺さぶりが大きかったのかも知れません。さて、クマべえのホームページでは、マスターズコース(会員コース)で、政治経済社会対策を行っています。もちろん、私は預言者でもなんでもないただの凡人なので、カンペキな予想はできませんが、それでも、どういうテーマをどれくらいの深さで対策を立てるとよいかは分かります。それにより、政経社会で2~3問程度をコンスタントに正解していただけるような内容を提供させていただいています。それが!今年は、想定外なくらいの当たり年(笑)だったみたいで。テーマとしては、問題47「政治資金」問題48「省庁再編」問題50「公債」問題52「ブレトン・ウッズ体制」問題54「難民問題」問題56「住基ネット」の6問も!的中してしまいました。これには私もビックリしました(^◇^;マスターズコースの会員様は、これらの6問のうち、少なくとも4問は、自信を持って正解できたのではないでしょうか?来年度においても、一般知識の足切りの不安を、少しでも取り除くことができますよう、内容を精査してアップしていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。なお、平成27年度の行政書士試験向けのマスターズコース(会員コース)は、本年11月24日から開始する予定です。今しばらくお待ちくださいね。行政書士試験の一般知識「政治経済社会」対策はこちら!↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.11.18
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問題33 Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。1 本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。2 BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。3 BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、A・B間の合意により本件賃貸借が解除された場合、B・D間の転貸借が期間満了前であっても、AはDに対して甲建物の明渡しを求めることができる。4 BがAの承諾を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B・E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできない。5 AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引渡しを受けていないときは、B・F間の賃貸借の終了時にFはBに対して本件敷金の返還義務を負わない。解答・解説1.×まず、民法608条1項に「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」とありますように、必要費については、直ちにその償還を請求することができます。この点は妥当ですね。しかし、次に同条2項本文に「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。」とありますように、有益費については、直ちに償還を請求できるのではなく、賃貸借の終了の時に、その償還をすることになります。よって、この肢は誤りです。2.○判例(最判昭和53.12.22)に「賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転され賃貸人がこれを承諾したことにより旧賃借人が賃貸借関係から離脱した場合においては、(中略)、右敷金をもつて将来新賃借人が新たに負担することとなる債務についてまでこれを担保しなければならないものと解することは、敷金交付者にその予期に反して不利益を被らせる結果となつて相当でなく、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は新賃借人に承継されるものではないと解すべきである。」とありますように、敷金の契約は賃貸借契約の従たる契約ですが、別個の契約なので、賃借権がBからCに移転しても、AB間で行われた敷金の交付は、AC間に承継されません。つまり、AB間の敷金契約は、賃借権がBからCに移転したときに終了するので、AはBに受け取った敷金を返還しなければならないということです。よって、この肢は妥当です。3.×判例(大判昭和9.3.7)に「賃貸人と賃借人(転貸人)との間で賃貸借契約を合意解除することで転借人を追い出すことができるとすると、転借人の地位は不当に害されることになるので、賃貸人と賃借人による賃貸借契約の合意解除は、特別の事情のない限り転借人には対抗できない。」とありますように、A(賃貸人)とB(賃借人、転貸人)の間でされた賃貸借契約の合意解除は、D(転借人)に対抗できません。つまり、Aは、Bとの賃貸借契約の合意解除を理由に、Dに甲建物の明渡しを求めることはできません。よって、この肢は誤りです。4.×判例(最判昭和36.12.21)に「転貸借の終了するに先だち賃貸借が(債務不履行により)終了したときは爾後転貸借は当然にその効力を失うことはないが、これをもって賃貸人に対抗し得ないこととなるものであって、賃貸人より転貸人に対し返還請求があれば転貸人はこれを拒否すべき理由なく、これに応じなければならないのであるから、その結果転貸人は、転貸人としての義務を履行することが不能となり、その結果として転貸借は終了に帰する」とあります。これは、Bの債務不履行により、AB間の賃貸借契約が解除され、AがBに甲建物の返還を請求すると、Bとしては拒むことができません。そうすると、BE間の転貸借契約に基づくBの甲建物をEに引き渡す義務を履行することが不可能になります。その結果、BE間の転貸借契約は終了します。ですので、Eは、Aから甲建物の明渡しを求められると、対抗することができません。言い換えると、Aは、Eに対して甲建物の明渡しを求めることができます。よって、この肢は誤りです。5.×判例(最判昭和44.7.17)に「建物賃貸借契約において該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるものと解すべきである。」とありますように、旧賃貸人から賃貸借契約の目的物である建物の所有権を取得した新賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との間の敷金に関する権利義務関係を承継します。つまり、Aの敷金返還義務を、Fが承継するということです。ですので、Fは、Bに対して敷金の返還義務を負います。よって、この肢は誤りです。以上により、答えは2です。↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.11.15
