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【日本国憲法第26条第2項義務教育の無償化】と高校授業料などの無償化の問題...
つい先日、(部分放送の)
「高校の授業料等の無償化」の国会のTV放送を見たけれど...
1:日本国憲法第26条第2項により、国・公立の小学校・中学校(義務教育)の授業料は無償です。最高裁判例(昭和39年)では、この「無償」は授業料不徴収を指し、教科書や教材費は含まないと解釈されています。ただし、国は教科書代の無償化など、教育費負担の軽減を努力しています。
2: 憲法に基づく義務教育無償化の概要
憲法の根拠: 日本国憲法第26条第2項「義務教育は、これを無償とする」。
「無償」の範囲: 授業料(入学金含む)のみを指すというのが判例の定説です。
教科書や学用品: 憲法上の義務ではないが、法律に基づき無償で提供(教科書)や給付(就学援助)が行われています。
私立学校: 憲法上は「国・公立」の授業料不徴収を指すと解釈されることが多いです。
3*義務教育とは...
義務教育とは、憲法第26条に基づき、
子供に普通教育を受けさせる保護者の義務(および子供の権利)です。
国公立校では授業料が無料、教科書も無償で提供されます。
目的は、市民として自立的に生きるための基礎を養うことです。 *
日本国憲法第26条第2項によると...
「国・公立の小学校・中学校(義務教育)の授業料は無償とする」と記載があり、
憲法第26条にに基つき、
【義務教育とは、6歳から15歳までの9年間(小学校・中学校)にわたり子供に普通教育...】
と制定されているため、
(日本国憲法違反)となるため、
(負担軽減のための教科書代の無償化であれば
あるのかも知れないけど...)
国費の義務というよりは、
各地方自治体等の予算の問題になると思う...
高校の授業料などが無償化になると
「消費税率等が上がる...」
という噂もあるけど、
授業料を払ってきた人達、
高校生のいない人達などに、
消費税などで「無料の授業料などの」
不公平な税負担を課す事ができるかどうか...?
C.F.【私の場合...】
合憲に、
無償の授業料は義務教育の時だけで、
それ以外は、
資格、免許、学位などを取得するために、
高い授業料、学費等を払って卒業してきた現状、
(高校の授業料などの)
義務教育以外の授業料の無償化は、
【不公平すぎる】
違憲(無効)のため、
理解も納得も承認もできない現状...
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