2.中堅優良企業の上場準備
(1) 軽減された相続税の負担
平成十五年度の税制改正によって、相続税の最高税率が70%から50%へと大幅に引き下げられました。また、最高税率の引き下げとともに、平成十五年度の改正では、相続税と贈与税の一体化措置が導入されました。平成十五年一月一日以後の贈与からは、従来からの「暦年課税」のほかに、「相続時精算課税」制度が選択可能となっています。
贈与財産を贈与時の時価で評価し、相続時の精算においても贈与時の時価で合算されるもので、設立後間もないベンチャー企業や、上場前の純資産価値や類似業種比準価格が低い中堅優良企業にとっては、事業承継・相続税対策の手法として活用できる制度が創設されたことになります。
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