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問題32 無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。1 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。2 贈与契約においては対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。3 使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。4 委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。5 寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。解答・解説決して難しくはない問題ですが、学習の中心がどうしても有償契約に偏りがちなので、基本的なことはしっかりと網羅する必要を感じる問題でしたね。1.○民法552条に「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」とある通りですね。少し細かい条文ですが、条文を大切に丁寧に学習された方なら、すぐ解答できたのではないでしょうか。2.×民法551条1項に「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とありますように、贈与者は、贈与契約の目的物に瑕疵があったとしても、原則担保責任を負いません。ただし、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは、例外として担保責任を負うことになっています。よって、この肢は誤りです。3.×まず、民法595条1項に「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」とありますように、借主は、借用物の通常の必要費を負担します。そして、595条2項に「第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」とあるので、583条2項を見ると「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とあります。これを、買主を借主に、売主を貸主に、不動産を借用物に置き換えて読むと、「借主が借用物について通常の必要費以外の費用を支出したときは、貸主は、(第196条の規定に従い)、その償還をしなければならない。」となるので、通常の必要費以外の費用は、貸主が負担します。さらに、「裁判所は、貸主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる」となるので、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することができます。この点で、この肢は誤りであることが分かります。そして、費用償還の時期は、600条に「(略)借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。」とありますように、使用貸借の終了時ではなく、貸主が返還を受けた時からです。この点でも、この肢は誤りですね。4.×民法644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とありますように、委任契約が有償であるか無償であるかに関係なく、受任者は善管注意義務を負います。よって、この肢は誤りです。5.×民法659条「無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」とありますように、寄託契約が無償の場合は、善管注意義務までは求められず、自己の財産に対するのと同一の注意で足ります。よって、この肢は誤りです。以上により、答えは1です。↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.10.14
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こんにちは。平成24年の問題32より前の問題の解説については、クマべえの入門講座ブログ(←リンクしています)の方にアップしています。お手数お掛けいたしますが、そちらのブログをご覧ください。↓押していただきありがとうございます。更新の励みとさせていただいています。にほんブログ村資格(行政書士) ブログランキングへ
2014.10.13
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地方自治法第19条第1項に「普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。」とあります。この条文から、議会の議員の被選挙権の要件をまとめると、次の3点です。(1)日本国民であること。(2)年齢満25年以上のものであること。(3)引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者であること。よって、この問題文は、(3)の住所要件が欠けていますので、妥当ではありません。
2011.11.11
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正誤問題です。次の文の正誤を考えてください。「日本国民たる年齢満25年以上の者は、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。」解答解説は次の記事で行います。
2011.11.10
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普通地方公共団体の議会の議員や長の選挙権の要件の一つとして、住所要件(引き続き三ヶ月以上その市町村の区域内に住所を有すること)があります。この要件は、同一市町村内に三ヶ月以上住所を有していれば充たされるので、同じ市町村の区域内で転居したとしても、転居前から引き続き三ヶ月以上市町村に住所を有すれば、この住所要件を充たします。よって、この問題文は妥当ではありません。
2011.11.02
