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カテゴリ: ニュース
​私の見解ですが、「 想定外の超自然災害 」ではないでしょうか。台風21号は、今だかつてない超強力な勢力(950hPa)で日本に上陸した。(2019年9月追記:千葉県で高圧電線の鉄塔を何本も倒した台風15号は、瞬間最大風速57.9m/s、上陸時960hPaだった。)
東日本大震災の大津波で、流された運搬用コンテナが道路の橋を壊したのと同じように感じる。

 宝運丸(長さ89メートル、2591トン)を運航する「鶴見サンマリン」(東京都)によると、衝突直前、タンカーに設置された 風速計が上限の風速60m/sを超え、走錨状態のまま停泊地点から北に2.3キロ流されて衝突 したが、その時、宝運丸は風上の南側に向けてエンジン全開状態で対抗していた。しかし、高潮で滑走路が冠水した関西国際空港と対岸を結ぶ唯一の連絡橋に衝突した。
    問題はタンカーが衝突した連絡橋。報道映像を見た範囲ですが、橋桁は造り直す必要があるはずで、そうなると完全復旧までに1~2か月は必要です。基礎の部分まで損傷している場合にはもっと時間がかかりますし、概算ですが費用も100億円を超えると思います
 そうなると、気になるのが連絡橋を壊してしまった責任の“賠償金”だ。いったいどこが負担することになるのか。海難事故を専門とする田川総合法律事務所の田川俊一弁護士は言う。
「船舶一般において、船長にはアンカー(錨)をおろして船が流されないように守錨をする義務があります。その義務を怠った場合の事故などは船長の過失であり、その賠償は船主(海運会社)が支払うことが民法の特別規定によって定められています。船舶はPI保険(船主責任保険)に入っているのでそこから補償に充てられますが、上限は通常、数十億円に設定されています」
 宝運丸は、3日に航空機用の燃料を運んだ後、錨をおろして停泊中に風に流されて橋に衝突したと報じられている。田川弁護士はこの措置をめぐって情勢が変わる可能性を指摘する。
「関空からタンカーに停泊位置など細かく指示が出ていたはずですが、仮にその指示などで関空側にも過失があった場合、過失相殺が認められ、タンカー会社の賠償負担が減る可能性もあります。もっとも、自然災害という不可抗力によるものと認められれば、賠償責任そのものが免除されます」
 過失があるのはタンカーか関空か、それとも自然災害か──。在阪の社会部記者はこう話す。
「責任問題についての議論はまだ先のようですが、関空側はもし損害賠償を請求されたらタンカー会社の過失を主張するとみられています。自然災害と認められればいいが、今のところは互いに牽制している状況のようです」



週刊ポスト2018年9月21・28日号

連絡橋に衝突したタンカー宝運丸のその後

はつ花  web 担当

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​関空の





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Last updated  2019.10.13 08:47:28
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