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今日は、被補助人について書こうと思います。せっかく前回自問自答解説ができましたので、今回もその表現方法にて行なっていこうと思います。ちなみに登場人物は、前回被保佐人の日記を参照してください。神山重久:今日はいよいよリベンジ最終回だね。北限の風鈴:うんそうだね。今回は、被補助者について書くから今日もしっかり独り言たくさん言わないと。神:・・・・・・。んで、今回も文字の説明からいくの?北:いや、それはもうし無くていいでしょ。補助って言葉が既に浸透しているからね。神:あっ。そっか。辞書でも引けばそのままの意味が出てくるだろうしね。じゃあ被補助者の範囲ってなに?北:前回の被保佐人の時の被保佐人が制限される項目って覚えているよね。神:あの長々説明したやつね。あれ全部読んでくれた人もたくさんいたみたいだから、本当に執筆冥利につきるね。北:うんうん。ちょっと申し訳なくもあり、快感でもありだったね。神:おいおい。遠い目して感慨にふけらずに早く説明しろよ。北:あっ。失礼。被保佐人と被補助人は適用される項目自体に違いは無いんだ。 ただ、違いは被保佐人の場合、あの9項目に対して自分の意見を反映させることは出来ないけど、被補助人の場合は、まず、被補助人の人の意思ありきで、補助人はその意思に対して助けてあげるってことになるんだよ。神:えっ。なんかわかりづらいなぁ。実際にどんな感じになるか例くれ。例。北:分かった。分かった。そう焦るな。んじゃあ、まず100万円の物を買う場合にどうなるのかっていうことから説明してみよう。神:それってさ、被保佐人の場合には、買ってもいらない物だったら、保佐人が本人の意思を考えて取り消したりできるんだろ。北:そうそう。保佐人は被保佐人の意思を考える必要はあるけど、被保佐人に取り消すかどうか意思確認をする必要はないんだ。この意思確認を同意っていうんだけどね。神:なるほどね。じゃあ今回の被補助人の場合は?も・もしかして・・・・・・北:どうせわかってないだろ。被補助人の場合には、まずその100万円以上の買い物をする場合には、その前に「補助人をつけますよ。」って裁判所の審判をするのね。つまり、前の9項目全部が対象になるわけじゃないんだ。神:うんうん。それで?北:その上で、「裁判所がこの人は補助が必要ですよ。」って場合に補助人をつけるんだ。そして、被補助人が100万円以上の買い物をした場合に、被補助人にとって必要な買い物じゃなければ補助人が取り消す事ができるんだけど、大事なのは、裁判所に補助開始の審判をお願いすることもその買い物を取り消す場合にも、必ず補助者の意思を確認して、同意してもらう事が必要なんだ。神:あっ。なるほど。じゃあ違いは、適用の範囲の違いと同意を取るという意思確認が必要って事が違いになるんだね。北:また、しっかりまとめてくれちゃって。まあそういうことだね。 それに、今問題になっている認知症の方を狙ったリフォーム詐欺なんかは、この補助人の制度か任意後見の制度を使えばかなり減少するはずなんだ。神:それって、次回の前フリ?北:まあ、ある意味ね。さっきの文章の中に出てきた「認知症」について書いてみようと思います。神:あっ。確かに普段何気なくニュースとかで聞いているけど、あれって別に新しい病気でもなんでもないんでしょ。北:そうなんだよね。だからちょっと簡単に説明してみるよ。今回は以上です。また長くなってしまいましたが、どうぞ根気強く読んでくれましたら幸いです。
2005.09.30
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今日、ちょっとある方と話したときに、思ったことです。何を思ったのかともうしますと、私の癖についてです。私は、照れたりすると右手でうなじ付近をかく癖があります。これを最初に指摘したのは、大学時代の友達なんです。大学時代、私はよく麻雀などをして遊んでいましたが、ある日いつものように麻雀をしているときに、いい手をあがった際に、友達にこの癖を指摘されました。指摘されると気になるもので、それから大学時代の友達には、今私が照れているかどうかバレバレになってしまいました。皆さんは、そんな癖がありませんか?まあ、こんな日記の内容はどうでもいいことなんですけどね。ちょっと生き抜き程度の日記を書いてみました。追伸 今日は私の知り合い2名の方が地元のテレビ局が製作するテレビ番組に出演することになっています。 そのお二方がテレビでどのような振る舞いをするのか今から非常に楽しみです。
2005.09.29
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以前9月15日の日記にも記載したことなのですが、とうとう来月からファイナンシャルプランナーことFP受験に向けた勉強を始めてみようと思います。今日は、その準備のために、FP関連の受講ができる予備校のHPをさんざんみてまわりました。その中で、初心者としてすんなり入れそうな価格設定の予備校がありましたので、早速、申し込みをしました。それにしても、今ネットでの買い物がかなり手軽になりましたよね。一時期は、私の記憶が確かなら(あまりネットを使って買い物はしてませんが、)決済なんて数種類しかなかったのに、いつのまにかコンビニの端末からも決済ができるようになったのですから、どんどん世の中は便利になっていますね。これから、ちょっとづつ今勉強している後見制度に絡めながら勉強して以降と思います。もし、同じように1月にFP技能士3級の試験を志している方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒にがんばっていきましょう。
2005.09.28
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先日、尾上さんにリクエストをいただいた今後の展開に関して、ちょっと書いてみようと思います。私のやりたいことは、1.ブログのトップに書いているとおり、「後見制度」を世の中に周知し、多くの方に使ってもらうこと。2.法律をもっと身近なものにすること3.行政書士のイメージを変えること大きく分けるとこの3つです。1をするために考えていること。・後見制度を基礎として、その他遺言・相続またはより良い資産運用ができるような提案のできる団体の構築。(他士業や他の業種と連携して、ワンストップで相談者をサポートできるシステムの構築)・後見制度利用に対して、経済的に不安のある方にも利用してもらえるように、補助金等を始めとする行政への働きかけ2をするために考えていること・定期的な老若男女を問わない法律教室の開催(法律を知っていて当たり前の世界にするのが最高ですね。なんなら詐欺事件がなくなるような世界がいいですね。)3は基本的に上の行動をしていけば、自然とイメージが定着なり、変更すると考えています。まだまだ、こんなレベルでしか考えられないですが、これからさまざまな情報を収集したり、知識を習得したり、経験をしてより具体的な発想ができればいいなと思っています。上の3つを完全になしえた時に初めて、私が「町の法律家」と名乗れるのだと思います。こんな感じですが、尾上さんの求めていたものはこんな感じでしょうか?いろいろ考えるチャンスを頂き、尾上さんには非常に感謝しております。皆さんからもいろいろな質問や意見を楽しみにお待ちしております。
2005.09.27
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今、岩手は稲刈りの真っ最中であります。いたるところでの田んぼで大きな稲刈りがフル稼動し、田んぼに刺した丸太に刈った稲をどんどん積み上げる作業の風景が見ることができます。今日のこちらの地方は天気もよくなんとものんびりとした時間が流れているようでした。そんな中、農作業時の事故を防止するために、私は、「防ごう、農作業事故」という旗を立てるために、市内を今日は駆けずり回りました。画像も取ったのですが、画像の拡張子が「bmp」というものらしく、画像の容量が大きすぎてここには貼れないらしいのです。私の携帯で撮影した写真はすべてその壁にぶち当たってしまいます。いろいろサイトで検索して、拡張子の変更やらを試みたのですが、まったくといっていいほどわかりませんでした。先日、尾上さんに教えていただいた貼り付けしかり今回の画像しかり、何でこんなにネットのページはめんどくさいんだぁぁぁぁぁと嘆きながらこの日記を書いております。まあ、これから運動なので、運動後に再度チャレンジしてみようと思います。でっきるかな♪ でっきるかな♪ さてさてふ~~~ん♪
