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2004年09月25日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 憲法





さて、よく問題になる「表現の自由」です。
まずは条文をご覧下さい。


集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

「表現の自由」と言うとマスコミの自由というようなイメージを
持つ方も多いでしょう。しかし、表現の自由も個人の権利です。
というのも19条で内心の自由が保障されていますが、
人間は内心の内容を外部に表現したいと感じる物なのです。
確かに全ての人が本を書きたいとかテレビに出たいと思っているわけではないでしょう。
しかし、ホームページで日記を書くことも表現ですし、
単に人と喋ったりメールしたりことも表現なのです。
もし、「人と一切喋るな、メールもするな、手紙も書くな」といわれたら苦痛を感じる人が大半でしょう。
このように、個人の尊重のためには自分の内面を保障するだけでは不十分で、内面を外部に表現することも大切なのです。
そのために憲法は21条で表現の自由も保障しています。

それにしても、表現の自由をちゃんと理解されてない方が多いようですね。
表現の自由も他の人権と同じく各個人に保障されています。
つまり、その表現が犯罪の煽動など法律違反で無い限りは
たとえどんな表現であっても尊重しなくてはなりません。
それが表現の自由です。
しかし、数年前「新しい教科書をつくる会」の教科書が出た時、
マスコミは出版停止に追い込もうとすらしていました。。
新しい教科書をつくる会の教科書は別に法律違反をしたわけでは有りません。
それなのに出版停止に追い込もうとするのは表現の自由を
踏みにじったことになるのです。
マスコミに対する規制法案が出た場合は
「表現の自由を守れ」と声高に叫んでおきながら、
他者の表現の自由を踏みにじるとは、そのような
人に表現の自由を語る資格は無いでしょう。

自分に権利があるということは他者にも権利があるということを
ちゃんと理解して欲しい物です。







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最終更新日  2004年11月17日 20時31分35秒


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