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2009.05.15
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カテゴリ: カテゴリ未分類


自分も今の会社を病欠で休んでから働いてない日が続いてますので給料の保障してもらえるなら、社会保険事務所に書類提出をしようと思っていますが。

自分なりに調べたのですが。


病気や怪我で会社を休み給料が受け取れない時は、その間の保障をするために、健康保険では傷病手当金を支給してくれるそうです。

これを受けるためには、次の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。

1.怪我が病気で療養の為、休業していること。

2.給料の支給が受けられないこと。

3.連続して3日間の休業を経過して(休日を含め完全に休んだ日)4日目になったこと


傷病手当金が支給開始され、勤務につくことが出来る状態になるまで支給開始から1年と6ヶ月を限度に支給されるらしいです。

傷病手当金は、1日単位で支給されます。

休業した1日について標準報酬月額の6割が支給されることになっています。


社会保険事務所に出向いて、傷病手当申請書などのに必要書類揃えて提出すれば言い見たいですが、これって自分でやらないと駄目ですよね?

傷病手当の申請に必要な書類を揃えるのが面倒なのかな?


健保11日本法令・法令様式・社内用紙【傷病手当金支給申請書】


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最終更新日  2009.05.15 11:16:06
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