2005.09.26
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今回は、第2回目のリベンジです。なおかつ自問自答で説明しようと思います。尚、わかりづらくなると思いますので、説明を北限の風鈴がして、相槌は神山重久がしようと思います。北:前回の「成年被後見人」の時には、かなり好評をいただけたみたいでなんか俄然やる気になってきたぞ。神:おいおい。調子乗るなよ。まじで豚もおだてりゃってやつになったら大変だからよ。北:そんなことわかってるよ。んじゃあ今日は「被保佐人」だったな。やるとすっか。神:んだ。気合入れてやるか。まず、「保佐」分解してみる?北:うん。けど保佐ってどういう意味なんだろう?<辞書チェック中・辞書チェック中・辞書チェック中・辞書チェック中>北:あれ?辞書に「保佐」載ってない。ありゃ。んじゃあこれって法律独自の用語なんだ。神:んじゃあ。どうするんだよ。説明できないじゃあ格好つかないぞ。北:大丈夫。「保」と「佐」に分ければいいんだよ。「保」は保だし、「佐」はなんか味方を助けるってなっているから。つまり、「保」+「佐」で助けることを保つっていう事になるよね。神:ほうほう。なんか「後見」結局一緒で助けるって意味になっちゃうんだね。けど、どうすんだよ。このままじゃあ「後見」と違いがわかんないじゃん。北:う~~ん。結局辞書に無い言葉だから、六法からひくしかないな。んじゃあ。ちょっと一回、法律上の保佐の定義載せてみようか。民法第12条 被保佐人が左に掲げたる行為をなすにはその保佐人の同意をすることを要す。民法12条に規定されている行為とは一.元本を領収しまたはこれを利用すること (借金の返済を受けることなどです。)二.借財又は保証をすること三.不動産のその他の重要な財産に関する権利を得たり、失ったりすることを目的にする行為四.訴訟行為をすること五.贈与、和解又は仲裁行為をすること六.相続の承認、もしくは放棄又は遺産の分割をすること七.贈与もしくは遺贈を拒絶し、又は負担付贈与もしくは遺贈を受託すること八.新築・改築、増築又は大修繕をすること九.民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること神:おいおいまたこれ載せたら、リベンジになら無いじゃん。どうすんだよ。北:んだなぁ。じゃあ1つづつ北限風鈴解釈つけていこうか。神:わかりやすくなるかな?北:うるさいよ。まったく。まず一.は借金についてお金を返してもらうことをいいます。神:普通お金を返してもらうんだけだからそんなの勝手にすればいいじゃん。北:だめだめ。だって借金があるということは、同時に利息をもらう権利があるんだよ。だからその利益を借金した人が勝手になくさないようにするためなんだ。神:なるほどね。じゃあ二.は?北:これは、わかりやすいと思うけど、要は借金をするということは、お金を返すって義務が発生するよね。それを判断できない人がどんどん借金つくちゃったら大変なのは想像つくよね。神:あ~~~。確かに。じゃあ三は?北:不動産の代表格は「家」何だけど、例えば、家が簡単にだまされてなくなっちゃったら大変でしょ?神:うんうん。翌日からホームレス決定だね。北:そうそう。だから家を始め、大切な財産を得たり、失ったりすることっていう意味になるね。神:なるほどね。失うだけじゃなくて、得るときもそうなるんだ。つまり高額なつぼを押し売りされないようにするためとかになるんだね。北:そうそう。神山調子出てきたじゃん。神:エヘヘヘヘヘ。じゃあ四は?北:要は、裁判をすることだね。裁判って争いごとで、自分の意思を反映させる重要なものだけど、自分の判断ができないのに裁判してもしょうがないでしょ。神:たしかにね。んじゃあ五は?北:これも裁判と同じ内容だね。仲裁や和解が必要になるのは、やっぱり争いごとがあってそれを解決するためのものになるからね。神:ふ~~~ん。んじゃあ六は?北:ちょっと飽きてきてるだろ。確かにね。俺もこんなに長くなるとは思ってなかったからね。けどここまで着たからがんばってくれよ。六はね。相続って、当然お金や物等を無くなった親族からもらうものなんだけど、相続ってもらうだけじゃなくて、借金も背負ってしまう場合もあるし、税金なんかの支払いが発生することもあるからそれでだよ。神:なるほどね。よし後3つもう少しだ。北:おいおい。七はね。六と似たような感じだね。遺贈って亡くなった人からもらうって事だし、贈与ってもらうって意味だけど、それを勝手に拒絶しちゃったらもらうはずのものもらえなかったらいやだろうし、負担なんかついていたらなんかしなきゃいけなくなるでしょ。神:んだね。んじゃあ八は?北:これはね。不動産の時にも説明したけど、家ってその人にとってすごい大事なものだし、なおかつ新築も改築も増築も全部大きなお金が必要になるでしょ。だからだよ。神:ちょっと前のリフォーム詐欺の件があったじゃん。あれって。後見制度使ってたら確実に防げたことなんだね。知らないって本当に怖いね。北:そうだよ。んで、最後九なんだけど、これはねちょっとここでは説明しきれないからまた機会を改めてするよ。神:えっ???ええええええええ。まじで、最後になんか気持ち悪いじゃん。さては、お前あんまり自信ないんだろ。白状せえよ。北:んなこといわれてもな。まあとにかく今度だ。神:はいはい。結局「被保佐人」は、三・八のように多額の金銭が発生すること四・五のように争いごと、一・二のように権利と義務(法律用語では債権債務)が発生するような行為は自分の判断でできないってことね。北:そうそう。ってなんでお前がまとめてるんだよ。神:いいじゃん。どうせ同一人物なんだから。んで、どうすればいいの?北:前にも、保佐人の説明の時に書いたけど、保佐人にこれをしていいですか?って聞いて、保佐人にいいですよ。って言われたら上に書いたことをしていいことになってるし、もし、勝手にしちゃったら取り消すこともできるようになるから。神:そうなんだ。じゃあ安心だね。今日はこれで終わり?北:そうそう。かなり長くなっちゃったから最後まで飽きずに読んでもらえるか心配だけどね。以上が今回の「被保佐人」の説明でした。長々とすいませんでした。
2005.09.25
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今日、やっと10,000HIT到達しました。皆さん、こんなつたない日記に訪問&書込みありがとうございます。ちなみに、10,000HITを踏んだのは、またもや自分自身でした。・・・・・・・ って感じです。尾上さんは一生懸命10,000HIT狙っていただいたのですが、前後賞GETありがとうございます。昨日は、すっかり飲んでしまいました。かなり楽しく有意義な時間を過ごすことが出来ました。やはり、みんないろいろなことを考えているものですね。今、顔がむくんでおります。今日は、しっかり昨日のカロリー分動かないといけません。なんかどうでもいい日記になってしまいました。今日の夕方か夜にでも、リベンジパート2を書き込んでみようと思います。
2005.09.25
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今日は珍しく台所に立ちます。午前中の日記にも書きましたが、今日は両親がいないために自炊しなければなりません。一応、一番下の妹と一緒ですけどね。しかし、メニューを決めるのは私なんですね。これが。今日のお品書き1. 焼きなす (秋ですから、おいしいですよね しょうがをちょっと利かせて) 2.かぼちゃの煮つけ (残り物です。 ちなみにうちは砂糖等で味付けます)3.鳥のソテーカレーソースがけ (多分これになると思います。ちょっとくどかったら変えますけど。)以上3品の予定です。残り物はあるとはいえ、結構贅沢な晩御飯になりそうです。ちなみに、妹の彼氏も来るそうなので、ちょっと語ってしまうかもしれません。我が妹が選んだ割には、かなりのいいやつなんです。あまり、おおっぴらにはそんなそぶりは見せてませんけどね。さあ、それでは、夕飯の準備して酒盛りといきます。今日は気分転換になりそうです。