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正誤問題です。次の文の正誤を考えてください。「日本国民たる年齢満二十年以上の者で、引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者であっても、その区域内で転居した場合は、転居した日から3ヶ月以上経過しないと普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しない。」解答解説は次の記事で行います。
2011.10.22
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地方自治法第18条のとおりですので、この問題文は妥当です。なお、長の選挙権は、被選挙権と異なり、いわゆる住所要件(引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者)が必要ですのでご注意ください。では、普通地方公共団体の議会の議員と長の選挙権の要件をまとめておきます。・日本国民であること。・年齢満二十年以上の者であること。・引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者であること(住所要件)。この3点をしっかりと押さえておきましょう。
2011.10.20
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正誤問題です。次の文の正誤を考えてください。「日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する普通地方公共団体の長の選挙権を有する。」解答解説は次の記事で行います。
2011.10.12
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普通地方公共団体の議会の議員の選挙権についての問題です。選挙権の要件として、地方自治法第18条では、「年齢満20年以上の者で引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する」ことだけでなく、「日本国民」であることも要求しています。よって、この問題文は妥当ではありません。
2011.10.10
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久しぶりに風邪を引いて熱が出ました。。。皆さま、ご自愛くださいませ。さて、今日の正誤問題です。次の文の正誤を考えてください。「年齢満二十年以上の者で引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する。」解答解説は次の記事で行います。
2011.10.08
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地方自治法では、住民の要件として「市町村の区域内に住所を有する者」であることを求めるのみで、「引き続き3ヶ月以上」という期間の要件はありません。よって、この問題文は妥当ではありません。
2011.10.08
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正誤問題です。次の文の正誤を考えてください。「地方自治法上の住民とは、引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者のことである。」解答解説は次の記事で行います。
2011.10.05
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地方自治法第10条に「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とあります。この条文では、住民の要件として「市町村の区域内に住所を有する」ことを求めているだけで、住民基本台帳に登録されることまでは求めていません。つまり、「市町村の区域内に住所を有する者」であるならば、住民基本台帳に登録されていなくても、地方自治法上の住民となります。よって、この問題文は妥当ではありません。
2011.10.03
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正誤問題です。次の文の正誤を考えてください。「地方自治法上、市町村の区域内に住所を有する者は、住民基本台帳に登録されることにより市町村及びこれを包括する都道府県の住民となる。」解答解説は次の記事で行います。
2011.10.01
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地方自治法第10条に「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とあります。この条文では、住民の要件について示されています。その要件は、「市町村の区域内に住所を有する者」としか書かれていませんね。つまり、「市町村の区域内に住所を有する者」であるならば、地方自治法上の住民ですので、日本国民だけでなく、外国人や法人も住民といえるのです。よって、この問題文は妥当です。
2011.09.30
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大変お久しぶりです。更新を楽しみにされていた方には、大変申し訳ありませんでした。これから、少しずつでも更新できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日からは地方自治法の一問一答をお送りします。次の文の正誤を考えてみてください。「地方自治法上の住民には、市町村の区域内に住所を有する外国人や法人も含まれる」解答解説は、次の記事で行います。
2011.09.30
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ホントにお久しぶりです。 前回の書き込みが5月ですから、5ヶ月ちょっとのブランクがありますね。 この期間、私生活上で、いろいろありました。 また、なぜか梅雨の時期以降に、行政書士の業務である建設業関係の仕事が重なり、目が回るような忙しさでした。 まあ、ありがたいことなんですけどね。 さて、行政書士試験を受験される皆さん! 調子はいかがでしょうか? 「やらなければいけないことはたくさんあるのに、全然こなせない」 そうなんです。たくさんの方が、この時期にそう感じるんです。 でも、大丈夫! やるべきことの全てをする必要はありません。 コツは、優先順位をつけ、重要度の高いものから順にこなしていくことです。 これができれば、直前期としては充分ですよ! ですので、焦らずに、気持ちをドッシリと構えて、着実に勉強を進めていってくださいね。 あと、無理をなされないようにしてくださいね。大切なお体ですから。 それでは、皆さんのご健闘を、心よりお祈り申し上げます!
