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2013年07月11日
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 裁判員裁判研修





実は、この「インタビュー」というのが言い得て妙ですね。
普通のインタビューでも、インタビュアーが目立つことは御法度です。
あくまで、インタビューを受ける側が主役だということを忘れてはいけません。


くどいようですが、証人には、ストーリーを語ってもらうように聞かなくてはなりません。
そして、証人の個人的な意見や推測は、真実とは無関係なことが多い、基本的には事実を語ってもらいます。
何を見たのか、何をしたのかを語ってもらいます。
ただし、証人が何を思ったかというのは、どんな感情を抱いたかという事実であるうえ、臨場感を増すことになるので、適宜織り交ぜると効果的です。

たとえば、被害者がヤクザで怖い人であるということを出したいと思ったとき、

×「あなたは被害者がどんな職業の人だと考えましたか」
→これは推測を聞いているので、NGです。

○「あなたは、被害者を見てどう思いましたか。」
→これは、感情を聞いているので、OKです。

また、裁判官・裁判員に分かりやすいように、短く聞きます。

そして、重要なことですが、原則として誘導尋問をしないということです。
誘導尋問とは、質問の中に答えが含まれている質問です。
質問の中に答えが含まれているということは、質問者の期待する答えを、証人に暗示させることになり、記憶をねじ曲げるもとなので、原則として許されていません。
たとえば、
「被害者は、どんなお酒を飲んでいましたか?」は誘導尋問ではありません。
しかし、
「被害者は、ウイスキーを飲んでいましたか?」だと、質問の中に「ウイスキー」という答えが含まれているため、誘導尋問です。
要するに、「はい」か「いいえ」で答えられる質問は全て誘導尋問と考えていただいて構いません。

ただし、争いのない事項については、裁判官・裁判員を飽きさせないように、誘導尋問をすることが許されています。

では、どう聞いたら良いのかというのは、明日にさせていただきます。



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最終更新日  2013年08月24日 19時28分26秒
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