みんなで合格!! マンション管理士

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February 27, 2005
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問8
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者は、規約又は集会の決議があれば、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行使することができる。

2 区分所有者が管理者に対して行う集会の招集の請求に必要とされる区分所有者及び議決権の定数は、規約で増やすことはできるが、減ずることはできない。

3 管理者が集会において毎年1回一定の時期に行わなければならない事務の報告については、規約又は集会の決議で省略するものとすることはできない。

4 集会の招集通知を各区分所有者に発するに当たって会日前に必要とされる時期は、規約で伸縮することができる。



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1 区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる(区分所有法39条3項)。
従って、この選択肢は、区分所有法の規定に反しない。

2 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は規約で「減ずる」ことができる(区分所有法34条3項)が、増加することはできない。
従って、この選択肢は、区分所有法の規定に反している。

3 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条)。この事務報告は、集会を開催してしなければならず、省略することはできない。
従って、この選択肢は、区分所有法の規定に反していない。

4 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項)。
従って、この選択肢は、区分所有法の規定に反しない。

これも基本的な問題でしたね。
こういった問題で確実に点を稼ぐことが合格につながります。

このままのペースだと、平成16年度の試験問題だけで平成17年度の試験日がきてしまいそうです。このブログで書きたいのは、試験問題の解説だけではなく、お金をかけず短期間の試験勉強で合格する方法です。

合格ノウハウにつきましては、今後方法を考えていきたいと思います。

私事ですが、先週ようやく、「マンション管理士」の登録申請を行いました。今までの国家試験で初めてでしたが、登録の為には「制限能力者等の欠格要件」に該当していないことの証明書が必要でした。これは本籍地でしか取得できない(私の場合、本籍地は他府県にあります)為、これの取得に時間がかかってしまいました。





次回は、3月6日(日)の予定です。





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Last updated  March 6, 2005 09:06:32 PM
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