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多動力 全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代の必須スキル [ 堀江貴文 ]
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傷害による損害の総額が自賠責保険限度額の
120
万円を超えている場合は、任意保険慰謝料の計算となります。
計算方法は、前述のとおり
「ご治療期間に対応する慰謝料額」×「ご通院頻度に応じた増減係数」×「診断名に応じた加重係数」
となり、具体的には以下のとおりです。
(
1
)
ご治療期間に対応する基準慰謝料:1,000,000
円
(
2 )
ご通院頻度に応じた増減係数: 1.20
(
3 )
診断名に応じた加重係数: 1.00
「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」等は
いずれも分類上は軽傷となるため、 1.00
倍として計算します。
なおイメージを把握していただくため、「軽傷・普通・重傷」のそれぞれに分類される診断名の例を下記しますので、ご参照ください。
【例】
| 軽傷 |
普通 |
重傷 |
|---|---|---|
| 頭部打撲 頸椎捻挫 胸椎捻挫 腰椎捻挫 |
頭蓋骨単純骨折 中心性頚髄損傷 外傷性肋膜炎 腰椎脱臼 |
頭蓋骨複雑骨折 脊髄損傷 両下肢完全麻痺 足関節部切断 |
上記「 (
1 )
~ (
3 )
」のとおり、この度の事故で計算した弊社任意保険慰謝料は、
1,000,000 円× 1.20 × 1.0 =1,200,000円となります。
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