続々・絨毯屋へようこそ トルコの絨毯屋のお仕事記

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November 13, 2024
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上物がある状態での購入は問題ないが、2013年以降、宅地などの土地を購入した場合、2年以内にプロジェクトを実行しないといけないというルールが出来た。
例えば私もある場所で2018年に土地を購入した。
当時は外国人の不動産購入は、トルコ国籍の人と同様の許可のみ可能であったが、実はその裏で2年以内に家を建てるなり、工場を建てるなりしないといけない契約があったらしい。

ただ2018年の購入ではそれらを不動産登記所で知らされることもなく、ましてや当該内容の契約書にサインした覚えもない。これらは法律の発布と実際に現場で適用される期日に差があることから起きる。

なのに今になって2年以内に建物を建てなかったので、1年以内に売却するか、しない場合は県の担当局で路線価で売るという通達があったのである。

寝耳に水の話であるので驚いたし、そういう書類にサインした覚えもない。
反論する手もあったのだけれど、8月末に別の不動産を購入した時の手続きの時もパスポートに父親の名前が記載されていないからという理由で何度も何度も手続きを延されたり、呼び出されたりした経験から、逆らわずにトルコ国籍の夫に名義を変更することにした。

元々、最初に購入した時はまだ外国人がストレートに不動産を購入できない時代で、許可を得るために6か月から1年間、支払いはしたのに名義を移せない状態で待つしかなく、その間に前の持ち主の名義のままでは、何かあった時に自分のものである主張ができないため、いったんトルコ国籍の夫の名義で取得し、その数年後の2018年に夫から私の名義に書き換えたものであった。



それでも通達があったから気が付いて手続きができたのでよかったと思う。
もし長期の一時帰国や本帰国をしていて、通達が手元に届いていなかったりした場合は、勝手に処分されていても文句は言えなかった。

今のところ、2012年以前に購入した土地や、家屋のある不動産についてはそういうルールはないのだけれど、いつそういう変更が課せられるか不安しか感じない。

こういう場面でお役人さんたちから「なぜあなたはトルコ国籍取らなかったの?」と不思議に思われることが多い。
私の身分証明書のデータを見れば30年以上も暮らしていて、トルコ国籍者との婚姻期間も15年以上になるから。
「日本が二重国籍を認めていないので…」と返事するしかない。
納得しているような、納得していないような顔をされる。

日本が二重国籍を認めていたら、こういうストレスを抱えなくてもいいのになあと思うことは少なくない。
トルコの場合、婚姻していた上で在留許可があっても就労許可を取得しない限り就労はできない。そしてその就労許可は条件が厳しく、簡単に取れない。
加えて自分の専門職に就くことができない。
例えば歯学部を卒業しても歯医者として働けないし、同様に獣医、薬剤師、弁護士などもそう。

留学生も一切のアルバイトすら出来ない。
国保の支払い金額もトルコ国籍の人の8倍を支払わなくてはならないし、公的機関の保険に加入していても病院の受診に制限があったり、費用に差がある。
観光地の入場料もトルコ国籍の人と外国籍の人は同じではない。
土地の購入やクルマの購入は可能だけれど、値引きに関わる国の補填制度は利用できず使用に制限(クルマの場合、本人と配偶者と子供しか使えないなど)もある。
トルコ国籍者が受けられる特典(65歳以上は公共の乗り物が無料とか、18歳以下と65歳以上は公共施設の入場料が無料とか)が外国籍は受けられない。


日本は外国人に対してどうなのかな、と調べたら、在留許可(在留カード)を取得さえすれば、外国籍でも日本人同様、無条件で不動産を購入できるし、クルマも買える。
婚姻が理由であれば別途許可を取らずに自由に就労もできる。
さらに在留カードを元に市役所区役所に住民登録をすれば日本人と同じ条件で国保や国民年金の権利も与えられる。
母国の運転免許があれば運転免許も取れるし(国によって書き換え、それ以外でも簡単な試験で)、長期滞在する場合だって在留許可は条件さえ揃っていたら比較的簡単に取れる。
そしてこれらに必要な費用も安い。

外国人として日本を旅行で訪れたらジャパンレールパスも使えるし、免税にもなるじゃん。

もしかして、外国人として日本に行ったり、在留した方がお得?