2007.11.09
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ウチの奥さんいわく、最近、息子が「パパと一緒じゃないと、公園に行けへん!」と言って、ダダをこねるそうです。 なので、仕事を休めるときには、「しょうがないなぁ。じゃあ、今日は一緒に公園に行こうか」なんて言って、家族4人(奥さんと娘も含む)で公園に行くのがマイ・ブームとなっています。 この花は、公園に咲いていた野の花です。 ちっちゃな、かわいい花を咲かせていますが、名前は「オオイヌノフグリ」という、変わった名前が付けられています。 さて、クマべえのホームページの方に、入門講義行政法「行政罰」をアップしましたので、またご利用くださいませ。 では、五月病と悪戦苦闘しながら、今日もガンバりましょう!
2007.05.27
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お待たせ致しました。では、さっそく5月20日付で取り上げた問題の解説をしますね。 まず、この問題のような、仲間分けパターンの問題を解くコツは、(1) 問題文を理解し、(2) 仲間分けをする。(3) その際、肢の文の正誤は考えない。ということでした。この3つを踏まえた上で問題文を分析しますと、5つの肢のうち、4つの肢について、AとBの特徴が「含む、含まれるの関係である」ということが分かります。 つまり、AはBを含む、反対にBはAに含まれる、という関係にある、ということです。 言い換えると、Bは、Aのひとつであり、一部分である、ということもできます。 例えば、肢1のAは経済的自由で、Bは職業選択の自由です。この2つの関係は、「職業選択の自由は、経済的自由のうちの1つである」ということができます。 肢2についても同じです。「Bの裁判官は、Aの公務員のうちの1つである」ということができます。 肢3についても同じですよね。「Bの政令は、Aの法令のうちの1つである」ということができます。 そして、肢5もそうです。「Bの団体行動をする権利は、Aの労働基本権のうちの1つである」ということができます。 しかし、肢4のABについては、このような関係が無いのです。 今までの例にそって、関係を表す文章に当てはめてみると、「Bの市町村は、Aの都道府県のうちの1つである」となり、おっかしいのです。 市町村は、都道府県のうちの1つではないですもんね。市町村と都道府県は、お互い独立した対等の関係にある普通地方公共団体ですから。 そういうわけで、肢4のABの関係だけ、他の4つの肢と異なりますので、答えは4です。 どうでしたか?少し難しかったですか? まあ、あんまり深刻に考えず、頭の体操程度に捉えておけば良いと思いますよ。 1つの見方に凝り固まらず、いろんな角度から考える練習として、参考にしてみてください。 また、去年のブログにも、過去問を使ったりして、よく似た問題とその解説を行っていますので、時間があれば取り組んでみてくださいね。
2007.05.23
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去年の8月25日付のブログで、次のような問題を出しました。問 次の1から5までのうち、それぞれA、Bの語句の意味する概念相互の関係が明らかに他と異なるものはどれか。1 A 経済的自由 B 職業選択の自由2 A 公務員 B 裁判官3 A 法令 B 政令4 A 都道府県 B 市町村5 A 労働基本権 B 団体行動をする権利 でも、この問題の答えを、アップしていなかったんですよね せっかく一生懸命に考えてくださった方、どうもすみませんでした。 というわけで、今一度、考えてみてください。 答えと解説は、2、3日後、このブログにてアップしますね ちなみに、クマぺえのホームページでは、法令科目について、実況中継風に、できるだけ分かりやすく無料講義をしていますので、ご利用くださいね。
2007.05.20
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ゴールデンウィークということもあり、今週はガンバって、ホームページの方を更新してみました。 今日は、入門講義の行政法「行政強制」をアップしましたので、またご利用くださいませ。 ちなみに、今日は早朝から仕事・仕事・仕事・・・ で、今帰ってきたところです。 「ああ疲れた~」といいたいところですが、やりがいのある仕事がある、ということに感謝しよう、と自分に言い聞かせておるところです ちなみに、今、行政書士試験を受験される方のために、いろいろと企画を考えています。 時間がない中ではありますが、何とかそれを実現できるよう、さらに働かせていただきます!
2007.05.06
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こんにちは! 勉強の進み具合はどうでしょうか? ゴールデンウィークですので、上手に息抜きをしながら(休むこと、遊ぶことも大事ですよ)、少しずつ前に進んでみましょう。 さて、講義サイトの行政書士試験合格ゼミの、入門講義「行政法」に、『行政行為の取消と撤回』を追加しましたので、またご利用くださいませ。 それでは良いGWを!
