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2014.01.15
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 法律

A66-3. 労働局の雇用均等室

均等法、育児・介護法、及びパート法に関するトラブルについては労働局の雇用均等室が窓口になって、1.労働局長による援助、2.専門の調停委員による調停の紛争解決手続きが設けられています(Q67参照)。

なお、均等法、育児・介護法に違反している企業が厚生労働大臣(都道府県労働局長)の是正指導に応じない場合には、企業名公表制度の対象となりますし、厚生労働大臣(同)から報告を求められたにもかかわらず、事業主が報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料が課されます。






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Last updated  2014.01.15 21:38:45コメント(0) | コメントを書く
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