えっ?!会社辞めちゃうの?

えっ?!会社辞めちゃうの?

January 23, 2006
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このブログの主旨


注:今回は扶養に入らないことを前提にお話します。



日本の社会保険制度は 『国民皆年金、皆医療保険』 と決まっています。簡単にいうと、日本国民はかならず年金制度に加入し、医療保険制度にも加入しなければならず、保険料を負担する義務と給付を受ける権利を有するということです。

法人に勤めていた人は、年金は厚生年金保険、医療保険は健康保険に加入していたと思います。




会社を辞めた人は、年金は国民年金、健保は「国民健康保険に加入」するか、「前職の健保に継続して加入」し続けるか、のどちらかを選びます。

前職の健保に引き続き加入 する場合、保険料は単純計算でになります。健保の保険料(年金も雇用保険もそうですが)は労使折半といって、会社側も半分支払ってくれているのです。(ただし政府管掌健康保険組合の場合⇒健保は2種類あってもうひとつは組合管掌健康保険組合)

※組合管掌健康保険組合とは・・・業種ごとにいくつかの会社が集まって作った健保組合だったり、大きな会社だと自社で健保組合を作っていたりします。

この健保組合においては一般的に事業主負担が多く設定されているので、前職の健保に引き続き加入した場合、保険料が大幅に増えることがあるので注意が必要です。ご自分の健保がどこのものか、確認しましょう。


退職した場合、会社側は今までのように保険料を半分支払ってくれないのはもちろん、納付も自らが行なわなければなりません。




国民健康保険に加入 する場合、国保の保険料は前年の所得で決まります。




どちらに加入したほうが保険料が安くなるのか、きちんと調べたほういいですね。(健保の保険料には上限があります)



なぜ、健保の継続加入の制度があるのか。
数年前まで、医者にかかったときに支払う医療費は2割負担でした。医療機関にかかる際には健保のほうが負担が少なかったこと、また、健保には独自の給付があったり(付加給付といいます)と、国民健康保険にはない給付が受けられる可能性があります。

もし、組合管掌健保に独自の診療所がある場合、医療費の負担がさらに軽い場合もあります。(場合によってはタダだったり・・・。今のご時世、少ないでしょうが)

被扶養者がいる場合はもちろん、今までどおり健保の被扶養者としての給付を受けることができます。



国民健康保険は全員が被保険者という扱いで、被扶養者という概念がありません。被扶養者がいる人が国保に切り替えたら、被扶養者も自ら国保に加入しなければなりません。
しかし、国民健康保険にも組合管掌があり、家族の誰かが加入していると、世帯主以外は被扶養者という扱いになり、世帯主が保険料負担の責任を負わされます。

国保は世帯に1つと決まっているので、組合管掌はイヤだ。入らない。・・・ということはできません。







 申請場所:住所地の市区町村役場
 申 請 者:本人
 持 ち 物:・年金手帳
      ・印鑑(認印)
      ・離職票や退職証明書など退職日がわかるもの等


保険料の納付は後日送られてくる納付書にて行います。








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Last updated  January 23, 2006 07:04:49 PM コメントを書く


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