2007.05.03
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いよいよゴールデンウィークに突入ですね。 街のいたるところで、ツツジが花開いています。 さて、長い間お待たせ致しました。 講義サイトである行政書士試験合格ゼミを、久しぶりに更新しました。 入門講義「行政法」に『行政行為の効力』を追加しましたので、またご利用くださいませ。
2007.04.28
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ソメイヨシノの花も散り始め、葉桜になりつつある今日この頃です。 勢いよく出てくる若葉のように、私たちも、力強く学習を進めていきたいものだと感じています。 花びらを散らすは、若葉を活かさんがためなり。 (下の写真は、ほぼ満開の頃のものです)
2007.04.14
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ここ大阪では、外の空気はもう(やっとかな?)春の匂いがします。 ということで、子どもたちと公園へ遊びに行ってきました。 すると、桜(ソメイヨシノではないですが)が咲いていました。 なんだかちょっぴり心がワクワクしました。 ちなみに、3月14日に無事確定申告を終えることができました。 しかしその直後、インフルエンザにかかってしまいました なんか、去年の後半から今年にかけて、よく体調を崩すんですけど、何なんでしょうね?そういう年齢なんでしょうか? とにかく、体調管理に注意しながら、無理をしない程度に無理して頑張ります(矛盾)f(^^; そんなこんなで、ホームページの方も更新が滞りがちで申し訳ありませんが、今しばらくお待ちくださいませ。
2007.03.25
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確定申告の時期がやってきました 会計記帳は、コツコツとやらなければと、いつも思っているんですが、思っているだけに終わってしまっていますf(^^; 今年も例に漏れず、焦りながら必死で行っています。 さらには、建設業の決算変更届の依頼が舞い込んできまして、嬉しいやら、ツラいやら というわけで、ホームページの更新がなかなか進んでいません。楽しみにされている方がいらっしゃいましたら、すみません。もう少しお待ちくださいね。 それでは、数字とにらめっこをしに戻ります。
2007.03.10
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久方ぶりに、ホームページの方の「入門講義」を更新しました。 今までアップしていた入門講義の行政法を加筆・訂正した上で、本日、「行政行為の分類」を追加しましたので、またご利用くださいね。 講義サイトである行政書士試験合格ゼミはこちらからどうぞ! ただ今、3歳の息子と親子ゲンカ中で、ブルーな気分ののクマべえでしたf(^^;
2007.02.24
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実をいうと私、今まで生徒として塾や予備校に通ったことがないんです。 つまり、高校受験も、大学受験も、はたまた行政書士試験の受験も、全部独学だったわけで。 というと聞こえはいいんですが、要領よく、ちょいちょい、と受験を乗り越えてたんですよね。要は努力することから逃げていたんです。 塾や予備校に行ってまで勉強したくないよな、っというように。 でも、塾の講師をしたり、行政書士講座の講師をしたりして気付いたんです。「努力のかたまり」みたいな生徒さんがいるわいるわ、わんさかわんさか いやぁ、世の中、こんなに努力している人がたくさんいらっしゃるんだな、とビックリしました そして、そのような方たちの姿を通して、努力する大切さ、努力する人の美しさを学ばせていただきました。 そして、その感謝の気持ちを込めて、ボランティアで、このブログを書いたり、ホームページの記事を書いたりしているんです。 努力することを教えてくださった皆さん! ありがとうございます!
