人生80年時代の生涯生活設計~第二の人生はアクティブ・ライフマネジメント・プログラムで自己実現を~

人生80年時代の生涯生活設計~第二の人生はアクティブ・ライフマネジメント・プログラムで自己実現を~

PR

×

Profile

cgbsnetshop

cgbsnetshop

Category

カテゴリ未分類

(1)

生涯生活設計

(76)

生涯経済プラン

(14)

健康管理プラン

(4)

キャリア開発プラン

(0)

ネットショップ開業コンサルティング

(7)

ネットショップ開店

(0)

ネットショップ構築

(0)

ネットショップ運営コンサルティング

(0)

SEO対策コンサルティング

(0)

ネットショップのFAQ(よくある質問)

(0)

Calendar

Favorite Blog

まだ登録されていません

Comments

コメントに書き込みはありません。

Archives

2026.10
2026.09
2026.08
2026.07
2026.06
2007.10.28
XML
星 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、高齢者が独立開業する際に利用できる助成金です!

独立開業される時は、助成金を受給できる最大のチャンスです。しかし、高齢者の独立開業のための助成金「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は、受給するための細かい要件があります。これを知らずに開業に着手しますと、助成金の受給要件に合致しないケースが、非常に多くなってしまいます。
独立開業された後でなく、される前に必ずご相談下さい。CGBSは、各分野の専門家とのコラボレーションであなたの独立開業をお手伝いします。

■ 高年齢者等共同就業機会創出助成金とは

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高年齢者が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して法人を設立し、高年齢者等(原則として45歳以上の者)を雇い入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定の範囲の費用について、助成する制度です。

■ 受給できる事業主の要件とは

次のいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)3人以上の※高齢創業者(法人設立登記日において、45歳以上)の出資により、新たに設立された法人の事業主であること。
(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画(以下「計画書」といいます。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員または総株主の議決権等過半数を占めていること。

6)法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己費本比率が、50%未満である事業主であること。
(7)計画書を、下記4の期間内に提出し、認定を受けた事業主であること

※高齢創業者の要件の詳細は、 「CGBSのレポート一覧」 をダウンロードしてご覧下さい。

■ 受給できる金額は

下記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所が所在する都道府県における、有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切捨て)で、 500万円を限度 として支給されます。  

1.法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度とし、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1ヶ月程度、以下「設立準備期間」という)に費用が発生したものに限る) 
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除き、50万円を限度とする)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、または法人の設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に支払が完了したものに限る)
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習または相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除く。また、法人設立登記の日から起算して、6ケ月の期間内に支払が完了したものに限る)
ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に支払が完了したもので、管理業務に関するものに限る)

2.法人の運営に要する経費(法人の設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、支払が完了したものに限る。)

事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
ロ 設備・運営経費
事務所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度とする。)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外です。

4.受給のための手続きは


<平成19年度の支給申請書提出時期>

法人の設立登記日                   支給申請書提出期間

1 平成18年11月1日から平成19年2月28日まで       19年7月2日~19年10月31日
(平成18年度の制度が適用になります。)

2 平成19年3月1日から平成19年3月31日まで        19年11月1日~20年2月29日まで
(平成18年度の制度が適用となります。)

3 平成19年4月1日から平成19年10月31日まで      法人の最初の事業年度末日について
                          (下記のイ、ロを参照)

※法人の最初の事業年度末日について
イ 法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの
  設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間

ロ 法人の設立登記の日から6か月後の応当日以後のもの
  最初の事業年度末日の翌日から 3か月の間

※高年齢者等共同就業機会創出助成金の詳細は、 「CGBSのレポート一覧」 をダウンロードしてご覧下さい。


スマイル ネットショップのあれこれ

<提供> 人生80年代の生涯生活設計のオプションの一つ「ネットショップ開業」に役立つCGBSの無料レポートのダウンロード





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.10.28 15:40:41


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: