35歳からの不妊治療そして二人の子育て

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2007年01月10日
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カテゴリ: 不妊治療
周期28日
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まだチョット早いですが、私は昨日から医療費控除のための計算をしているため、皆様にお役にたてるかもしれない医療費控除についてまとめました。(以下の文書は税理士に監修してもらっています)

医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超える場合に適用できる所得控除です。(所得200万円以下の人は10万円無くても良い。たとえば所得150万円の人は医療費が7万5千円以上あれば良い)。
医療費控除の条件に「生計を同一にする」というものがありますが、これは財布を一つに生活していることをいい、必ずしも同居していなくてもよく、また扶養していなくてもいいのです。
よって、別居の親やフリーターの息子なども場合によっては対象になるので、それらの領収書をかき集めて、10万円を超えるかどうか判定すればいいのです。その上で所得が一番多い人(税率の高い人)が医療費控除を受けるようにすると、最も還付額が多くなります。
確定申告の期限は3月15日までですが、税金が戻る還付申告の場合は遅れてもかまいません。その年分についての還付申告を初めて行う場合は、確定申告の期間にかかわらず翌年1月1日から5年間はいつでも提出することができます。そのため、忘れていた去年の医療費控除の還付申告を今行うことも出来ます。

かき集めた医療費の領収証の中で、「対象外です」というものの代表例を列挙しておきます。

2.診断書費用
3.栄養ドリンク代
4.サプリメント
5.カイロプラクティック
6.メガネ、コンタクトレンズ
7.自動車通院のガソリン代





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Last updated  2007年01月11日 00時22分57秒
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