2005.09.24
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今日は、朝6時半にたたき起こされました。明日、母方のいとこが結婚するということで、両親は今日の朝7時台の新幹線で東京に向けて出発しました。私も結婚式にではなく、東京には行きたかったのですが、いかんせん財務省から激しいストップがかかったので、今回は泣く泣く自粛しました。その中で、私の父方の祖母が今関東の病院で入院しているのですが、両親が今日何年ぶりかのお見舞いに行き、そこで父の携帯を使って私に祖母から電話をもらいました。私の父方の祖母は79歳です。もう、そんな年なんだなぁと改めて思いました。そして、何が「子どもに帰る」のかというと、私のその入院している祖母のことです。昔、何かの番組で見たような気がしていたのですが、今日電話をしていてそれを改めて実感することになりました。話した内容は、私の名前の由来や祖母が両親のお見舞いを非常に喜んでいるという内容でした。ちなみに、私の名前の由来は、両方の祖父の名前の一字をもらってつけられた名前なんです。と、ここまでは、両親に聞いて知っていたのですが、それを祖母がつけたというのははじめて知りました。まあ、電話の最後にしっかりお前はいつ結婚するんだみたいな質問からまああせらず頑張りなさいと最後に締めくくられて電話は切れたんですけどね。やっぱり、気になるお年頃になってしまったのかな・・・・・・
2005.09.24
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先日、制限能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)の説明を書きましたが、後から自分で見てもわかりづらいことに気がつき、かなり噛み砕いた誰にでもわかるような説明にしてみようと思います。今回は「成年被後見人」についてのみ書きます。まず、成年被後見人を言葉を分解して説明してみようと思います。成年を音読みしてみると、成った年ってなります。つまり、成人になった人って言う意味なんです。皆さんも知っている通り、日本では「成人」と呼ばれる年齢は、満20歳以上だからつまり成年とは20歳以上の人のことを指します。次に「被」とは、受けるという意味であり、「後見」とは後ろから見る、つまり前にいる人を助けてあげるって意味があります。つまり、「成年」+「被」+「後見」=満20歳以上の人が助けを受ける という意味になります。じゃあ、実際に「成年被後見人」とは、どのような助けを受けることができるのでしょうか?それは、日常生活に関する行為を除く法律行為をした場合に、その法律行為を取り消すという助けを受けることができます。ここで「法律行為」のお話をします。法律行為とは、法律で定められた行為。例えば、売買・部屋を借りる等の賃貸借・会社で働く雇用等です。つまり、2人以上の人たちが、お互いに何かをしなければならない約束をすることを法律はこうしなさいと決めています。つまり、売買の場合には、商品を渡すという約束とお金を払うという約束をする人達がお互いに納得して商品とお金を交換しますよね。成年被後見人は、いつも自分の思い通りに判断できないということを前の回で説明しましたが、それをそのままにしておくと、どんどん成年被後見人の方は、悪い人にだまされてしまいます。ですから、保護者である成年後見人が成年被後見人の不利になる法律行為を取り消す助けをすることができるように後見制度はしました。ただ、日常生活に関する行為は取り消すことができません。それは、後見制度の基本理念である3つが関係してきます。基本理念の説明は、8月25日作成の目的を参照してください。ちなみに、日常生活に関する行為とは一.食料品・日用品の購入二.水道光熱費の支払い三.家賃・地代の支払い (賃貸借契約を新たに結ぶ行為などは取り消しできる行為です。)四.一から三までの行為をするための預貯金の引き出し五.介護サービス利用料金の支払い六.医療費の支払い七.電車・バスの乗車八.嗜好品の購入九.書籍・趣味への支払い十.家族に対する小遣い等が代表的です。つまり、日常生活の行為とは、・一や八、九のように人として最低限暮らしていくための行為・三のような成年被後見人になる前から決まっていて成年被後見人になった 後も継続的行う事です。以上で、成年被後見人の説明を終わります。追伸 会話形式を試みましたが、シュチュエーションが決めることができずに登場人物の設定後断念しました。改めて、会話形式で楽しく簡単に説明されている方を尊敬する今日この頃でした。それにしても、簡単にわかりやすく説明するって難しいですね。次回は、被保佐人について同じような説明で書いてみたいと思います。ちなみに、今回の表現方法は、資料等を見ずに書いておりますので間違い等がありましたら、ご指摘ください
2005.09.23
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今日は、9月23日。そうお彼岸の日ですよね。皆さんは、今日ご先祖さんのお墓参りはされましたか?私は、田舎者ですから、近くに先祖の墓がありますので、当然のように両親に強制連行されて行ってきました。稲光が走り、大粒の雨の中です。それと、そのお墓参りの前に、先日火葬したリキの骨もしっかり某お寺さんに納骨してきました。その足でそのまま本屋に資料探しのために数件はしごしたんですけど。駄目ですね。田舎の本屋では、成年後見の「成」の文字の入った本すら見当たりませんでした。ですから、ファイルと雑誌2冊程度買って退散です。帰ってきてから検索した楽天booksの方が全然役に立ちます。しかし、楽天で注文すると代引き手数料が何気に痛いんですよね。今日はこれからパソコンと長時間にらめっこします。笑いはしないのですが、怒りもしません。ただひたすら目を皿のようにして資料を作ろうと思います。多分、今日は、夜にでも違う日記を書こうと思います。ちょっと時間があったら、リベンジもしたいので。何のリベンジかは、できたらのお楽しみにさせてください。それでは、皆さんごきげんよう。
2005.09.23
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先週たまたま見た電車男気になって今日も見てしまいました。まず、桜井さんがとっても私にとってはナイスキャラでした。普通に感動しましたね。ストーリーが実直なほど単純でしたから、わかりやすかったですし。ちょっと、大人のキスのときのぼかしは余計に淫靡に感じてしまって、やりすぎ?みたいな感じになりました。掲示板って、1000レスで書けなくなるってはじめて知りました。このドラマを見て改めて関心を持ってもらうことであったり、見守られているって事が人間にとってどれだけプラスになるのかって言うのが実感できました。やはり、人間は一人では生きていけないんですね。私自身もこのブログを通して、いろいろな方が訪問してくれて、書込みまでしてくれることに非常にうれしく思っています。私は、皆さんがブログを見てくれるので、自分ではちょっと難しいかなって心のどこかで思っていることでも頑張って事を成そうとしていますから。さあ、電車男はしっかり無理そうな彼女をGETできたんだから、今度は私が無理そうな理想を実現できるようにやろうと思います。まだまだ、私の電車男はこれからますます続きますので、つたない内容ですが、どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。いつか、皆さんから卒業と言ってもらえるように。追伸 ちなみに今日法務局に行って法務局作成の資料をもらってきたのですが、内容を見て愕然としました。ただ単に、法務局のHPに載っている内容を書面にしただけでした。まあ、わかっただけでもよしとしようと思います。
2005.09.22
