LAUNDRY ROOM

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2007/10/31
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テーマ: 動物愛護(608)
間延びした更新になっていますが、お許しください。
一つの"リキ"の入った仕事が完全に区切りがつかぬうちに次の仕事の準備に入り、月末を前に少し体調をくずしていました。
う~ん・・・もう若くはないと痛感!
いまさらですが大笑い


前々回の日記に書いた(もう半月も前ですが10月15日に傍聴してきた)公判について、私などが不確かなまとめをするよりも先に、裁判所からの 口頭弁論調書 が、 裁判当事者 から(とはいっても、 訴えた側ではなく訴えられた側 )の報告として、
所有権確認請求事件 -経過報告ブログ-
(旧リハウスプロジェクト)
にて、

10月29日付でアップ 
( ↑クリックでごらんください)


正確を期するためにと、 調書のコピーの形態で 、10月1日第2回公判口頭弁論の原告側証人調書2名分と合わせて、10月15日の口頭弁論調書、 計三部の画像電子ファイルにして掲載 くださっています。

書記官の記載ミスもあるようで、 ひとつ目のファイル、藤井氏証言 の最終ページ
51 「いいえシャンプー代です」は 間違い で、
51「シャンプーだけです」← 正しい とのことです。それなら証言に嘘はないと言えます。

AAサイドがブログで ドラム缶 に入ったシャンプーを渡した」 と記述して物議を醸した、 ドラム缶の形を模したような容器 」に入ったシャンプー ドラム缶サイズ(!)ではない ことは分かっています(笑)
業務用といえども、「 ドラム缶サイズ(=約200リットル) のシャンプー」など市販もしていなければ商品としてもあるわけがないので、 1を10にも100にも表現するな と、関係者の間で話題になった覚えがあります。

また、 二つ目のファイル、林氏の証言
「法人格なき社団」 として訴えを起こした、林氏が代表の アーク・エンジェルズ が、公式ホームページにおいて、 同一日付の定款を再三にわたって中身を書き換えて発表していた のは、これまた周知の事実だとはいえ、さらにその 定款内容に反した方法による理事選出 等々、およそ 「社団」とは言い難い 自ら明かす証言 の数々。

その他、保護犬ですから 当然「対価なく手に入れた犬」 、なので 当然 「(犬は資産には)入りません。金銭評価しません。」54) と言いながら 「(18頭の犬が戻らないと損害が出て、その損害は実際の売買の価格としての380万円だと)そう思います」65) とも。。。
その金額は、 いつ頃の本かわからない本から算出 し、血統書のある犬が高く売買されている事実を、保護団体を名乗るグループの長である 林氏は「知らない」82) と?????

まぁ、あそこもここもと突っ込みどころは満載で、原告?被告??・・・ 裁判を起こした方が形式上は原告と呼ばれるだけ 、と、つくづく何やら不思議な裁判の体。

このうえ、なにをつまらぬ突っ込みをと言われるのを承知で、それでも言わずにいられないのが 最後のページの 84 で、 自らの代理人の質問 に対して答えて、 「はい、譲渡契約書、狂犬病の鑑札、名義変更のための書類・・・云々」

おっと、 書記官 、これは記載ミスでは

「経験豊かな」動物保護団体の長が、 「狂犬病の鑑札」 「狂犬病の番号」 などと、 原告代理人が唯一「譲渡ではない証拠」としたい各種証書受け渡しに関する、このような大事な場面 で言い間違えるものでしょうか???
というか、 飼い主登録(畜犬登録) をごく普通に行って、 義務として飼い犬に狂犬病予防注射をしている者 にとっては、少なくとも 「狂犬病の鑑札」 とか 「狂犬病の番号」 などは、あまり、間違えて口に出る類の言葉ではないと思うし、事実、事前の陳述書部分や (79) あたりでは間違えていません。
被告代理人や裁判官からの鋭い質問が続いたあとに、やっと原告代理人からの質問に代わってホッとして、緊張が緩んだせいでしょうか?

年齢的には 「犬の鑑札」 とだけ言うか、専門家を自認する方ならあるいは 「畜犬番号」「畜犬登録で交付された鑑札(プレート)」 かな・・・
そしてそれとは 別のモノ として 、単に短く 「済票」、「狂犬予防済票」 あるいは 「狂犬病予防注射済票」 などと言うところです。
この二つは、通常は頭の中でしっかり別のものと認識されているはずのものなので、 「狂犬病の鑑札」 では、 「頭が腹痛」・「足で頭突き」 に近い間違いと私には思えて、私ならウッカリ言ってしまったとしても、 赤面して訂正 します。
書記官を疑っては申し訳ありませんが、どうなのでしょうね、 記載ミス?
まさかとは思いますが、 本当に林氏の「言い間違い」?
万一言い間違いなら、その場で言い間違いを訂正せずに済ませた原告代理人 もまた、由々しきことです。

なぜなら、 三つ目の川北氏の調書 は、非常に端折った記録になっていますが、実際のところ、
25 の原告代理人による質問は、 「何と何を」犬と共に引き渡すべきなのかが曖昧で(証拠の提示にも不手際があって注意されるなどもあり)、また意図するところが不明な質問 で、 川北氏が答えるのに戸惑ってしまう場面 がありました。
原告代理人が 強い調子で、 「犬を譲渡する時にはこれらを一緒に渡すんですよね!?」 とたたみかけて、川北氏はやっと 「通常はそうです」 と答えたわけで・・・
これはむしろ、原告にとって非常に不利な質問ではないかと、 「狂犬病予防法」を熟知している川北氏 はそう思ったのではないかと・・・
いずれにしても、これはあくまでも 私の感じかた ではあります。


以上も以下も、傍聴者の感想ですから、やや推測が交じります、ご容赦ください。

原告もその代理人も、何を根拠にこの裁判を続けるのか?
と、これは、 本気で「法」を玩具にした単なる「腹いせ裁判」なのではないか と、正直、 「時間と税金の無駄遣いを強いられている」 という思いが頭の中をグルグルしてしまいました。

この件、判決が下りてから、このような奥歯にものの挟まった言い方ではなく、ハッキリと述べてみたいと思います。

もう少し「感想文」を続けたいのですが、長くなるのでいったん切ります。

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最終更新日  2007/11/01 07:38:08 PM
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