全ては日本が二重国籍を認めていないから起こる、外国に暮らす日本人の不利さ、不便さ、損失だったり、苦悩だったりするのだけれど、自分で選択して、日本を離れたのだから文句言うな…という話でもなかったりする。

もし外国籍を取得したとすると、法律上はその時点で日本国籍を失ったことになる。
ただし自分で国籍離脱届け(過去に遡った場合は喪失届)を出さない限りは、事実上日本国籍から外されることはないし、隠して国籍を持ち続けることは可能だけれど、その後、滞在国によっては日本のパスポートを更新したりする際に発覚したり、嘘の申告をするということになる。

生まれた時から二重国籍の子は何歳になっても、2つの国籍とパスポートを持ったまま、国間を移動できる。法的には成人になったら2年以内にどちらかの国籍を選択しなければならいと言いつつ、外務省も寛容である。

ところがおかしな話で、滞在に支障があることから後に自分で外国籍を取得したその子の母親もしくは父親は、子供に二重国籍を与える理由になったにも関わらず日本国籍を剥奪され、日本国民でなくなる。

日本が二重国籍を認めると、日本国籍を持った外国人が増えるからという不安を語る人もいるし、私もそう考えていたけれど、実はそうでもないこともわかった。

外国籍でも日本に一定期間在留し、条件を満たすと日本国籍取得が可能である。
日本は日本国籍を与えた時に、母国の国籍から除籍することを条件にするのだろうが、実際母国が二重国籍を認めている国の場合、強制力がない。
他国の法律に干渉することをしないことから、本人がやっておきます、と言えば二重国籍のままでいられる。

つまり、日本人には二重国籍になったら日本国籍を剥奪することをし、外国人には日本国籍を与え、事実上二重国籍状態に干渉できないってことになるのかと思う。
これは日本人を追い出して、外国人を日本国籍者として受け入れているだけの作業。

確かに外国籍を取得した日本人の中には、二度と日本に戻ることなく、労働者としても納税者としても日本のために役に立っていないじゃないかと思われる例もあるのだろうけれど、事情はみな同じではないはず。

外国人としての滞在と生活への支障を色々感じる機会が増え、日本が二重国籍を認めないことについても色々考えさせられる。
トルコに来た当初は、就労ビザの取りにくさと外国人向けの健康保険がなく医療サービスを受けられなかったことを除けば外国籍でもそれほど不自由を感じなかったし、そのうち日本も二重国籍を認めるだろなんて考えていたけれど、残念ながら30年以上経ってもなにひとつ変っていなかった。

過去に結婚や滞在の不便さから外国籍を取得した年代の日本人が、今現在、両親の介護や、遺産相続や整理、さらには外国籍の夫や妻を亡くすことで、終の棲家として帰国を考える人がたくさんいると思う。

日本国籍の再取得という手もあるけれど、外国に残してきた財産や外国籍を残しておかないといけない諸事情などもあることも考えられる。
さらには国籍再取得までの道のりは簡単でない。まず在留許可の取得(3年以上の許可が必要)、そして永久滞在権の取得、国籍再取得の申請、許可が下りる場合でも1年~1年半・・・と何年もかかる。そして自ら国籍離脱届けを提出していない場合は、これらの課程で待った!がかかる。

70代…さらに80代となって、入管に通い続ける元気があるかどうか。
でも最後は日本国籍者として死にたい・・・って願いながら、悲しい思いをする老人になるのも考えるだけで辛いなあ・・・とか。

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Last updated  November 14, 2024 10:54:28 PM
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