みんなで合格!! マンション管理士

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October 23, 2005
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今年のマンション管理士試験ももうすぐですね。
今年受験される方は、最後の追い込み頑張ってください。
このブログを立ち上げた時の目的は、効率的に資格試験の受験勉強を行う方法も紹介していくつもりでしたが、結局、H16年度の問題の紹介だけになってしまいました。
今年の試験迄には、全問間に合いませんでしたが、とりあえず、50問まではこのブログを続けます。
その後はどうするかについては、これから考えて生きます。



問41
マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。



2 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく認定建築物であるマンションは、容積率の特例が認められている。

3 階段や踊り場に高さが50cm以下の手すりを設置する場合、建築基準法によれば、手すりの出幅10cmを限度として、手すりがないものとみなして、その幅を算定することができる。

4 片廊下型住棟の廊下の端部にエレベーターを新設する場合、3階建て以下のマンションにあっては、建築基準法による確認の申請は不要である。


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〔問41〕・・・正解4

1 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく日本住宅性能表示基準においては、共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度が定められている。従って、本選択肢は適切である。

2 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)に基づく認定建築物であるマンションには、容積率の特例が認められている。従って、本選択肢は適切である。

3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のものが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。従って、本選択肢は適切である。

4 本選択肢のような場合に、建築基準法による確認の申請を不要とする規定はない。従って、本選択肢は不適切である。




次回は、10月30日(日)の予定です。





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Last updated  October 23, 2005 07:49:54 PM
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