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2025.08.26
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テーマ: 台湾生活(753)
カテゴリ: 台湾法律
一屋二賣
(一)一屋二賣の違法行為とは
《民法》によると、一屋二賣における二つの売買契約は原則としてどちらも有効です。つまり、重複契約だからといって自動的に無効になるわけではありません。
不動産所有権の帰属原則:

債権の相対性原則:各買主は売主に対してのみ契約上の権利を主張可能。
債権の平等性原則:すべての買主の債権は同等の地位。
登記完了者:不動産の所有権移転登記を先に完了した者が所有権を取得。
未登記者:登記を完了していない買主は損害賠償請求のみ可能。

この法的枠組みは、善意の第三者(後手買主が登記を先に完了した場合など)の権益を保護します。たとえ前手買主が先に契約を結んでいても、後手買主が登記を完了すれば所有権を取得します。

一屋二賣で欺かれた買主は、以下のような損失に直面する可能性があります。《民法》第226条に基づき、買主は損害賠償(直接損害と逸失利益)を請求できます。
一般的な損失の種類:

支払済みの頭金や購入代金
仲介手数料や関連手続き費用
内装費用や引っ越しコスト
期待利益の喪失
精神的損害に対する賠償

さらに、買主は《民法》第256条に基づき契約を解除し、支払代金の返還を請求可能です。売主が意図的に虚偽の情報を提供した場合、《刑法》第339条の詐欺罪(7年以下の懲役)に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。
重要ポイント:
債権の相対性原則により、前手買主は後手買主に直接権利を主張できません。すべての法的救済は売主に対して行う必要があります。
まとめ





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最終更新日  2025.08.26 16:03:44 コメントを書く
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