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昨日の日記の最後に土いじり行っていま~す。と書き込んで締めくくりました。そして、その通りポットに入っている花壇花1500本を違う大きな入れ物に入れ替える作業をしました。作業手順は、先ず大きな入れ物の1/2程度の土を入れ、その後に花壇花を3本いれ、また、花壇花の下の部分が隠れるくらいに土を入れてならして完了という作業の中で、ただひたすら土をシャベルで取り、入れるという作業に没頭し、Tシャツが汗でぬれて、体が透けるくらいまで大汗かいて作業したんですよね。体を動かすのは非常に好きなので、いや~いい汗かいたと昨日は喜んでいたのですが・・・・今日の朝、起きたときに・・・・えっ。い・い・いた~~~い。そう、そうなんです。日頃使わないおしりの筋肉が悲鳴をあげてました。つまり正真正銘の筋肉痛。翌日に出たからまだ若いと手放しでは喜べませんね。今日の階段本当に大変です。今日はおとなしくしようと思います。今、法務局に行って資料を取ってくるかどうか非常に悩んでいます。家庭裁判所に比べて遠いんですよね。う~ん。どうしよう。
2005.09.22
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今日、昼間の休み時間に初めて家庭裁判所に行って来ました。昼間の裁判所は非常に静かでした。用件は、ずっと勉強している後見制度に関する手引書をもらいに行くためにいってきました。手引書を見てみると、やはり司法の立場から作成した手引書なので、法定後見に関する説明だけで、任意後見に関する書き込みはほとんどありませんでした。対応していただいた方に、ちょっとした現状を聞いたのですが、やはり行政書士で任意後見を業務にしている方は、今のところ見当たらないみたいですね。実際に、後見の申立があった場合には、後見人候補者を「リーガルサポート」という司法書士さんで構成される団体に依頼をして後見人を選任するのが、今の私の地元の現状のようです。まだまだ、地元の後見制度市場は入り込む余地がたくさんありそうです。ちなみに、感じよく接していただいた職員の方には、非常に感謝・感謝でございます。さあ、これから手引書片手に、最高裁判所のHPから情報収集を試みてみようと思います。まず、その前に今日はお出かけして土いじりなんですけどね。
2005.09.21
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今日、岩手県のHPを流し見していたら、気になるHPが・・・・社会福祉士の方で、個人開業された方のブログがリンクされていたんですよね。早速、そのリンクされたブログに飛んでみました。内容、活動ともにす・素晴らしい。まさしく、私が理想とする活動をされていたんですよね。正直、うれしくもありましたし、あせりました。岩手でもこんなに後見制度に対して、思い入れを持ち、実際に活動されている方がいるとは思っても見ませんでしたから。その方に、接点を持とうと楽天の様な私書箱を探したのですが、なかったので、今度その方が登録されているサイトの登録を取って改めて接点を持ってみようと思います。それにして、探してみればいるものですね。先駆者が。私も負けないように頑張りたいと思います。
2005.09.20
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今日は、鳥人間コンテストとNEWS23の中で取り上げられていた野球の四国独立リーグのお話から。鳥人間コンテストは、いいですね。結果に一喜一憂、涙する人すらいるわけですから。それだけ思い入れを持って一生懸命頑張った結果なんでしょうね。また、同じ目的を持った仲間と一緒に何かの目標を持ってそれに邁進する。青春だ。四国独立リーグそもそも四国独立リーグとは、高知県を中心にプロ野球選手を育てるべく、25歳以下の若者がしのぎを削るリーグです。こちらは、取り人間コンテストとはちょっと違って、自分のやりたいことを継続するために日々切磋琢磨している姿が画面にありました。こちらもライバルであり、仲間でもある人たちと一緒に頑張っていました。これも青春ですね。私は、昔うだつの上がらない丸刈り高校球児でした。それでも、私なりに高校3年間一生懸命野球をやって、最後の試合が終わった後泣きまくった青春を送りました。時は流れ、私も三十路を越え、グローブとバットを六法に変わりました。今日の鳥人間コンテストや独立リーグみたいに、同じ目標を持って一緒に頑張り、喜びを一緒に分かち合えるような集合体が作れればいいなぁって思っています。これが第二の青春になればなぁ
2005.09.19
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前回、制限能力者の保護者である、成年後見人・保佐人・補助人の権利を欠きましたが、今回は、その保護される成年被貢献に・被保佐人・被補助人の自分でできる行為の範囲を書きます。1.成年被後見人成年被後見人は、ほとんどの法律行為(売買契約や賃貸借契約等)を取り消すことが出来ます。ただ、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができません。ちなみに、日常生活に関する行為とは一.食料品・日用品の購入二.水道光熱費の支払い三.家賃・地代の支払い (賃貸借契約を新たに結ぶ行為などは取り消しできる行為です。)四.一から三までの行為をするための預貯金の引き出し五.介護サービス利用料金の支払い六.医療費の支払い七.電車・バスの乗車八.嗜好品の購入九.書籍・趣味への支払い十.家族に対する小遣い等が代表的です。いくら、判断が出来ない状況であっても、前回書きました後見制度の設立趣旨(ノーマライゼーション・自己意思決定の尊重・残存能力の活用)に基づき、日常生活の行為に対しては、本人の意思が優先されます。2.被保佐人被保佐人は、民法の第12条に規定されている行為をするときには、保佐人の同意が必要になります。民法12条に規定されている行為とは一.元本を領収しまたはこれを利用すること (借金の返済を受けることなどです。)二.借財又は保証をすること三.不動産のその他の重要な財産に関する権利を得たり、失ったりすることを目的にする行為四.訴訟行為をすること五.贈与、和解又は仲裁行為をすること六.相続の承認、もしくは放棄又は遺産の分割をすること七.贈与もしくは遺贈を拒絶し、又は負担付贈与もしくは遺贈を受託すること八.新築・改築、増築又は大修繕をすること九.民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること多額の金銭が動く行為や争いごと、権利と義務(法律用語では債権債務)が発生するような行為は、することが出来ません。(この辺でもしもっと深く知りたい方やぜんぜん意味がわからない方は、コメントをいただければご説明させていただきます。)以上の行為は、被保佐人は、保佐人の同意をもらわないとすることが出来ません。ちなみに、保佐人に同意がもらえないが、どうしてもしたいときには、家庭裁判所に請求して、家庭裁判所の許可をもらってすることが出来ます。3.被補助人被補助人は、被保佐人の時に書きました民法第12条の中から部分的に補助人の同意を受けることが必要になります。被保佐人と被補助人に違いは、被保佐人は民法12条に規定された全ての項目の行為をする際に、保佐人の同意が必要であるのに対し、被補助人は、第12条の項目の行為に遭遇した際に、案件ごとに家庭裁判所から補助開始の審判を受け、補助人の同意の上に行為をすることになることに違いがあります。被補助人も保佐人と同様に、補助人に同意されない場合には、裁判所の許可で法律行為をすることが出来ます。ですから、今悪徳商法などの被害にあわれている方には、後に説明する任意後見人や補助人等の適用が有効に思われます。以上です。次回は、そろそろ任意後見に関する説明をしたいと思います。お粗末さまでした。
2005.09.19
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今日、わが町では、Zプラザアテルイなる物産店で「百姓市場」というイベントがありました。そもそも「百姓市場」とは、市役所の農林課が企画し、地元の特産物をアピールしようというイベントです。ミッフィーさんは知らないかも知れませんが、わが町の特産品は、米・牛・りんごの他に「なばな」と呼ばれるアスパラのような茎植物が特産です。なんかもちまきなども軽トラックからしたみたいですが、私は参加しませんでした。ここで、わが町では、なぜかZのつく建物が多いです。この前由来を聞いたのですが、忘れてしまいました。ちなみに、アテルイとは、大昔に朝廷にたてついたこの地区の英雄の名前です。なんか今日はこんなことを書いてしまいました。
