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2026.08.28
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テーマ: 台湾生活
カテゴリ: 台湾法律
意定監護 ​)制度とは
台湾は急速に超高齢社会へ突入しています。政府の統計によると、2025年には台湾の65歳以上の人口が総人口の20%以上を占めるようになり、認知症患者も毎年5%のペースで増加しています。このような背景のなか、「高齢になり判断能力が低下したとき、誰が決定を下し、誰が世話をしてくれるのか?」という、身近で切実な問題が浮き彫りになっています。
従来の方法は、判断能力が失われてから裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」でした。しかしこれには、自分に選択権がなく信頼していない人物が選ばれる可能性があること、裁判所の手続きに時間がかかること、後見権を巡って家族間で争いが起きやすいことといった問題点があります。
任意後見制度は、こうした問題を解決するために2019年に創設されました。まだ意識がしっかりしているうちに、将来の後見人として信頼できる人物を自ら選んでおくことができます。
任意後見制度を最もわかりやすく理解する方法は、「法定後見」と比較することです。
「法定後見」は従来の方法です。判断能力が低下した後、民法第1113条の規定に基づき、裁判所が配偶者、成人の子、父母、兄弟姉妹、祖父母などの親族の中から優先的に後見人を選任します。この過程において本人の意見は反映されず、裁判所は本人の本当の意思を把握できないばかりか、家族間での争いを目にすることにもなりかねません。
(二)任意後見にはどのような効果があるのか?
任意後見契約の効力が発生するタイミングは、「後見開始の審判を受けたとき」です。言い換えれば、あなたに十分な判断能力・行為能力がある間、この契約はファイルの中に保管されたまま、訪れないかもしれないその時を静かに待つことになります。
後見開始の審判を受けていない状態では:
あなたはすべての権利と自己決定権を保持します。
受任者(後見人となる人)は、あなたに代わって決定を下したり財産を管理したりする権限を一切持ちません。
行為能力がある限り、いつでもこの契約を変更または撤回することができます。
将来、認知症や重病、事故などによって意思決定が困難になった場合に初めて、任意後見契約が「発動」します。
1. 後見開始の審判時:契約の正式な効力発生
深刻な認知症などにより意思決定ができなくなった場合、ご家族が本人の住所地を管轄する裁判所へ「後見開始の審判」を申し立てます。裁判所は以下の手続きを行います:
調査: 家事調査官や社会福祉士が自宅や施設を訪問し、本人の生活状況を把握します。
鑑定: 精神科医による精神状態の鑑定・評価を行います。
確認: 裁判所が司法院の任意後見契約システムを照会し、有効な契約の有無を確認します。
審判: 裁判所が「後見開始の審判書」を発行し、契約した受任者を正式に後見人として認定します。
重要な点として、民法第1113条の4に基づき、「裁判所が後見の審判を行う際、被後見人がすでに任意後見契約を締結している場合は、原則として任意後見契約で定められた受任者を後見人として選任しなければならない」とされています。つまり、有効な任意後見契約がある限り、裁判所は法定順位に従って親族を選ぶのではなく、本人があらかじめ選んだ人物を指定する義務があります。
例外規定: 裁判所が例外的に別の人物を選任できるのは、「任意後見受任者が本人にとって不利である、または明らかに不適任であると認めるに足る事実がある場合」に限られます。例えば、受任者自身が認知症になった場合、突然他界した場合、または本人の財産を横領したことが判明した場合など、明確な不適任の証拠がある場合にのみ、裁判所は本人の選択を覆すことができます。
2. 受任者の責任と権限
身上保護(日常の介護・生活配慮): 被後見人の日常生活や身の回りの世話を配慮し、衣食住を確保します。
財産管理: 被後見人の金銭や不動産に関する事務を代理します。
医療に関する決定: 医療同意書への署名や治療方針の決定を行います(本人の事前意思を可能な限り尊重する必要があります)。
法律代理: 被後見人に代わって訴訟への参加や契約の締結を行います。
ただし、後見人の権限は無制限ではありません。民法第1101条に基づき、後見人が被後見人の不動産や重要な財産を処分する際は、事前に裁判所の許可を得る必要があります。これは後見人による権限の濫用を防ぐためです。
しかし、任意後見契約において「受任者が後見職務を執行する際、第1101条第2項および第3項に規定する財産処分に関する制限を受けない」旨を明確に定めておけば、裁判所はその意思を尊重し、受任者により柔軟な財産管理の権限を与えることになります。
報酬について: 民法第1113条の7に基づき、契約内で報酬について定めている場合はその約定に従い給付され、定めがない場合は受任者が裁判所に対して相当な報酬の決定を請求することができます。将来のトラブルを防ぐため、多くの人が契約内で「無報酬」または「月額〇〇元を給付する」とあらかじめ明記しています。





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最終更新日  2026.08.28 11:56:11コメント(0) | コメントを書く


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