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2025.08.25
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テーマ: 台湾生活(753)
カテゴリ: 台湾法律
台湾は、国外で発生した犯罪行為について、特定の条件の下で司法管轄権を行使できます。このような国境を越えた司法権の行使は、国家利益の保護を体現するだけでなく、国際社会の犯罪共同抑止の傾向を反映しています。台湾の《刑法》は、特定の国外犯罪が境外で発生した場合でも台湾の裁判所で審判を受けることができる明確な規定を設けています。
実務上、 国外犯罪 の追訴には法定条件を満たす必要があり、犯罪の重大性、被害者または加害者の国籍、台湾の国家利益への危害などが考慮されます。これらの条件は、司法主権を保障しつつ、他国内政への過度な干渉を避けるために設定されています。
(一)台湾公民の国外犯罪の法的結果
台湾公民が国外で法を犯した場合、二重の法的責任に直面します。まず、犯罪発生地の国の法律による制裁を受けます。次に、《刑法》第7条によると、最低本刑が3年以上の懲役に相当する罪を犯した場合、台湾に帰国後でも追訴される可能性があります。
国外で服役済みの場合でも、台湾の裁判所は審判権を有しますが、通常《刑法》第9条に基づき、既服刑期間を折り畳みます。例えば、孫安佐のケースでは、米国で銃器部品所持と脅迫罪で服役後、台湾帰国後に司法手続きと居住制限処分を受け、台湾が自国民の国外犯罪に対する追訴権を保持していることが示されました。
(二)外国人が国外で台湾または台湾人に対する犯罪行為
外国人が境外で台湾または台湾人に対して犯罪を犯した場合、特定の条件下で台湾の司法管轄が及ぶことがあります。《刑法》第5条および第6条によると、犯罪行為が台湾の国家安全、外交、経済利益を直接害するか、台湾人に対する重大犯罪の場合、台湾の裁判所が審判権を有します。
このような案件の追訴は、複雑な国際関係や司法互助の問題を伴います。例えば、外国人ハッカーによる台湾政府ウェブサイトへの攻撃や、国外詐欺グループによる台湾人への詐欺行為などは、国際協力メカニズムを通じて台湾の司法機関が追訴する可能性があります。

台湾は国際的地位に課題を抱えるものの、複数の国と刑事司法互助協定を締結しています。これらの協定は、跨国犯罪の捜査、起訴、審判の法的基盤を提供します。例えば、《台美刑事司法互助協定》により、台湾と米国は証拠交換、捜査協力、被告移送が可能です。
正式な引渡条約がない場合、台湾は外交ルートや国際刑事警察機構(インターポール)の協力を通じて犯罪嫌疑者の送還を求めます。非公式な協力には困難が伴いますが、成功事例も多く、跨境犯罪抑止への国際社会の共同決意を示しています。
まとめ
台湾は《刑法》第7条(台湾公民の国外犯罪:最低本刑3年以上で追訴、服役折り畳み可)、第5・6条(外国人による台湾・台湾人への重大犯罪:国家安全等で追訴)を根拠に国外犯罪を追訴。国際司法互助(例:《台美協定》)やインターポールで証拠・被告移送を支援。司法主権を保障しつつ、国際協力で跨境犯罪を抑止。孫安佐のケースは実例。





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最終更新日  2025.08.25 17:23:22
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