ユビキタスモバイルの夢

August 30, 2012
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携帯電話の割引プランを途中解約した際に支払う約1万円の解約金が消費者利益を害するとした京都地裁の判決が業界に波紋を広げている。携帯電話事業者は、いわゆる「2年縛り」で契約者を囲い込み、他社への流出を抑えようとしてきた。判決は、途中解約による逸失利益を上回る解約金を取るのは無効だとし返還を命じたが、同様の訴訟で訴えが棄却されたケースもあり、被告のKDDIも控訴した。

 しかし、地裁判決では「2年縛り」の別の問題も浮き彫りになった。携帯電話各社が契約時に十分な説明を怠っているため、3年目以降も自動的に「2年縛り」が繰り返されることを契約者の多くが認識していない。例えば、契約後4年と2カ月を過ぎて解約すれば約1万円の解約金を取られる。判決報道の後、ネットでは「2年過ぎても解約金を取られるのはおかしい」「自動継続なんて聞いてない」といった不満が数多く書き込まれた。


出典: http://www.sankeibiz.jp/business/news/120822/bsj1208220503001-n1.htm






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最終更新日  August 30, 2012 06:41:51 AM
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