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クマべえ @ Re:受験生です!(11/24) カステラチキンさん そうですね。特に経…
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2011.11.11
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カテゴリ: 過去記事保管庫
地方自治法第19条第1項に「普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。」とあります。

この条文から、議会の議員の被選挙権の要件をまとめると、次の3点です。

(1)日本国民であること。
(2)年齢満25年以上のものであること。
(3)引き続き三ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者であること。

よって、この問題文は、(3)の住所要件が欠けていますので、妥当ではありません。





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Last updated  2014.11.05 20:42:57
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