2005.09.18
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今日は、以前Oh!サカナさんからご推薦いただきました本を読み終えましたので、その感想を書きたいと思います。本は、阿部泰隆氏著 「行政書士の未来像」です。著者である阿部さんは、某大学で法学の教授をされている方です。内容的に、行政書士を中心とした士業の現状とそれを取り巻く環境や問題点を提起されている本です。この中で、私は以前、弁護士法第72条の非弁行為の定義に関してかなり悩んでいる時に、Oh!サカナさんからこんな本があるということで勧めていただいた本です。この本を読んで、非弁行為に関する定義を非常にすっきりまとめることが出来ました。Oh!サカナさんには、本当に感謝しております。こんな方にオススメ1.行政に対する許認可申請を主要業務にされている行政書士の方々2.ある程度行政書士試験勉強をされていて、なおかつ行政法関連を実際の判例や事象に接してイメージしたい方。表現方法としては、行政書士の方が書いた他の未来予想図本よりは、さすがに難しい本になっているので、行政書士試験初学者の方には、多少理解は難しいと思います。しかし、問題提起や状況説明する際に、必ず事例や判例等を載せられているので、行政法をイメージしたい方には非常にオススメできると思います。特に、行政手続法の重要性を著書で説明されていますので、許認可申請に関連した分野を主要業務とする行政書士の方々にもオススメの本だと思います。皆さんも機会がありましたら、ぜひ読んでみて下さい。
2005.09.17
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皆さんは「北斗の拳」という漫画をご存知でしょうか?その漫画は、今の30代・40代の男性が幼い頃に熱中した漫画です。「北斗の拳」という名前は聞いたことが無くても、「お前はもう死んでいる」や「ひでぶ~ あばた~(ネット上の着せ替えキャラクターではありません。)」なら聞いたことがあるのではないでしょうか?今、パチスロでキャラクターとして人気を再度つかみ、様々なキャラクターグッズや漫画本の再版等も続々売れている漫画なんです。そして、今度その「北斗の拳」が声優さんを一新して映画を作るそうなんです。ケンシロウ役に 阿部 寛さんユリア役に 柴崎 コウさん etc・・・・・私と同世代の方々どう思われますか?私は、非常に違和感があるんですよね。そもそも「北斗の拳」がジャンプという漫画で連載されていて、それがアニメになったときですら違和感があったのに。結構、皆さん漫画を読むときに、自分の頭の中でなんとなく登場人物の声を自分で作ったりしませんか?私は、その辺でアニメに対して違和感を覚えました。以前、「ドラえもん」が声優さんの高齢を理由に、一新されましたが、一度声を聞いただけでそれから「ドラえもん」は見なくなりました。そういえば、「ルパン三世」もそうでしたね。以前であれば、アニメではなく、実写の映画しかありませんでしたから、俳優さんや女優さんが出れなくなれば、その映像は永遠にそのままだったのですが、アニメは映像は残るけど、声は変えてまで続けようとするんですね。皆さんは、声優さんを交代してまで続けようとすることにどう思われますか?
2005.09.16
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電車男ってドラマやってますよね。今日、初めて見ました。何ともいえない感情がこみ上げてきます。私は、実を言うとネット依存者であります。4年前、いろいろなことがあり、地元に帰りましたが、10年以上戻った田舎はまさしく竜宮城から戻った浦島太郎がみた世界のように変わっていました。私自身、誰がいるのかも解らず、ネットの世界にはまっていったのは至極自然な流れでした。このブログで知り合った方々のほとんどは、ネットでの活動が1年未満の方々がほとんどだと思います。私は、この世界にすでに4年近くいます。最初は、ヤフーのチャットだったんですけどね。本当に、世の中のコミュニケーションツールが変わりました。以前であれば、ネットの世界はどちらかとアンダーグラウンドの世界だったと思います。数日に1度はネットの関係で凄惨なニュースを聞いていたのはほんの数年前の話でしたから。しかし、ネットの世界を暗いものではなく、非常にいいものだと電車男の映画なりドラマは世に配信してくれました。私は恋愛ではありませんが、これからの人生に対して非常に皆さんに励ましを頂いています。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。何がいいたいのか解らないですね。書いている私自身なんかあやふやです。けど、なんかこのブログが電車男北限の風鈴バージョンに感じたのでこんな日記を書いてみました。失礼しました。追伸 電車男に出ている豊原功輔さん最高ですよね。いい男なのにいつも3枚目の演技最高です。 あんな役回り好きです。気がつけば100件も日記を書いていました。皆さんの訪問や書込みのおかげです。ありがとうございます。これを通過点にさらに日記を書いていきますので、どうぞお付き合いください。
2005.09.15
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つ・ついに、風鈴に新恋人発覚??なんて、タイトルつけてみました。数人の方のブログのコメントには、今の恋人は資格と開業の目的と書いていますが、まさにその恋人達に新しい仲間が増えそうです。以前、行政書士業務をする上で予防接種のお話をさせていただきましたが、やはり、一般の方に対する部分で、予防のみを訴えて業務をすることには多少の限界を自分自身感じていました。そこで、私は考えてみました。後見制度に関して、何とか提案できる内容は無いのか?と。当然、遺言や相続につなげて提案する方法もあるのですが、それとは違う全く新しい路線の提案。それで、ちょっと思いついたんですよね。(先日のすっきりしたのは、この件です。)後見制度の1つの業務として、財産管理があります。そう、任意後見契約等を結ぶと私は、お客さんの主要な財産を管理する事になります。そこで、せっかく管理するんだから、よりよく管理が出来る方法。そうなんです。世の中にはFP(ファイナンシャルプランナー)というお金のプロになれる資格があったのです。事実、私は世の中のお金の事を全く知りません。行政書士試験の一般教養の金融関連の勉強はちんぷんかんぷんでしたし、いろいろな方のブログを拝見してもお金のことの詳しいことになるとわからないことが多いのです。ですので、来年の1月のまずFP技能士3級の試験から頑張って受験してみようと思います。もし、同じようにFP技能士3級を受験される方がいらっしゃいましたら、試験に向けて一緒に頑張りましょう。ただ、試験勉強の開始は、今の資料を作成し終わってからですから、来月くらいの予定をしておりますが。さあ、またどんどん頑張るぞぉ。
2005.09.15
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すいません。やってしまいました。昨日の後見制度における権利について間違っていたので訂正させて下さい。昨日、追認権を取消権に対抗し、取り消しするかどうかの確認を行うための追認権というものと説明しましたが、この説明は「催告権」の説明でした。正確には、追認権とは、先の「催告権」を発動した法律行為の相手方に対して、取り消すか取り消さないかの判断をすることでした。ちなみに、催告権で取り消すかどうか確認した時に、返答の指定期間を経過した場合、○保護者である成年後見人等に対して催告した場合 ⇒法律行為を取り消さないということになります。○制限能力者に対して催告をした場合 ⇒法律行為を取り消したということになります。催告する相手方によって効果が違いますので注意が必要です。すいません。以上のように間違っていましたので訂正させていただきます。今後このようなことが極力無いようにいたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。
2005.09.14