2007.02.23
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最近、寒暖の差が激しいですね。 私は、季節の中では冬が一番好きなので、寒いならずっと寒いままであって欲しいと思うんです。 たまに暖かくなると、かえって体が疲れるような気がしまして。。。 皆さんはどうでしょうか? 寒いのが苦手な方は、苦しい季節がもう少し続きますが、もうすぐ春が来ますよ 春一番も吹きましたしね。 さて、講義サイトの方の行政書士試験合格ゼミに、過去問H17年の商法の解説を追加しましたので、また、ご利用くださいませ。 過去問を研究していると解るのですが、商法って、意外と難易度は低めですね。 しっかりと対策を立てておけば、高得点が可能な科目であると思いますので、頑張って勉強しましようね! でも、量が多いので、焦りは禁物です。じっくりと腰を落ち着けて取り組みましょう。 反対に、民法は大変ですね。事務所にある資料だけでは、過去問の解説をつくることができませんでした ですので、久しぶりに図書館にこもって、解説の文を考えて作ったんです。丸一日かかりましたf(^^; 正直、受験生には酷な問題が多いような気がします。 民法って、どこまで深く学習し、どれ以上は深入りしないか、その見極めが大切な科目ですね。
2007.02.17
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私たち夫婦は、ともに人前で話しをする職業についています。 どうやらそれが子どもたちに遺伝しているみたいで、とにかくいろんなことをよくしゃべります。 ちなみに、3歳になる息子は、最近、 「なんか、赤ちゃんになりたくなってきた。」 と言い出しました。 初めは、どういう意味で言っているのかわからなかったのですが、そのうち、「ママ!抱っこ!抱っこ!」と甘え始め、さらには、おもらしまでする始末・・・ トイレでできるようになっていたのに、またオムツをすることになりました。 これは、3歳頃によく見られる、いわゆる赤ちゃんがえり、というものらしい、と妻から聞いて、気付いたのです。 そういえば最近、赤ちゃんになりたいと言っていたな、と。 つまり、息子は、赤ちゃんがえり宣言をしてから、赤ちゃんがえりを始めたのです。 なんとも、解りやすいというか、何というかf(^^; まあ、世間のママやパパが、子どもの赤ちゃんがえりで、戸惑い、悩んでいることを考えると、ウチは楽させてもらっているな、と捉えておきたいと思います。 ところで、数日前には、 「なんか、大人になりたくなってきた。」 と、赤ちゃんがえり卒業宣言をしました。 案の定、トイレもできるようになり、ママに甘えることも少なくなりました。 その代わり、私を悪者に仕立てて、ボウケンジャーごっこに夢中になっていますけど。 どっちみち大変ですわ! なお、ホームページである合格ゼミの「行政書士試験 法令過去問講義」に、H17年の民法を追加していますので、また、ご利用くださいませ。
2007.02.16
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本職が忙しくならないうちに、ホームページで公開する記事を、必死になって執筆している今日この頃です。 というわけで、そのホームページ、クマべえ先生の行政書士試験合格ゼミの「行政書士試験 法令過去問講義」に、H17年の地方自治法を追加しましたので、また、ご利用くださいませ。 さてさて、今年の試験まであと約9ヶ月です。これから、春が来て、夏が来て、秋が来て、冬の気配がしてきたな、と思う頃に試験の日がやってきます。 そう考えると、試験までかなり時間があるなあ、と思ってしまい、ついつい合格という目標がボヤケてしまいがちですよね。なかなか気が引き締まらないというか・・・ でも、ちょうど今この時の学習が、これから先、法律の力を伸ばしていくための土台をつくることになる、ということを考えると、実は今、私たちはとっても大事な時期にいるんですよね。 この時期にしっかり学習し、基礎・土台をつくられた方は、試験の直前期に、大きく力を伸ばすことができます。 反対に、この時期にしっかり学習できていないと、試験の直前期に、追い込みをかけてもなかなか実力がつかなかったりして、とても苦労します。 ですので、この時期、もう一度、「今年絶対合格してみせる!」という決意を自身に問い直して、じっくりと基礎力を身につけていきましょう もちろん、「もうすでに、バリバリにガンバッているよ!」という方は、その調子でガンバッてくださいね。 ただし、ペース配分を間違えないように注意してくださいね。 さらに、2、3年後での合格を目指されている長期計画の方は、いっそう目標がボヤケやすく、モチペーションを維持するのに悩みやすいので、しっかりと危機管理をしておきましょう。
2007.02.09
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講義サイトであるクマべえ先生の行政書士試験合格ゼミの「行政書士試験 法令過去問講義」に、H17年の行政法を追加しましたので、また、ご利用くださいませ。 さてさて、今週は合格発表がありましたが、皆さんいかがでしたか? 私のまわりは、悲喜こもごも、といった感じです。 合否の傾向としては、去年1年、答練や模試の成績が常にトップクラスだった方たちよりも、その次に続く第2集団の位置にいらっしゃった方たちのほうが、たくさん合格していました。 ほんと、行政書士試験は、受けてみないと、結果がどうなるかなんて分からない試験ですよね。 そういう意味では、とても精神的に負担のかかる資格試験であるように感じます。 とにかく、今年再チャレンジされる方は、早めに気持ちを切り替えて、勉強に励みたいものです。 ちなみに、試験センターのホームページでは、合格発表とともに、問題の配点も発表されていますので、また確認してみてください。 それでは、またまた勉強・勉強っ 私は皆さんに負けじと仕事・仕事っ
2007.02.02
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もうすぐ18年度の合格発表ですね。 私のまわりには、自己採点の結果がボーダーライン前後という方が10数名もいます。 この方たちは、19年度の試験に向けて勉強しようとしても、なかなか手につかず、今何をすれば良いかが分からない状態なので、精神的にツラい、と話しています。 中には不眠症気味の方もいらっしゃいまして、もう大変です 開き直れと言われてもなかなかできないものですしね。 皆さんの中にも、そういう方がいらっしゃるかも知れませんね。 とにかく、あと少しで結果がでます。 精神的にとてもツラいところですが、まがりなりにも何とか乗り切りましょう。 と、書いている私も、ドキドキして少し不眠症気味なんですよね・・・結構小心者なものですので。
2007.01.26
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18年の行政書士試験終了後、なが~い期間お休みさせていただきましたが、皆さんお元気でしょうか? 私はといいますと、この間、流行のノロウイルスにかかり~の、片頭痛がひどくなり~の、母が脳梗塞で倒れ~の、とあわただしい日々をすごしておりました。 まあ、上手いこと試験が終わってからいろいろなことが起こったわけでして(^^ゞ では、19年の試験に向けて、徐々に出発しますので、よろしくお願い致します。 新年のごあいさつ(って、ちょっと遅いですが・・・)と、念願も込めまして、 新年明けまして、皆さんがおめでたくなりますように!
2007.01.19
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いよいよあと2週間を切りました。最後の追い込み、ガンバッていますか? この直前期は、1年の中でも、もっとも集中して勉強できる時です。 この直前期の1日の勉強は、その他の10日分に相当する、といっても過言でないくらい、とってもとっても貴重な時期です。 ですので、今年の試験が本命の方はもちろん、来年以降が本命で今年は慣れのためという方も、さらには今年受験されない方も、11月12日に向けて、徹底して勉強しましょう。 たとえ万が一、今年不合格になったとしても、この直前期の勉強が、来年に大きく活きてきますよ 反対に、この大事な直前期ですらガンバれなかった方は、来年1年間ガンバれる可能性は低い、ということもできます。もちろんそうでない方もたくさんいらっしゃるんで、あんまり気にし過ぎる必要はないんですけど。 とにかく、この重要な直前期の1日1日、1分1秒を、大事に大事にしながら、追い込みの勉強に励んでくださいね
2006.10.31
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久々の更新となってしまいました。 ブログの更新を楽しみにされている方(がいらっしゃると嬉しいです)、どうもすみません。 身近な行政書士試験の受験生の応援に、スタッフが皆全力でかかわっているため、ブログを更新する人がいなくなってしまいまして・・・ 憲法の解答・解説もまだですね。スタッフにハッパかけときます! それでは皆さんも、最後の追い込み、ガンバッてくださいね 悪あがきをするのも、1年に1度ですので、良いものですよ!
2006.10.27
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皆さんお元気ですか? ここ大阪では、今日は結構肌寒いです。 さて、講義サイトのクマべえ先生の行政書士試験合格ゼミの 「行政書士試験 法令過去問講義」に、H17年の憲法を追加しました。 また、ご利用くださいませ。
2006.10.08
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