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2004年09月27日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 憲法




今日から経済的自由権です。
まずは、職業選択の自由から見て行きましょう。

ごく恵まれた人を除いて、人間は働かねば生きていけません。
しかし、各個人は好みも適正も違うのですから、
それぞれ各個人が望む職業は違います。
そこで憲法は職業選択の自由を保障しています。


何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


ちなみに、「職業選択」という文言を厳格に解すると、職業を選ぶ自由のみ保障されていて、選んだ職業で働き続ける自由は保障されていないようにも思えます。
しかし、それでは職業選択の自由を保障した意味がありませんので、選んだ職業で働き続ける自由も保障されていると考えられています。

ところで、職業選択の自由と共に、居住移転の自由が同じ文で
保障されています。この両者には一体何の関係が有るのでしょうか。
旧憲法下では小作制度が発達しており、一旦農民になると
土地に縛り付けられ、職業選択の自由がなくなるのはもちろん、
簡単にその土地を離れることはできなくなっていました。
今の憲法下では、そのような小作制度は封建的だということで、
小作制度を解体しました。とすると、一旦農民になろうとも
土地を手放して別の職業に就くことがでますし、
土地を手放せる以上自由に別の場所に移ることが出来るように
なるのです。
このような歴史上の理由から職業選択と居住・移転には密接な関係があるのです。

これが同じ条文で職業選択の自由と居住・移転の自由が保障されている理由です。








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最終更新日  2004年11月17日 20時30分54秒


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