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前回、法定後見の種類として、後見・保佐・補助の3種類を紹介しましたが、保護する後見人・保佐人・補助人の権利を書きます。ちなみに、保護される側の成年被後見人・被保佐人・被補助人を法律用語で制限能力者といいます。まず、権利としては、代理権・同意権・取消権の3種類があります。1.代理権・代理権とは、制限能力者が行う法律行為(売買契約・賃貸借契約等)について、本人の意思を尊重して本人の代わりに法律行為を行うことを言います。・これは、成年被後見人・被保佐人・被補助人全てに対して適用されます。・尚、被保佐人・被補助人を代理する場合には、本人の同意を得る必要があります。2.同意権・同意権とは、制限能力者が行う法律行為に対して、それが本人にとって有益かどうかを本人の意思を尊重した上で判断し、有益であればその法律行為に対して同意をする権利です。・これは、被保佐人・被補助人に対して適用されます。・なぜ、成年被後見人に適用されないかというと、もともと成年被後見人はまったく判断が出来ない状況にある方に適用されるため、成年後見人が同意をするまでも無く、その法律行為は無効と判断されるからです。3.取消権・取消権とは、制限能力者が行った法律行為に対して、それが本人にとって無益なものであった場合に、法律行為を取り消すことができる権利です。・これは、成年被後見人・被保佐人・被補助人全てに対して適用されます。・取消権に対して、制限能力者と取引した相手方がいつまでも制限能力者を理由とした法律行為の取り消しを受けるような状況では不公平となるので、取消権に対抗し、取り消しするかどうかの確認を行うための追認権というものがありますが、詳細は追って説明します。以上の3つの権利があります。次回は、この権利を踏まえて制限能力者の方々がどのような範囲で保護されるのかを書きたいと思います。
2005.09.13
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やっとブログのホームの自由記載欄の加工の仕方がわかっていろいろいじってみました。かなり、書いている内容は大幅に変えたつもりです。結構、商用ブログになってしまう傾向が自由記載欄から取れてしまうかもしれませんが、ブログの日記の内容に関しては、今まで通り日ごろの私の行動や感想、考え方等を交えながらゆっくり適度に適当に書いていこうと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ちなみに、感想や意見等書いていただけると非常にうれしいです。重ねてよろしくお願いいたします。
2005.09.13
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なんて素敵な言葉なんだろう。と、今日ほとんど見ない月9のドラマを見てて思った言葉があります。それは、「あんた、悩みないでしょ」です。決して、私は気が狂ったわけでも悩みすぎで壊れたわけでもありませんので、最後まで日記を読んでいただきたく思います。普通の場合たしかにこの言葉は、何も考えていなくて悪く言えば神経が2・3本ないかバカっぽい場合に使われるような言葉ですが、よく皆さん考えてみてください。悩みの無い人間なんてありえませんよね。それは、悩みは人それぞれです。今回の選挙で苦渋を飲んだ党首の方がこれからどうしようと考えるのも悩みですし、逆に3歳の子どもが好きな子のことで悩むのも立派な悩みです。そうです。人は必ず悩みの大小はあるかもしれないですが悩んでいるのです。悩みって普通辛く厳しいものですよね。しかし、その辛く厳しいものを抱えながら、いつも何事も無いように笑っていられるって最高じゃないですか?そんな天邪鬼的な発想から素晴らしい言葉だとなんか今日ドラマを見ながら感じました。さあ、私も「悩みなさそうだね」って言われるようにあっけらかんと生きていこうと思います。水面下は白鳥の水かきで ←(この意味は皆さんお分かりですよね。)追伸 私のブログもとうとう7777超えました。 ちなみに、キリ番はゲストさんでした。ありがとうございます。
2005.09.12
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皆さんは、映画やドラマを見るときにどのようなポイントで見ますか?はたまた、どのようなポイントで見ませんか?私が見ないポイントは、まずホラー・オカルト・スプラッタ系です。これは、小心者なので脅かされるのが嫌いだからです。また、暗い内容の映画やドラマも嫌いですね。では、私が見るポイントは、主役が出すぎず、なんなら主役が脇役に食われてしまうような映画やドラマです。今、映画だけでも年間多数の作品が世に登場し、ドラマも数え切れない数でていますので、ストーリーに新鮮さを求めることは非常に難しくなってきました。ですから、先の読める映画やドラマは論外です。途中で確実に寝ます。それに、主人公を前面に出しすぎる映画やドラマも展開が読めるのでだめですね。その中で、気に入っているのが、「グリーンマイル」、「ゆりかごを揺らす手」、「デーヴ」の3作品は気に入っています。「グリーンマイル」に関しては、当時飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍していたトム・畔クス主演の映画だったので、映画館はおろかビデオでも見ていなかったのですが、テレビで初めてみたときに、黒人の方の演技と看守仲間の演技にめちゃくちゃほれました。確かにストーリーは単純かもしれませんが、あれだけ見事に主人公が食われた映画は珍しいと思います。「ゆりかごを揺らす手」に関しては、非常にスリリングなストーリー展開とラストシーンでいつも虐げられていた知的障害のある黒人のヘルパーの人が活躍して物語が終わる点で非常に痛快でした。「デーヴ」はよく「ベイブ」と間違えられるのですが、豚さんのお話ではなく、急病で倒れた米大統領の影武者をそっくりさんがする映画なのですが、ラストシーンで本当の大統領を警護するガードマンが去り行くそっくりさんにかけた言葉で大粒の涙が出てきました。こうやって、感想を書いてみると分かるとおり、私はほとんど主人公を見ていません。主人公は良くて当たり前ですから。外にも「ショーシャンクの空に」等も好きですが、とまりそうにありませんのでこの辺にしておこうと思います。皆さんは、どんな映画やドラマが好きですか?また、どんなポイントを見ながら映画やドラマを見ていますか?
2005.09.12
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どんどん今選挙の速報が様々なメディアから流されていますね。私も今日は昼過ぎに投票を済ませてきました。今回の結果を見ると、もうすでにある党は、与党である党の対抗馬という認識を国民が持たなくなった結果ではないでしょうか?郵政民営化だけでこれだけの大差はつかないように私は感じるのですが、私だけでしょうか?今回は、郵政民営化について国民がしっかり答えを出したのですから、今度はぜひ政治家の方々が、今まで郵政民営化法案の議論であまり表に出てこなかった経済や教育、少子化問題その他もろもろのたくさんの問題点をしっかり議論してもらえることを切に願いますね。
2005.09.11
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今日のテレビ朝日系のドラマを見て。本当に純粋ですよね。生まれてからお国のために死ぬということを義務付けられ、美徳とされて価値観がそれしかないのですから。泉ピン子さんが寺川役の人に出撃前に言ったセリフに思わず涙が出てきました。以前から男は守ることでしか存在意義を見出せないと思っていただけに。(この考え方は、すごく偏った考え方なので、今の人たちにはなかなか理解してもらえないと思いながらあえて書いてみました。それに、とりようによっては、男女差別問題に発展する発想なのであくまで私の一個人の考え方として流してください。)それにしても、戦争はどんな理由であれやってはいけないと改めて思いました。かなり酔ってますから何度の書いては消して消しては書いてした文章がこれですいません。明日はとうとう衆議院総選挙ですね。いろいろなことを憂いながら、自分では何も出来ないことを痛感しながら、国民として最低限の義務と権利を行使するために投票だけはいこうと思います。皆さんは、もう投票する候補者は決まりましたか?
