エナジーアート なほの日記です

2009.09.20
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カテゴリ: 障害年金

申請を出した時点では「本当にもらえるのか?」と少し不安だったので、本決まりになるまではここに書くのは控えていました。

皆さん御存知と思いますが、こっちから申請しなくちゃ向こうから「あげます」とは言われません。

私もその程度の認識は持っていたものの、今度のやり取りで 社会保険庁のせこい手 を知ってしまったというか、「 アンタ、そんなにお金払いたくないのね 」と思わされるはめになりました。

どういうことかと申しますと、これは社会保険労務士さんのサイトからの引用ですけど、

障害基礎年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、次の(1)(2)のいずれかに該当した人が  その初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当したとき 、または障害認定日に障害等級の1級及び2級に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、請求を行ったときに、その障害の程度に応じて支給されます

http://www.shougainenkin.com/1_1_02kiso_jukyu.html

こうなっています。

たぶん、このサイトだけでなく、大勢のプロが間違えているにちがいない。

区役所の年金課の人だってそうだったんだから。

以下ウィキペディアの記述ですが、

初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過したときに障害の1級か2級の状態にあること

初めて医師の診察を受けたときから、経過する前に傷病が治った(症状固定)した場合で、治った際に障害の1級か2級の状態にあること

(上記は、原則である。「人工透析」などは透析開始日から3ヶ月で認定となる様に、「例外」が存在する。)

これが現在の法律に照らし合わせた説明です。

「治った際に障害の1級か2級の状態」って何が何だかわからない日本語。

つまり、1年6月を待たなくても「もうあんまり治りそうもない」と医師が診断すれば、受給要件を満たすわけです。

さて、私は7月に国民年金の納付の免除申請に社会保険庁にいきました。

前に区役所の年金課の人から、「障害年金の受給は1年6月から」と言われていたけれど、一月も受給月のロスを出したくないので、何時から申請の準備に入れば良いかを免除申請の窓口で聞いてみた。

「担当が違うので詳しくはわからない」と前置きされたけれど、その女の人がわざわざ調べてくれて「 脳出血は発症から6ヶ月 」と言う答えにびっくり。何で何でー。

そのあと他の用事を片付け、夕方ギリギリ、再度社会保険庁の受給の窓口やって来ました。

ただし、その窓口ではあくまでお役所的文面の、歯切れが悪い説明のみ。

「言い換えるとこうですか?」と詰め寄り、どうにか納得を得ました。

脳出血の場合は発症から半年で改善のカーブが横ばいになるのは医学的に常識なので、あと1年受給を申請しないで待っていることに患者側としては何にも意味はなく、社会保険庁がこんな悪知恵で1年分の障害年金を稼いでいるのかと驚きあきれ、かつ恐ろしく。






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最終更新日  2009.09.20 19:57:34 コメント(4) | コメントを書く


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