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現在、障害者の福祉サービスは、「身体」「知的」「精神」の各障害別にばらばらの法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の一部)で定められていますが、この「障害者自立支援法」で一本化されることになります。支援費制度でも積み残された「精神障害」も含めた一体的な新法となったことは、画期的なことです。
精神障害者の通院医療に関する公費負担制度が見直されるために、自己負担が急増する懸念があります。
外来通院している精神障害者の医療費制度は、現在、通院医療費の95%を保険給付と公費で賄うことになっています。つまり、自己負担は5%です。(低所得者は自己負担なし)これを、所得に応じて1~3割に引き上げます。場合によっては、自己負担が一挙に6倍となるケースもあります。