2005.09.10
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いや~だいぶ間が開いてしまいました。いくら不定期掲載をうたっていましたが、さすがにあきすぎましたね。しかし、気を取り直して書いていこうと思います。皆さんお付き合いください。第4回は、法定後見における種類を書きます。まず、法定後見には、判断能力によって3種類に分類されます。1.後見法定後見の中でもっとも判断能力がない状況の方に適用します。 <例> 重度の知的障害者・痴呆性障害者の方に適用します。2.保佐後見されるほど判断能力がないわけではないのですが、重要であったり高額な契約などの判断をすることは難しい方に適用します。 <例> 軽度の知的障害者・痴呆性障害の方に適用します。3.補助後見や保佐に比べて、判断能力があるものの、特定の行為に対して、自分の判断能力だけでは不安な場合に補助される本人の同意を得て、補助開始の審判や代理権付与等を行います。以上の後見・保佐・補助の3種類が法定後見の種類になります。次回は、実際に法定後見を開始した場合に、どのように保護されるのかを後見人・保佐人・補助人(つまり助ける人たち)の権利から説明したいと思います。
2005.09.10
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今日は遠縁の親戚に当たるはとこが家に来ました。飲んでます。酔っ払ってます。ちょっとだけ愚痴ります。早く自分のしたいことがしたい。例え、自分で選択した道であれ、今はちょっと○○してます。うらやましい。本当にうらやましいです。しかし、自分の状況をいろいろ考えてまた明日から最善と思える道を突き進みます。絶対、誰にも負けたくない。これが私の本心です。自分で事業を起こすと決めた瞬間それだけしか考えてないのかもしれません。すいません。今日は酔ってます。こんな時は、何も考えずに床に入るとします。一番嫌いな自分が出てきているような気がしますので。公共の場とはいえ好き勝手言ってすいません。だめだ。私酔ってますね。へんな醜態を晒しました。
2005.09.09
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いや~ すっきりと、言いますのも最近はっきり言って胸の中になんともいえない違和感がここ10日間ほどあったんですよね。私の今の環境やこれからやろうとしていることに対してやその他諸々。そんなときは、私ははっきり言って何もできなくなってしまうんですよね。やる気がある、ないの較差がひどすぎるんです。しかし、何とかまた頑張ろうと思える発想ができたので今日は多少なりともすっきりしています。なかなか久し振りだと気分がいいですね。皆さんも個々に自分にとっては最大級の悩みを抱えておられると思いますが、そんなときは、視点を変えてみたり、「助けてぇ~ HELP ME」と叫んで精一杯手を伸ばして見てください。結構、意外なところからすっきりする場合がありますよ。
2005.09.09
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今、携帯ゲームがネットと組み合わせたりして、一つの確立された端末として変貌を遂げようとしています。私の小さい頃(もうこれを回想するとセピア色の背景になるくらい年を取ってしまったもんだ。)の携帯ゲームといえば、ゲームウォッチなる単純に落ちてくる物をよけるとかの程度だったんですけどね。本当にここ数十年のコンピューター関連の技術の進歩はめざましいですよね。そこで、私の小さい頃は、ゲーム=子供のおもちゃだったのですが、今その昔子供だった世代が大人になり、ゲーム業界は大人に対してもターゲットとして目を向けるようになりました。通常、ただ単にガンダム等に代表される懐かしいキャラクターを使いまわして作ったゲームなら興味程度はしますのですが、購買意欲までわかなかったのですが、ある会社が出した脳力開発ゲームには非常に興味を持ってしまいましたね。どうしても、行政書士等の士業は、記憶力や発想力等脳の柔軟な能力が必要不可欠な業種ですからね。特に今は、そういった能力開発等はブームですし。しかし、最終的には、その1つのソフトをやるだけのために携帯ゲームを買うのは気が引けたので、もう少し様子を見てみようと思います。皆さんは、そんな物があったらどうされますか?買いますか?それとも興味がありませんか?
2005.09.08
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今日のホンジュラス戦皆さんはどう思いました?前置きとして、FIFAランキングでホンジュラス39位、日本17位らしいですけどね。今日、前半戦に痛感したのは、1対1の強さの重要性といかにシュートを枠に入れることの重要性を感じました。本当に、某片側のサイドは前半戦ぼろぼろでしたよね。非常に怒りを通り越して、何ともいえないやるせなさだけが残りました。後半は、本当にワールドスタンダードでプレイしている選手のすごさを実感しますよね。特に、中田の縦1本!!最近、国内組の試合になれたせいかハーフ付近で後ろにボールを回すシーンに慣れてしまった私としては、中田の縦1本には本当に感動を覚えました。ジーコが中田にこだわるわけが今日の試合で十分にわかります。今日の試合は、海外組みがほぼそろった状態での試合でしたので、かなり期待をしていたのですが、相対的には不満足ですが、部分部分でかなりいい試合だったと思います。しかし、私は、ホンジュラスが見せた少人数での得点。あれを日本の選手に求めたいですね。フリーキックやコーナーキックでの得点は、チームとしての強さよりキッカーの精度の問題ですから、しかし流れの中での得点は本当にチーム力特に攻撃陣のレベルを示すものですから。その点、柳沢の2点目は非常にうれしかったです。最後に、この試合、ホンジュラスに高さの強さがあったらと思うとぞっとします。
2005.09.07
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こっそりおととい尾上さんのブログ経由でブログランキングのサイトにいってみました。尾上さんを始め数名の方が100位以内に入っているんですね。このブログランキングの仕組みはどうなっているのでしょうか?実は、こっそりおとといから登録だけしてみたのですが、これがなかなか分かりません。何がどうなってランキングに反映されていくのかまったくの謎です。ですので、ちょっとランキングは登録を取り消そうと思います。追伸最近、後見制度の内容の日記を書いていませんが、ちょっと私自身考えるところがあり、長期の休止をしたいと思います。やはり、まだまだ自分の言葉で書けませんので、結局転載等に頼ってしまいますし、あやふやな知識を皆さんに示すわけにはいきませんので、また自信を持ってかけるようになったときに今度はメルマガという形で書いていこうと思います。そのときが、来たときに興味のある方は是非登録をお願いいたします。台風の猛威が全国各地に大きなツメ跡として残り、さまざまな被害の報告がニュースから聞こえてきます。東北地方は、これから夜にかけて最接近する予定ですが、西日本の皆さんは、大丈夫だったでしょうか?
2005.09.07
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今日の夢は、理想や願望の夢ではなく、睡眠の時に見る夢のお話です。皆さんは最近どんな夢を見られましたか?私は昨日の夜、2つの夢を見ました。一つ目は、駐禁区域で車をとめていたらレッカー移動されそうになっていて、必死に言い訳をしながらレッカーを止めてもらうように警察にではなく、業者の若いお兄ちゃんに懇願していた夢ともう一つは、役所で勤務しているのですが、珍しく私の机に書き込みをメモを置こうとしている人が、何か書き足りないというのでとった次の行動はポケットの中から乾いたご飯粒を出して必死に潰している夢をみました。私は、つい最近まで過去のやんちゃな行動により、車の免許の取消しを受けていたので、取消し期間が満了する直前はよく無免許で運転した数分後に検問に引っかかって10年以上の取消し期間の延長される夢は見ていたんですけど、そのような交通違反関係の夢は久し振りでした。2つ目の夢はまったくの意味不明な夢ですけど・・・・昨日は、通常寝つきに関しては、ドラエモンののび太君に0.1秒くらい勝つくらいに寝つきのいい私が30分も寝付けないし、寝付いたら寝付いたで嫌な夢は見るは、訳分からない夢をみるはで散々な睡眠時間でした。皆さんは最近どんな夢を見られましたか?追伸 西日本にお住まいの方、どうぞ強い勢力の台風がゆっくり通過するそうなのでできるだけお気をつけ下さい。それと、川崎さん、オフ会の移動で台風に向かっていくようになりますが、くれぐれもお気をつけ下さい。
2005.09.06
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以前から私は、体力づくりとダイエットを目的にジョギングや軽い筋トレをやっていると書きました。以前は本当に毎日やっていたんですけどね。最近は多くて週4回で、ここ3週間ほどは週3回がほとんどになりました。よく、ダイエットの本やお医者さんの話で、週3回程度の運動が適切のような記事やコメントを見たり読むのですが、だめですねぇ~。私の場合。ちょっと休んだだけで、おしり付近に違和感を感じますから。また、こつこつ運動しなければならないのか・・・・とちょっと嫌になりつつある今日この頃でした。最近、地震に台風等の天災による被害が本当に多いですよね。特に、また大型の台風が西の方に接近しているということで、西日本の方はどうぞお気をつけ下さい。
2005.09.05
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予防接種とはみなさんどんな時にされますか?私の記憶が確かなら冬にインフルエンザにかからないようにするために学校で長い列を作ってわざわざ痛い思いをしながらしましたよね。私は、これこそがまさに今後民事に関連した業務を行う行政書士の生きる道だと思っています。それでは、なぜ人は予防接種をするのでしょうか?それは、人はインフルエンザ等の病気が恐ろしい物だと知っているからです。そして、病気にならないようにするために予防接種を行います。では、これを法律の面に関して当てはめてみます。まず、現状として、一般の方々は法律に関して、ほとんど知りません。というか、法律を知る土壌がありません。そのために、高齢者の方や障害を持つ方が悪徳商法の被害にあったり、相続について争いが生じたりするわけです。つまり、一般の方々が、法律を知り、いかに法律を知らないことが恐ろしい事なのかを認識することが出来ません。ですから、私達行政書士が予防接種になればいいわけです。広く一般の方々に法律を知ってもらう努力をし、そして、争いやトラブルを未然に防ぐ活動をしていけば、それが行政書士の生きる道として確立すると私は思っています。では、実際にどうするのか?と、言うのはまだまだ私自身模索段階ですので、ここから先は私が実践できるようになってから追々書いていこうと思います。これはあくまで私見です。賛否両論でしょうが、もし、思うことがございましたらどうぞ書き込んでください。それと、予防接種から書き始めてしまったので、文章的におかしくなってしまっていますが、結論として私の考えているのは「予防法務」これが私の考えです。
2005.09.04
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ブログ非常にいいものですよね。通常知り合うはずもない人との交流が出来ますから。ここでいろいろな方と知り合って本当に自分にとっては財産になりえる出会いがいくつもありました。しかし、忘れてはいけませんよね。ここは不特定多数の方々がいます。自分に対して好意的な人がいれば、当然反対の方もいることを忘れてしまってはいけないですよね。特に、ブログは完全な一方通行の交流です。なおかつ、文字だけの交流ですから、同じフレーズでも受けての受け取りようによって良くも悪くもなるわけですから。最近、そんなことを痛切に感じます。そんなことを考えながら今日は酔っ払ってます。
2005.09.03
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最近、開業本についていろいろ考えてみました。開業本は、開業を志す何のノウハウも無い人間には目からうろこの情報が満載に書かれている書籍です。著者の方によって、本当にさまざまな情報をいただけます。その開業本の基礎となっているのは、著者の方の経験が主な題材になります。当然、書籍を出すくらいですから、開業本を出されている方々は、その世界では成功者の勲章を皆さんから与えられます。そのような方々の書籍なので、右も左も分からない行政書士試験直後で開業を志始めた私も開業本を読み漁りました。本当にいろいろな方法があります。そのほとんどの物に感動しました。しかし、最近ちょっと違和感を感じ始めました。私にもなんだかわかりません。私も私なりにいろいろな営業方法を考えてはいますが、そのどれもが人があまりやらないようなことであったり、はたまたやっているかどうかすら分からないような方法ばかりだからです。しかし、人の置かれている状況や環境はさまざまです。その私の環境をフルに活用するように考えると、一部開業本では否定されているようなことすら自分にとってはあっているような感じがしてきています。ですので、ちょっと開業本の類の書籍を読むことは封印しようと思います。自分自身が迷ってしまうと、せっかく進めるものも進めなくなってしまうような気がしましたので。先日、えらそうに信念と書き連ねましたが、自分自身もしっかり信念を持てるようにしていきます。なんか、訳わからない日記ですいません。ちなみに、この日記はあくまで私の個人的な思いであり、決して開業本を否定したりしている物ではありません。実際、開業本を読んだことによっていろいろな発想をすることができたので、非常に開業本の作者の方々には感謝しております。
2005.09.02
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巨人の清原選手が、球団の若返りを理由に戦力外通告を受けました。悲しい話です。そもそも、清原選手とは子供の頃から巨人軍にあこがれて野球を続け、いざプロ野球選手になるというときに、巨人に入ることを念願し、巨人もそれに答えて清原を獲得したいと言っていました。あくまでドラフト会議で欲しい選手を発表するまでは、しかし、実際に欲しい選手として発表したのは、早稲田大学への進学を公言していた同じ高校でチームメイトの桑田でした。非常に残酷な話だと思いませんか?それを聞いたとき、清原選手は悔し涙を流しながら巨人の監督の写真の前で腕立てふせをしたそうです。時は移り、清原選手が西武時代無冠の帝王と言われながらも、プロ野球選手として順調に成長し、その中で、FAと呼ばれるある一定期間1軍で試合に出場した選手に対して、自由にチームを選んで移籍できるシステムができました。それで、清原は晴れて憧れの巨人の選手になり、一生懸命巨人のためプロ野球のために頑張ってきたのに、結局最後はいらなくなったから捨てるみたいな感じで退団に追い込まれています。たしかに、清原選手が現役続行の意思表示をしているために、引退のセレモニーができないというのはありますが。しかし、野球においてエースや4番打者というのは、花形のポジションです。誰でもなれるわけでは、無いのです。そして、プロ野球においては宝なのです。他のチームであれば、完全燃焼し、惜しまれつつ引退していく選手が多いにもかかわらず、巨人へいったFA選手の行く末って最近印象に残るすばらしい最後って無かったと思います。なんか、最近のプロ野球って本当に夢が無いように感じます。ちなみに、今年巨人はカブレラを狙っているそうです。また、繰り返すんですかね。同じこと
2005.09.01
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